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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:全国土木建築国民健康保険組合 扶養)

土健保の扶養条件と税金・保険の関係性を解説!

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >主人の会社は土健保に加入していて、調べたところ扶養者の収入に関係なく扶養でいられる?と、いうようなことのようですが。その場合、税金面での扶養は外れて、税金の負担が大きくなるが、保険の扶養は外れなくて済むのでしょうか? ご主人の加入されている年金によって回答が変わりますが、とりあえず健康保険と税金について回答してみます。 「【国民】健康保険」の場合は「被扶養者」の制度がないので「扶養から外れる」ということもありません。 「被扶養者(の制度)」というのは「被保険者の家族(親族)が一定の条件を満たすと、月々の保険料負担なく健康保険(証)が使える」というものです。 これは「国保」【以外】の健康保険の制度で、「被扶養者」になるための条件の一つに収入があり、条件を満たさなくなると削除対象となり市区町村が運営する「国保」に加入しなければなりません。(当然ながら職場で健康保険に加入した場合も被扶養者から削除されます。) 一方の「国保」の場合は一人ひとりが「被保険者」で「世帯」で管理されます。 「(市区町村)国保」の場合は世帯の被保険者の人数や所得などで保険料が決まりますが、「国保(組合)」の場合は家族一人あたり「+○○円」というような保険料になっていることが多いです。(詳細は加入されている組合にご確認ください。) 「国保組合」では同世帯の加入者を「被扶養者」ではなく「家族」と表現することが多いはずです。(もっとも家族は「扶養する・される」関係にあるので「扶養」という言葉自体は使われることはあります。) >そういう場合、扶養から外れると損になるのか?そうでもないのか?と、いう疑問をもちました。ちなみに、得するのは?やはり、働きすぎずに、労働日数・時間を調整したほうがよいのでしょうか? これはご主人が「厚生年金」に加入されているかどうかで回答が変わってきます。もし、補足をしていただけた場合は追加で回答させて頂きます。 その上で健康保険・年金の影響を受けない「税金」について回答してみます。 ○charming-girlさんの税金 税金は所得が増えることで「段階的に」増えますのであまり気にする必要はありません。 「103万円」という数字がよく取り沙汰されるのは、charming-girlさんの「所得税」が発生するラインだからです。 試しに以下の計算機を使って試算してみてください。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 計算機を使うと分かりますが「住民税」には103万円というラインはありません。(93・96.5・100万円のいずれかなのですが自治体により違います。) ○ご主人の税金 ご主人の税金はcharming-girlさんの所得が「38万円(給与収入なら103万円)」を超えると変化があります。ご主人が受けている税金の優遇策である「配偶者控除」が「配偶者【特別】控除」に変わるからです。 「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで、(なるべく公平に課税するために)各種の控除が用意されています。「所得控除」の影響は以下の式をご覧くだい。 税金=(所得-所得控除)×税率 charming-girlさんの所得が「38万円」を超えるとこの「所得控除」が少しずつ少なくなっていくので、ご主人の税金が少しずつ増えていきます。もちろんcharming-girlさんの所得の増加より税金の増加が多くなることはありません。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 「簡易計算機」を使うときは控除の金額を増減させて試算してみてください。ちなみに、「所得」の求め方は「所得の種類」によって違っていて「原則」以下の式で求めます。 所得=収入-必要経費(給与の場合は給与所得控除) ※「給与所得控除」はあらかじめ金額が決まっているので、簡易計算機でも自動計算可能になっています。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ○お子さんについて ご存知とは思いますが、「16歳未満の扶養親族」に対する所得控除が廃止されました。 これによりご主人の税金が増えたはずですが、charming-girlさんの収入の変化とは関連がないことは上記の仕組みからお分かりいただけると思います。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html 【ただし】 「税金」【以外】の制度ついては影響が出るかどうかはそれぞれの制度ごとに確認する必要があります。 たとえば、「子ども手当(児童手当)」を受けるための条件や、保育園の保育料などは世帯の収入(所得・税額)などに応じて決まっているはずです。また、ご主人の会社から「○○手当」のような支給がある場合は会社の規定の確認が必要です。 (参考) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

charming-girl
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございました。 たくさんリンクを添付してくださって、いろいろ調べることができました。 働きすぎとは、収入の壁もありますが、労働時間の条件が優先して扶養から外れることもあるのですね。。。 現在、勤務時間は、9:00~15:00。扶養控除内での勤務希望。 4か月更新で、様子をみて働きすぎないように、閑散期は、休みを増やす。など、シフトを調整していこうといってくれています。

charming-girl
質問者

補足

主人は厚生年金に加入しています。 そして、会社からも配偶者手当が支給されています。限度額の条件はおそらく、年収103万円ということだと思われます。(今度、詳しく聞いてみます) 収入が増えれば、税金も上がりますが、保育園の保育料もあがることになりますね。税金と学童・保育料のために働いているような状態になり兼ねませんね・・・

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