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確定申告 生命保険料控除 妻の分

お世話になります。どうぞお知恵を拝借願います。 例えば妻に収入があって確定申告の必要があり、生命保険料控除を 受けたいのですが、下記の方法で支払いをしている場合、妻の確定申告で 控除は可能でしょうか。 1.夫の口座から自動引き落し 2.妻名義の家族カードで支払い。但し、カードの主契約者は夫なので引き落しは夫の口座 控除できる人は誰の保険契約であろうと、実質的に支払をする人であると 理解しておりますが、できれば支払口座は一つにしたいです。 以上、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

>…数年後にはまた働くので、ある意味で妻に貸付している状態とも解釈されたいです。 税務署がどう解釈するかまでは回答が難しいです。 個人的には「困っている」ことは税務署に相談して解決しています。ちゃんとした職員さんなら目先の税金にこだわらず真摯に対応してくれます。 とはいえ、「税務署は1円も漏らさず徴収するのが仕事」「納税者は1円でも納税額を減らしたい」ので利害は相反しますから、役所嫌いの人が喧嘩腰で出向くと結果は見えていますので万人にはお勧めしません。 税務署が嫌いなら税理士に相談するとよいでしょう。税理士さんも色々な人がいますので手放しでお勧めするわけではありませんが、単発の相談も出来ますから気軽に相談されると良いと思います。 >その分から払っているt言い切れるものでしょうか? 税務署と駆け引きされるおつもりならお勧めしません。税務署は海千山千の脱税者を相手にしていますので小細工はしないほうが身のためです。だからこそ真面目な納税者には優しかったりします。 節税を考えるなら優秀な税理士さんに相談されたほうが良いです。

robomaru
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございます。 アドバイスをもとに平和的に解決を目指します。

その他の回答 (4)

  • hata79
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回答No.5

1、2ともに支払をしてるのが夫です。 生命保険料控除を受けられるのは支払いをした居住者である夫です。 夫の口座から引落されてる金は夫が支払ってるのです。 仮に妻が入金したお金が支払いに充てられてるとしても、夫が支払をしてるのです。 預金額のうちいくらかが妻のものであるという帰属認定は第三者には通用しない「うちわの話」ですね。 夫と妻どちらが生命保険料控除を受けるかを恣意的に選択することは認められてません。 「支払をした居住者が受けることができる」と条文に書いてあります。 これが決まりなのです、ルールです。 夫の口座から引き落としされてるのに、負担者は妻ですというのは、口座名義人は預金の所有権者であることを放棄するというのでしょうか。その口座は誰のものですかという質問にどう答えるのでしょうか。 仮に妻に滞納税額があり「夫名義口座だけど、この口座から支払された生命保険料を、妻が申告で生命保険料控除を受けてるので、妻名義と認定する」として差押されたら、どのように反応しますか。 かたや自分の口座だと主張し、ちがう場面では妻の口座だというのは無理です。 夫名義の口座のなかに入ってるお金は夫のものです。 そこから支払がされていれば「支払者は夫」なのです。 根拠条文は所得税法第76条 

robomaru
質問者

お礼

その通りです、反論する余地はございません。 妻口座からの引き落しを大前提にします。 ありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

「確定申告書」から分かる情報は限られていますので、問題は税務調査の対象になった時です。 たとえば、自営業の方などは領収証や帳簿の保管が義務付けられていますが、申告時には申告書と決算書の提出だけでOKです。大量の領収証や帳簿を持ってこられてもどのみちチェックなどできません。 では、何のために保管が義務付けられているかといえば「いつでも税務署の求めに応じて提示できるように」です。申告書では分からないことや矛盾点があればその都度確認しないといけないので「いつでも見せられるように」しておいてもらわないと仕事になりません。 一般の納税者も「義務の範囲」の違いはあっても税務署の確認があれば裏付けとなるものの提示が求められます。引き落とし口座の記録などは保管しておかなくても無くなるものではないので証明は簡単です。しかし、身内での金銭のやり取りなど証明できないことは税務署の判断を受け入れるしかありません。 ちなみに、「誰の名義か?」が問われる場合も「名義さえ合っていれば良い」というものでもありません。「名義の操作」など脱税の初歩ですから税務署は「実態」を見ます。 つまり、名義がどうあれ税務署が「なるほど、申告書のとおりですね」と納得すれば良いのです。ですから、第三者の視点から見てみて「誰もが納得する」状態にしておくのが大事ということです。 ちなみに、「生命保険」のように高額の金銭の授受が行われる可能性のあるものは「生命保険料控除」以外の損得も考えておいたほうが良いと思います。 『Q&A200507 妻の保険料を夫の銀行口座から引き落とし』 http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/9606.htm 税金については税務署の指摘を受けると「延滞税」や「加算税」など余計な税金まで支払うことになるので先手を打って税務署に確認してしまうほうが結果的に良かったります。 ちなみに、税務署の職員さんは転勤が多いので担当してくれた方の名刺はとっておいたほうが良いでしょう。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

robomaru
質問者

補足

今回問題になるのは、妻が20歳から掛けている死亡保険(解約返戻金あり)で、この保険は満期を迎えたら解約して妻の一時所得にしようかと思っています。 これまで妻が支払っておりましたが、今は収入がないので数年は私口座(家計口座であり、二人の過去の貯蓄)から支払いをします。数年後にはまた働くので、ある意味で妻に貸付している状態とも解釈されたいです。 今年妻は無収入なので確定申告をませんし、私の確定申告でその保険を控除対象にはしません。なぜなら数年後に妻が収入を得て確定申告をするときに、いま私が確定申告に含んでしまうと、仰るとおり将来的に贈与が発生するであろう理由からです。 >身内での金銭のやり取りなど証明できないことは税務署の判断を受け入れるしかありません。 過去に生活費を入れてもらっていた記録はありますので、その分から払っているt言い切れるものでしょうか?

  • kawkaw69
  • ベストアンサー率51% (38/74)
回答No.2

可能です。 厳密にいえば、費用負担者が控除を受けることになっていますが、 税務署としては、「生命保険料控除証明書」しか確認資料がないため、支払い方法までの確認はできず、実質負担者は誰なのか区別することはできません。 保険契約者に収入がなく、別の者が負担している場合はその者が控除を受けることもできますので、税務署としては控除証明書の内容ではなく、確定申告により、自分が支払ったと申告されれば認めるといったことになります。 また、夫の口座のお金が必ずしも夫の収入とは限りませんので(口座はただの貯金箱なので・・・)、本人の申告内容によって判断できる部分として処理されているのが現状です。 (そういった負担者のみが生命保険料控除を受けるといった指針も出されていませんので・・・。) 税務署的には、生計同一で相互に負担しているとされた場合は、認めざるを得ないといった感じですね。 ただし、年金や給与から天引きされた社会保険料については、給与から直接徴収されているため本人以外の控除は認められません。(こちらは指針がでてるんですよね~) これらに注意して申告してみてください。問題なく通りますよ。穴だらけ法律ですから・・・・。

robomaru
質問者

補足

今回問題になるのは、妻が20歳から掛けている死亡保険(解約返戻金あり)で、この保険は満期を迎えたら解約して妻の一時所得にしようかと思っています。 これまで妻が支払っておりましたが、今は収入がないので数年は私口座(家計口座であり、二人の過去の貯蓄)から支払いをします。数年後にはまた働くので、ある意味で妻に貸付している状態とも解釈されたいです。 今年妻は無収入なので確定申告をませんし、私の確定申告でその保険を控除対象にはしません。なぜなら数年後に妻が収入を得て確定申告をするときに、いま私が確定申告に含んでしまうと、仰るとおり将来的に贈与が発生するであろう理由からです。 >夫の口座のお金が必ずしも夫の収入とは限りませんので(口座はただの貯金箱なので・・・) 仰るとおり家計口座は誰のお金か分からないので、なんとかスルーして頂きたいです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>控除できる人は誰の保険契約であろうと、実質的に支払をする人であると… はい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1 >1.夫の口座から自動引き落し… 夫が支払っているので妻の申告要素になり得ません。 >カードの主契約者は夫なので引き落しは夫の口座… 上に同じ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

robomaru
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

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