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健康保険か国民保険か

今まで私はパートの年収を103万以内に抑えていたので、主人の扶養に入っていました。 健康保険も主人の組合健保に入っていました。 5月からフルタイムのパートで働く事になり、月収は15万弱くらいになりそうです。 でも今年の年収は、4月までのパートのお給料とあわせて大雑把に計算してみると、恐らく130万弱になる予定です。 この場合は主人の組合健保から外れる必要はないでしょうか? また今後仕事を減らしていき、結果として年収が103万以下になった場合は、特に去年までと何も変わらずに普通に扶養家族をしていて良いのでしょうか? (ちなみに今は主人と2人暮らしで、主人の会社から月々扶養手当を頂いています。あと、年末調整時には源泉徴収表を提出した時もありましたが、去年は提出せずに、主人が私の正確な年収金額を記入用紙に記入しただけでした。)よろしくお願いします。

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回答No.1

こんばんは。 まず、5月からのパート料を考えますと、 おそらくは旦那さんの健康保険から抜けなければいけないかと思われます。 健康保険の一般的な収入の考え方は、年収ではなくこれから1年間、 この場合は、収入が大幅に変動する5月からの収入を見ることになります。 5月からの収入を考えますと月々15万円、年間180万円となります。 これは、一般的な健康保険の被扶養者となれる条件の年間130万円(月々108,000円)を 超えてしまいますので、このままで行くと5月から健康保険から抜かなければなりません。 そうなりますと、パート先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するか、 pocolipocoさん自身が、国民健康保険料と国民年金保険料を支払うことになりますね。 >また今後仕事を減らしていき、結果として年収が103万以下になった場合は、 >特に去年までと何も変わらずに普通に扶養家族をしていて良いのでしょうか? そうですね、健康保険については一時的に月収が108,000円を超えるだけであれば、 外さなくても大丈夫ですが、継続的にこれを超える時は外すことになります。 ただ、これは一般的な健康保険である政府管掌健保の基準ですので、 もし、旦那さんが組合健保に加入している場合は、若干制限が違うかもしれません。 税金の扶養については、歴年単位で見ますのでパート料が年間103万円を超えなければ大丈夫ですよ。 蛇足になりますが、旦那さんの会社から扶養手当が支給されているとのことですが、 扶養手当の収入制限はないのでしょうか?

pocolipoco
質問者

お礼

とても解りやすいご回答をありがとうございました。やっぱり5月から自分で健康保険に入らなければならないようですね・・。 主人の会社の扶養手当はおそらく私の収入が103万以下じゃないと、もらえないはずです・・。 今年に入ってからも毎月手当ては頂いているので返金でしょうか・・。 考えただけで恐ろしいですが、教えていただいたお陰で覚悟が出来ました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#12955
noname#12955
回答No.4

#2です。 書き忘れましたが、あなたが社会保険の扶養から外れた場合は、あなた自身は健康保険に加入しなければなりません。 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準は・・・ ・1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3以上であること ・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上であること この2つの基準を超えている場合、会社は法人(株式会社など)あるいは適用事業所(健康保険などの適用を受ける事業所)でしたら、あなたの意思に関係なく社会保険に加入させる義務があります。 「雇用保険の加入基準」は・・・ ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること ・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること この基準を超えた場合は、会社は加入義務があります。 あなたの場合加入基準も達していれば会社で保険加入できます。 社会保険に加入できない場合は市町村役場で国民健康保険や国民年金第1号被保険者に加入し、保険料を納付するようになります。

pocolipoco
質問者

お礼

2回もご回答ありがとうございます。新しいパート先では、社会保険も雇用保険も入れないということでした。社会保険は基準をクリアしているのに・・。パート先にどうしてか聞いてみようと思います。詳しいアドバイスをありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 所得税の扶養から外れる時期は、夫の会社の年末調整の時までで大丈夫です。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)未満の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 扶養から外れるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)になると見込まれたときです。 なお、この基準は政府管掌健康保険の場合で、組合健保の場合は組合によって違いますから、組合に確認しましょう。

pocolipoco
質問者

お礼

健保の種類や、組合によっていろいろ違うんですね。 主人の会社は組合健保なので、扶養から外れるタイミング等ちょっと問い合わせしてみることにします。 詳しく教えて頂き、ありがとうございました。

noname#12955
noname#12955
回答No.2

>5月からフルタイムのパートで働く事になり、月収は15万弱くらいになりそうです 月額108,333円(130万円÷12ヶ月)を超える月が続きますと、社会保険の扶養から外れなくてはなりません。 原則、社会保険では月額108,333円を越えた時点で、今後1年この収入でいくと基準額の130万円を越えるであろうと見込まれる時は扶養から外れるタイミングです。 このまま税法上の扶養にしておきますと、いずれ年末調整の時に不足税が多く取られます。 扶養控除申告書の控除対象配偶者を外しておいたほうが良いかと思います。 今年は無理ですが、来年1月から年収が103万以下に抑えて働くのであれば、扶養は可能です。

pocolipoco
質問者

お礼

やはり5月から扶養を外したほうが良さそうですね・・。年末にたくさん控除されないためにも、早速主人の会社に申告しておこうと思います。 助かりました。ありがとうございました。

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