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確定申告時の生命保険料の税額控除について

疑問に思うところなので、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 確定申告にて生命保険料の税額控除をしようとしています。 基本的には契約者にかかわらず保険料の支払いをした人が控除を受けることができるかと思います。 生活を一にしている同居夫婦が夫名義の預金口座から保険料の支払い(口座引落)をしています。 夫婦はお互いに会社員としてそれぞれ独立して働いています。 ただし、保険料の支払いがされている夫名義の預金口座は、二人の生活費を共用しており、水道光熱費の支払い等の生活に必要な費用を支払うための口座として使用しています。 この場合でも夫のみ税額控除が受けられるのでしょうか? もしくは妻に対しても税額控除が可能なのでしょうか? もちろん、同じ保険を二重に控除を受けるという意味ではなく、税額控除からあふれてしまう 既払いの生命保険料を妻でも税額控除の対象になるのかが知りたいです。 お分かりになる方がいらっしゃったら教えてください。 乱筆でわかりづらい文章になってしまい申し訳ありません。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>基本的には契約者にかかわらず保険料の支払いをした人が控除を受けることができるかと思います。 そのとおりです。 逆に言えば、支払いをしていない人は、控除を受けられません。 >この場合でも夫のみ税額控除が受けられるのでしょうか? 「税額控除」ではなく「所得控除」ですね。 税額控除というのは、ローン控除のように税額そのものから控除できるものをいいます。 生命保険料控除は、「所得」から控除するものです。 そのとおりです。 原則、夫の口座から振替されているということは、夫が払っているということになります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q4 >もしくは妻に対しても税額控除が可能なのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

夫婦共同のお金が入ってる預金口座があり、夫名義だとします。 ここから引きおろしされた保険料は「夫が支払った」保険料です。 実際にはこの点を無視しての年末調整をうけても、確定申告書を出しても「それだけで税務署からお咎めがくる」ことは、皆無です。それほどの人員がいないのと、非違を正しくしても、追徴額が知れてるからです。 お咎めを受けないという実体と「それで正しい」というのは違います。 夫名義口座は夫のものです。 100万円の預金があるが、60万円は夫のもので、40万円は妻のものという「真実の所有権者」は、夫婦の間で了解してる話にすぎません。 通帳を銀行に持っていって、妻の名前で引きおろししようとしても、引きおろしできません。 妻がおろせるのは「払い戻し請求を夫の名前でして、使用してる印鑑を押した」ので、銀行側は「本人から委任をうけてるとしよう」と判断してお金を払ってくれるだけです。 後々「妻が勝手に印鑑を持ち出して俺の金を下ろした」と夫が金融機関相手に訴訟を起こしたら「金融機関の負け」となる可能性もあります。本人ではない人間の請求に応じて、支払をしたのですから、当然なことです。 違う角度で。 夫が(失礼ながら例ですから)国税滞納をしてたとします。 税務署が夫名義の預金だからと、払い戻し請求権の差押をしたとします。 これに「この預金は、夫婦共同の生活資金を入れてるので、夫名義だけど、半分は妻のものです。ですから、差押は無効です」と主張しても、国税当局は相手にしてくれません。 たまたま夫が友人から100万円を借り入れして、自分名義の預金に入金したとします。 そこに上記の差押が入ってしまった場合に、友人が「そのお金は私が先日貸したお金なので、差押は無効だ」と主張しても、同様です。 借りた時点で現金の所有権は夫になってるので、それを預金したら「夫のもの」だからです。 お金に名前をつけることができないように、預金は「名義人」がその払い戻し請求権者なので、名義人のものです。 そこから支払がされた保険料は「名義人が支払った」のです。 妻が「昨日、私が10万円入金しておいて、そこから支払がされたので、私が支払ったことになる」というのは詭弁です。 妻が夫の口座に入金した時点で、夫のものになってるのです。 「夫の名義だけど、中身は妻のもの」というのが、実際の夫婦というものでしょうが、法的には「夫の預金は夫のもの」です。 預金の払い戻し請求権を誰が有してるのかが、ポイントです。 従って「妻が契約者で、妻が支払をする保険料」を「夫の口座から引きおろしてる」場合には、夫が保険料控除を受けられます。 逆に妻の口座から引きおろしされた保険料を夫が「自分が支払ったから」と保険料控除に入れるのはインチキです。 既述ですが、そのインチキを税務署がわざわざ咎めたてすることが稀有なだけで「私はそうして、何もいわれてない」というのは、スピード違反したが警察につかまってないという話と同じです。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

FPです。 保険料控除を受けられるのは、保険料を支払った人…… なのですが、夫婦共稼ぎの場合には、 財布もごっちゃになっている場合があり、 その場合には、どちらの控除も受けられますよ。 ただし、こういう問題は、首尾一貫性が必要です。 この保険は、夫様が支払う、この保険は、奥様が支払うという 一貫性が必要です。 年によってばらばらでは困るのです。 また、基本的には、別口座にするべきです。 こういうのは、最後の最後に効いてきます。 保険金を受け取った時の税金は、保険料を誰が支払っていたのか ということが重要な問題になるからです。 契約者が誰か、ではないのです。 国税庁は契約者が誰か……ということには注目せずに、 実質の保険料負担者が誰か、ということに注目します。 となると、口座名義人が誰か、という問題になり、 保険料控除を誰が申請したか、という問題にもなります。 なので、将来、ごちゃごちゃしないように、 それぞれの口座から支払うというのが正解。

  • coco-haha
  • ベストアンサー率22% (63/276)
回答No.2

主婦です。 今年事情があり、主人と息子2人の3人分の確定申告を役所で行ったのですが、生命保険控除は息子の所得から控除しました。 生命保険は主人、私、息子など、さまざまな契約者でしたが、役所の方に言われたのは『家族内なら誰が払っていてもおかしくないでしょ?だから誰からでも控除出来ますよ』との事でした。 因みに医療費控除も同じく息子から控除しました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

厳密に言えば駄目でしょうが、生活費の遣り取りのためにその口座を使っていることと、控除証明書が契約者に届くことを考えると誰が払ったかなんて分かりようがありません。なので、奥さんが控除しても普通に通ると思いますよ(うちもそうです)。 あとは、税務署の担当者が納得するかとか(年末調整の方が緩そうなので、翌年確定申告するとしても年末調整で申請する方が良いのでは?)、今後税務調査等が入った時に指摘される可能性があるくらいです。 なお、生命保険料控除は税額控除ではなく所得控除です。前者は税金から直接差し引きますが、後者はその分所得を少なくして税額を軽減してくれるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm

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