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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親権が元妻にある場合の遺産相続)

親権が元妻にある場合の遺産相続

このQ&Aのポイント
  • 親権が元妻にある場合、遺産相続の権利はあるのか?
  • 前妻の子供に遺産相続が発生するかどうか気になる
  • 遺産を前妻の子供に渡さずに、自分の子供に贈与する方法はあるのか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#210007
noname#210007
回答No.3

>そこで、質問が二つ。 1.もし夫が亡くなった場合、前妻の子供に連絡しなかったらどうなるのか 2.彼が言うとおり、親権が前妻にある場合、遺産相続は発生しないのか?またそんな方法があるのか? >正直、今の彼の財産は私も前妻の子供に渡すことは一向に構わないのですが、今後私達二人で蓄えてきた財産を、私とは縁もない顔もしらない前妻の子供に渡したくはないです。 私は、私の子供に二人の財産をあげたいのですが、そういう手続きなんかも遺書とかでも可能なんでしょうか? 1は、 前妻の子供も含め、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明証などが揃わないと、ご主人の遺産はびた一文動かせません。 これは経験者なので自信があります。 2は、 親権が前妻にあっても、彼の実子である以上、相続権は消えません。 遺留分が有るので、その子が相続放棄しない限り、まったく渡さないってことは有り得ません。 >この先、前妻の子供さんと争うつもりは一切ありません。 私も前妻の子供でしたが、継母には優しくしてもらったので、弟たちとも穏便に話を進めるつもりです。 質問者様も子供さんの為に、そうなさってはどうですか? これから生まれて来る質問者様の子供さんに取っては、まぎれもない兄弟です。 ちゃんと可愛がってあげれば、自分の子供が助けられる時も有るかも知れないですよ。 ご主人も貴方のお父様と同じ立場です。 貴方も可愛いし、後添えに出来た子も可愛い。 継母さんの賢さで、お父様も貴方も幸せに暮らせた。 人間は感情の生き物です。 感情のもつれは全ての人間関係を不幸にします。 結婚前から父親まで駆り出して遺産相続で揉めるでは、私がお相手なら考えてしまいますね。 再婚にはリスクが付きものです。 出来れば他の人を探した方が良いかも・・・・? と、他人事だから言えるんですけどね。 頑張って下さい!

noname#177333
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、再婚にはリスクがつきもの、父も主人になる彼も助けていけたらと思っています。 配慮しながらそのことについてはもっと詳しく勉強します。 回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mamuoo
  • ベストアンサー率22% (20/90)
回答No.4

法律的なことは、no3の方が言われている通りです。 問題は、前妻の子の判がないと、ご主人の財産をどうすることも出来なくなる可能性があるということです。引っ越し等で、居場所が分からなくなった場合の対応について、少し勉強された方が良いかと思います。

noname#177333
質問者

お礼

ありがとうございます。 連絡先などはなんとかして調べておければと思います。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

結婚してご主人が亡くなった場合、相続権は配偶者であるあなたが2分の1、残り2分の1を子供たちで均等に分ける事になります。前妻の子も同じです。 ご主人が亡くなった場合、不動産を売るとか銀行の預金を下ろす際には、相続人全員の承諾が必要になりますから、前妻の子にも連絡しなければなりません。 ご主人が「全ての財産を妻に譲り渡す」あるいは「妻と現在の妻との子に」と遺言する事もできますが、遺言があっても遺留分というものがあり、その遺留分を前妻の子に主張されると本来の権利の2分の1は渡さなければなりません。

noname#177333
質問者

お礼

やはり相続権は前妻の子供さんにもありますよね。 預金を下ろすにも全員の承諾が必要なんて、驚きでした。 回答いただきありがとうございました。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.1

1.もし夫が亡くなった場合、前妻の子供に連絡しなかったらどうなるのか どういう意図にせよ揉め事の原因になると思います。 2.彼が言うとおり、親権が前妻にある場合、遺産相続は発生しないのか?またそんな方法があるのか? 親権は関係ありません。成人までは手続きを代行できるというだけで、 相続は発生しますし、ご主人に遺言があっても実子の遺留分の請求権は消えません。 万一の時は妻であるあなたの相続確定のために必ず相手のハンコを貰わねばなりませんから ここで揉めると相続が決まらず宙に浮くということもありえます。 場合によっては数十年かかります、孫の代まで決まらなそうな人を知ってます。 今すぐは考えたくないというご主人様のお気持もわからなくは無いですが、 ご自分の権利を守るためにも、やはりきちんと筋道を立てておくのがいいと思います。 まずお父様に将来のこととして、相談するというのがいいかもしれません。 それとあなたに収入が無ければ世帯収入の半分として、 収入があるならそれに応じた貯蓄なり財産形成をご自分名義でしておくことを強くお勧めします。 相続が決まらない場合でも応分の財産で名義が自分なら自由に使えます。 法的なことを正しく知りたいのでしたら、 自治体や地域の弁護士会が開催している無料法律相談などを利用してみましょう。

noname#177333
質問者

お礼

そうですよね、相続権は絶対に存在すると考えていました。 彼が逃避しているだけなのかも知れません。 どちらにせよ、きちんと弁護士さんと相談して調べておこうと思います。 丁寧に回答いただきありがとうございました。

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