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生命保険の保険金と確定申告

 40代の会社員ですが 中学生の子供に 郵便局の 学資保険と それに類するような 保険会社の 生命保険を かけていました  すると 不幸なことに 子供が 白血病で 死亡してしまいました  それで 郵便局から 60万円 生命保険会社から 1000万円 支給されました  親が亡くなったときの 生命保険は 相続税の 控除が 多いようですけれど 私の場合は やはり 確定申告を しなければ ならないのでしょうか? 税額は どの程度になるのでしょうか?

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回答No.1

 お子さん残念でしたね。お悔やみ申し上げます。  ところでこの場合もやはり相続ということになり、普通はこの金額であれば非課税となるのですが、この場合はあなたが契約者だと考えられるため、一時所得になるでしょう。  保険金額-支払った保険料-50万円が一時所得となって確定申告が必要になります。  どちらにしても保険形態によって異なりますので、保険会社に確認してください。

karrin
質問者

お礼

(保険金額-支払った保険料-50万円)の半額が一時所得の対象と なるのではないですか? 保険金が 1000万円で 保険料が 月額1万円で 96ヶ月 支払ってたとしたら  (1000-96-50)÷2の 427万円が 一時所得金の 税の対象額で 税率が 2割の 源泉分離課税としたら  85万4千円が 税額と 考えたら いいのでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

 説明不足でしたね。  保険金額-支払った保険料-50万円が一時所得で、税金を計算する場合はその一時所得の半分をあなたの所得に加算して確定申告しますので、税額はおっしゃるとおりです。

karrin
質問者

お礼

ありがとうございましたm(_ _)m

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