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生命保険料控除について

学資保険(18歳満期 200万円)を検討していたところ、 生命保険控除という項目がありました。 所得税から¥50,000、住民税から¥3,5000が、年間の所得から控除されるとのことですが、 これは、そのままの金額が返還されると考えればよろしいのでしょうか? だとしたら…すごくお徳な事になると思うのですが(笑)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

生命保険料控除は、所得税では「一般の生命保険料」および「個人年金保険料」のそれぞれが、支払保険料100,000円までが控除の対象となり、控除額は最高50,000円(合計で最高100,000円)となります。 住民税については一般の生命保険料および個人年金保険料のそれぞれが、支払保険料70,000円までが控除対象となり、控除額は最高35,000円(合計で最高70,000円)となります。 つまり、上記の控除額だけ課税所得が減額されて、減額分に税率(所得税率は殆どの場合10%で、定率減税後は8%)を掛けた額だけ、所得税と住民税が減額されます。 その上、実際に納付している所得税の範囲内での控除となります。 従って、保険料の控除額が8万円の場合、所得税が6400円減額されますが、所得税を5000円しか納付していなければ、5000円だけ減額されます。 控除額の計算方法は、参考urlをご覧ください。、

参考URL:
http://www.city.katano.osaka.jp/kakka/kazei/seiho.htm
fire-bird0619
質問者

お礼

細かくご説明いただきありがとうございます。 参考URL助かりました! もう一度詳しく調べてみます!

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

3番の補足について。 自営業の場合は、確定申告書に「生命保険料控除」の欄が有りますから、そこに記入します。

fire-bird0619
質問者

お礼

そうなんですか!今度税理士さんに聞いてみます。 ありがとうございました!

  • iwan
  • ベストアンサー率34% (60/172)
回答No.3

余談ですが契約された場合は、通常は10月下旬ころまでに「生命保険料控除証明書」が郵送されてきますので、(サラリーマン)ならば年末調整用として会社に提出することになります。 で、計算式に当てはめて税金が返還されるのではなく税額が一部減額(控除)されます。 間接的な減税ですね。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.htm 控除にも限度額があり、その他に損害保険料控除もありますので保険に加入されている場合や加入される場合は念頭に置かれておくと良いです。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/kskt/nencyouhokenryou.htm
fire-bird0619
質問者

お礼

>通常は10月下旬ころまでに「生命保険料控除証明書」が郵送されてきますので、(サラリーマン)ならば年末調整用として会社に提出することになります。 私は自営業なのですが、そのような書類を見たことがありません… 厚生年金と国民年金(私)の違いなのですかね? ありがとうございました!

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.2

残念ですがそうではありませんよ。 所得控除額が50000円と35000円ですから、普通のサラリーマンの場合、たいてい10%の税額ですから、それぞれ5000円と3500円が単純に返ってくると考えられたらよいのでは? それと控除額は最高でということですので、#1の方がいわれるように、計算式があります。

fire-bird0619
質問者

お礼

やっぱりそうですか(笑) 単純に考えてそんなに返ってくるわけが無いとは思っていたのですが… ありがとうございました!

  • hime_mama
  • ベストアンサー率32% (1543/4717)
回答No.1

>所得税から¥50,000控除 になるのは、年間の生命保険等の掛け金が10万円を越す場合です。 越さない場合は別途計算式があり、そこから割り出すことになります。

fire-bird0619
質問者

お礼

計算ですか…。保険はややこしいですね(笑) ありがとうございました!

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