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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親権が元妻にある場合の遺産相続)

親権が元妻にある場合の遺産相続

0621pの回答

  • 0621p
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回答No.2

結婚してご主人が亡くなった場合、相続権は配偶者であるあなたが2分の1、残り2分の1を子供たちで均等に分ける事になります。前妻の子も同じです。 ご主人が亡くなった場合、不動産を売るとか銀行の預金を下ろす際には、相続人全員の承諾が必要になりますから、前妻の子にも連絡しなければなりません。 ご主人が「全ての財産を妻に譲り渡す」あるいは「妻と現在の妻との子に」と遺言する事もできますが、遺言があっても遺留分というものがあり、その遺留分を前妻の子に主張されると本来の権利の2分の1は渡さなければなりません。

noname#177333
質問者

お礼

やはり相続権は前妻の子供さんにもありますよね。 預金を下ろすにも全員の承諾が必要なんて、驚きでした。 回答いただきありがとうございました。

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