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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:全国土木建築国民健康保険組合 扶養)

土健保の扶養条件と税金・保険の関係性を解説!

jfk26の回答

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  • jfk26
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回答No.3

いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。 一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 全国土木建築国民健康保険組合は国保組合といって国民健康保険に近いものです、ですから質問者の方も扶養ではなく保険料をとられていると言うことです。 そして扶養でなければ >主人の会社は土健保に加入していて、調べたところ扶養者の収入に関係なく扶養でいられる?と、いうようなことのようですが。 ということになるのです。 1.いわゆる一般の会社での健康保険→扶養あり→保険料無し→収入制限あり 2.国民健康保険、国保組合(全国土木建築国民健康保険組合等)→扶養なし→保険料あり→収入制限なし 1と2の区別をはっきりつけることです。 通常は1のケースが多いので扶養になって保険料は無いが収入制限があるので給与や雇用保険の失業給付を受けたときにそれが収入制限に引っ掛かり問題になるのです、質問者の方の場合は2で国保組合であり扶養はなく保険料はあるが収入制限はないので給与や雇用保険の失業給付を受けても関係ないということです。 ただし「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」があります。 たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 ですから全国土木建築国民健康保険組合の規定では健康保険に留まれても、「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えたということでパート先で社会保険に加入すれば、結果として全国土木建築国民健康保険組合から外れることになるかもしれません。 >その場合、税金面での扶養は外れて、税金の負担が大きくなるが、保険の扶養は外れなくて済むのでしょうか? 妻の収入が103万をオーバーして130万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の11万に減ってしまいます。 この差額の27万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 270000×10%=27000・・・夫の今年の所得税増 ということで27000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の11万に減ってしまいます。 この差額の22万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 220000×10%=22000・・・夫の来年の住民税増 ということで22000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から130万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 27000+22000=49000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで49000円増える訳です。 妻は収入が103万から130万へ27万増えるのですから、所得税は5%なので 270000×5%=13500・・・妻の今年の所得税増 ということで13500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 270000×10%=27000・・・妻の来年の住民税増 ということで27000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から130万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で 13500+27000=40500・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで40500円増える訳です。 ということで二人合わせると 49000+40500=89500 今年の所得税と来年の住民税で89500円増えるわけです。 しかし収入は27万増えているので 270000-89500=180500 ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは180500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から87万に17万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに妻の税金もゼロのままなので、増えた170000円はそのままそっくり家計に入りますが、103万から130万に27万増えると180500円と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 またもしパート先で社会保険に加入すればさらに減って25800円になります。 >ちなみに、得するのは?やはり、働きすぎずに、労働日数・時間を調整したほうがよいのでしょうか? ですから何を得として何を損とするかです? 例えば30万多く働いても税金や保険料を引くと家計では10万しかプラスにならないとしたら A.10万でもプラスになるから得と考える B.30万も働いて10万しかプラスにならないなら損と考える AかBかは人それぞれで違います、質問者の方はどうなのですか? それが確定しないとミスマッチが起きます。

charming-girl
質問者

お礼

早速、詳しい回答ありがとうございました。 具体的な計算もしていただいて、イメージできました。 時給1500円で、週4。9:00~15:00勤務ですが、ついつい所定勤務時間を過ぎてしまいます。収入の面ばかりではなく、勤務時間で超えてしまうおそれもあるということですね。これから、調整するか?考えたいとおもいます。

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