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工事進行基準の採用
社内で決めた工事進行基準の採用基準を初年度はみたしていなかったため完成基準扱いにしていたが次年度に増工事となり工事進行基準該当工事となった場合は税務場、次年度からは工事進行基準を必ず採用しなくてはならないのでしょうか?
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- Tayler
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回答No.1
法人税64条(1)に規定する長期大規模工事に該当する場合以外の工事進行基準については、工事の着工事業年度からその工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの適用を要求していますので、次年度からの適用はできません。 また、工事ごとに進行基準と完成基準を選択する事はできますので、この工事は完成工事基準扱いになります。