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特許権の使用承諾書を作成する場合について

shintaro-2の回答

  • shintaro-2
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回答No.2

>A法人とB法人が「特許権の使用承諾書」を作成する場合において、A法人が、特許権複数持ち合わせている場合において、使用承諾書の中で特許番号を記載しないで、A法人が保有している特許権のすべてをB法人が使用することを承諾するという内容の承諾書は有効ですか? 私人間の契約ですので、公序良俗に反しない限り有効です。 特許出願が多数ある弱電業界では良くある話で、 たとえば対象となる出願を「○○年1月1日から××年12月31日までのA社の出願と、それらに基づく派生出願」とか「○○年1月1日時点でA社の所有する特許権」とか記載すれば済む話です。 >(例えば、監督省庁の調査や税務調査で摘発されるとか・・・・) 対価が不当に安ければ、贈与とみなされる危険性はあると思います。 明細は不要ですが特定できなければ、税務調査で何か言われるでしょうし、そもそも会計監査してくれません。

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