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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険控除について)

生命保険控除について

このQ&Aのポイント
  • 結婚している専業主婦の場合、生命保険の控除について疑問がある。
  • 年末に生命保険料の証明書を提出するが、旦那さんの保険料のみで控除が可能なのか不明。
  • 学資保険に加入する場合、子供の保険料の証明書の提出は必要ないのか不安。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

生命保険料控除というのは…… 「ある計算式で計算した生命保険料を所得から引いても良いですよ」 という制度です。 ある計算式とは…… http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm を参照してください。 つまり、所得から生命保険料を引くことによって、 その所得にかかる分の所得税と住民税が安くなるという制度です。 例えば、保険料控除額が5万円だとします。 その人の所得税率が20%ならば、5万円の20%=1万円の税金が 年末調整で戻ってくることになります。 また、住民税は、保険料控除の上限が3万5千円なので、 10%=3500円が戻ってきます。 つまり、合計で13,500円の税金が安くなりますよ、 という制度です。 従って、所得のない人(所得税、住民税を払っていない人)には、 何のメリットもない制度です。 例えば、一家で年収500万円の家庭があったとします。 夫と妻でそれぞれ250万円の年収だとすれば、 保険料控除は夫と妻の二人が別々に受けられます。 しかし、夫の収入が400万円、妻の収入が100万円だった場合、 夫は保険料控除を受けられますが、税金を支払っていない妻は 保険料控除を受けられません。 現在の保険料控除の上限は、10万円です。 従って、10万円を超える保険料を払っていても、10万円が限度なので、 それ以上の申請をしてもムダ、ということです。 つまり、質問者様の場合、すでに10万円を超えているので、 お子様の学資保険の保険料控除は受けられない、ということです。 ご参考になれば、幸いです。

kokoro23
質問者

お礼

詳しく説明して頂きありがとうございました。 解りやすい説明で本当に助かりました(笑) 色んなパターンで疑問に思っていましたがこれですっきり 解消しました(笑)

その他の回答 (2)

回答No.3

rokutaro36さんの回答通りですが、元々私たちが支払っている 保険料に対する控除の上限自体小さいのです。 支払っている保険料の平均は世帯あたり45.4万円だそうです。 (生命保険文化センター 2009年度統計) さらに、損害保険料控除が何年か前に縮小されましたし、 生命保険料控除もメスが入っておかしくないかもしれません。 (ただrokutaro36さんの通り、世帯・年間でせいぜい1万数千円とかそのぐらいです。) どういう時(病気・事故)にいくら保険金が下りるのか、 それに対して年間何%を払い込んでいるのか、 これを機に一度整理されてみてはどうでしょうか。 もちろん「控除が少ないから減らす」にならないよう 十分お気をつけ下さい。

kokoro23
質問者

お礼

そうですね(笑) なんとなく生命保険には加入していますが内容自体 あまり理解してない部分も確かにありますね! 回答ありがとうございました!!

回答No.1

控除額の最高額がが決まっています。 そのために幾ら記載しても意味が無い訳です。 生命保険料控除の中には イ)一般の生命保険料としての10万円の枠 ロ)個人年金保険料としての5万円の枠 が設けられています。 上手に還付を受けるためには イ)ロ)を上手に組み合わせて・・・ また今までの火災保険などの控除は廃止になって 新たに地震保険料控除として5万円の枠 が設けられています。 これ以上いくら支払っても枠外ですので申請する必要が無くなってくる訳です。 また病院での医療費控除も勉強しましょう。 1ヶ月10万円以上の支払いに関しては、全額返していただけますし・・・ 年間医療費10万円以上に関しては年度末の確定申告で返金もあります。 要は身の丈の保険で何とかなるのではないでしょうか? 生命保険は上手に掛けましょう。 保険給付には必ず医師の診断書(5000円程)も要ります 66歳の今になっても一度も生命保険の給付を受けたことの無い 掛け捨て大損お爺さんです。

kokoro23
質問者

お礼

とても勉強になりましたありがとうございます!! それに地震保険料控除や火災保険などの控除があったことも 知りませんでした。 本当にありがとうございます(笑)

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