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会計

長期の工事契約において工事進行基準による収益の認識が合理的である理由にわかる方回答お願いします。

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回答No.2

所得税及び法人税において認められる建設工事の請負による収益の計上方法のひとつで、工事の進捗割合に応じ、目的物の引渡しの前に見積もり工事利益を分割して繰上げ計上する方法です。 この方法を適用するには、他の者の求めに応じて行う工事(製造を含む。)で着手の日から目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であるもの(長期工事)について、利益を生ずると見込まれ、かつ、収入金額又は収益の額及び費用の額につき、確定した決算において、この基準により毎年又は、毎期継続して経理を行うことを要件としています。 ●制度会計における実現主義という収益認識原則に対して工事進行基準とは、収益を実現した時点(工事が完成して相手方に引渡しを行った時点)で計上するのではなく、工事の完成度合いに応じて収益を見積もり計上していくという、「発生主義」的に収益を認識していく会計処理方法です。 工事進行基準は今日の制度会計における収益認識原則たる「実現主義」の範疇から外れる例外的な収益認識方法です。 これはあくまで、長期工事の目的にかかる資産の譲渡の時期についての特例であるから、長期工事にかかる発生費用、すなわち、課税仕入れについては、その課税仕入れを行った課税期間において、仕入れ税額控除の対象とすることとなります。 【合理的である理由】 今日の制度会計における収益認識原則である「実現主義」の例外として長期請負工事について「発生主義」が認められているのは、長期請負工事は契約によってあらかじめ収益の獲得が保証されているため、工事の完成引渡しの時点まで収益の認識を繰延べなくとも、そこから計算される利益に処分可能性が十分確保されると考えられるためです。 出来高計上することで、収益の認識を(先送りすることなく)会計年度ごとに、進捗度合いによって振り分けて計上してゆく会計方式です。 ●工事進行基準 決算期末に工事進行程度を見積り、適正な工事収益率によって工事収益の一部を当期の損益計算に計上する。 費用収益対応の原則からみても、費用に対応する(長期工事の収益部分)進捗度によって毎期計上することは、適正な工事原価の配布基準とも呼べるからです。

参考URL:
http://financial.mook.to/accounting/02/kg/kg-k23.htm
djgtmwtgp
質問者

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  • hata79
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回答No.1

経費ばかり発生していて決算を組み、配当金がゼロのX期。 工事完成時にドカンと売上が出たので、配当金がわんさか出るX+A期。 株主から見たら不公平ですよね。

djgtmwtgp
質問者

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