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確定申告の生命保険等の控除証明書について

確定申告の生命保険等の控除証明書について 個人事業主で青色申告のものです。 確定申告の生命保険等の控除証明書ですが、自分が保険の契約者でないと控除に使用できないのでしょうか? 例えば...子供がいた場合、子供が契約者であるものの実際は自分が払っている場合は控除に使えますか? また契約者が配偶者の場合は、自分の控除証明には使えないのでしょうか? 色々調べましたが、頭が悪く嫌になります。どなたかお知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。

noname#75337
noname#75337

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  • mukaiyama
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回答No.1

>自分が保険の契約者でないと控除に使用できないのでしょうか… 生保控除の要件は、契約者が誰かではありません。 誰が支払ったかです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#75337
質問者

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