一般社員にとっての会社法の意義

このQ&Aのポイント
  • 会社法に関して、一般社員の必要性や関わりが薄いと感じる人もいるかもしれません。しかし、会社法は起業やIR業務に関わる人や役員向けの法律だけでなく、一般社員にとっても意義があるものです。
  • 会社法は普通決議や特別決議、取締役の義務などの概念が存在します。これらのルールや制度を理解することは、会社組織内での役割や責任を理解するうえで重要です。
  • また、会社法には会社計算規則も含まれますが、これには財務の基礎的な考え方や会計処理の概念が含まれています。一般社員が財務情報を理解し、ビジネスの意思決定や経営判断を行う上でも、会社法の知識は役に立つでしょう。
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一般社員にとっての会社法の意義

来年から1部上場企業に新卒として経理に就く者です。 会社法について。会社法って一般社員には関わりが薄いというか、全く必要性を感じないように思うのですがいかがでしょうか? 税法・民法などは学ぶべきものだとは思います。。起業する人やIR業務に重視している人、役員向けの法律なような気がするのですが、実際のところどうなんでしょうか?  Ex. 普通決議だの特別決議だの、逸失利益だの、株主代表訴訟、取締役の義務だの・・・・。 会社法に会社計算規則がありますが、内容見ると、日商簿記1級や簿記論の「テキスト」に計算方法や仕組みの図解などをされて書かれていることを、ただ難しい言葉を多用した文章の羅列で書かれてるようにしか見えないので、あえて「会社法」ということに着目して学習する必要がない気がするんですが。 同様に、金商法も必要性がなく感じます。 金商法・会社法・・・上場企業の財務情報開示 税法・・・税務処理 普通決議ダの特別決議だの、逸失利益だの、取締役の義務だの・・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.3

>会社法って、日商簿記1級のテキストや簿記論のテキストを読めば、自然とその内容が出て来る気がするのですが、会社法という科目として別に学習する必要性があるのでしょうか? 日商簿記1級のテキストや簿記論のテキストというのは、会社法を理解して会社法に則った経理事務を行うための科目です。つまり、会社法の会計の部分を会計の用語を使って解説したものなのです。ですから、これを勉強するということは会社法を勉強することになるのです。 だから会社法は必要だ、とも言えるし、会計の中で会社法を勉強しているのだから、これにさらに加えて会社法としての勉強をする必要はない、とも言えますね。

その他の回答 (2)

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

確かに質問者が書いた通りかも知りません。会社法「会社の設立・運営などに関する私法的法規の総表」を並べていると云えます。 普通決議。特別決議「株主総会において定款変更等」。逸失利益「債務不履行・不法行為」。株主代表訴訟「民事訴訟・刑事訴訟上の手続きを定めた法規等」。取締役「株式会社の取締役会の一員としての諸々の決まり事の義務等々」あるが,私も形だけのような気がしています。 私が学んだ事を書くと,商法・税法・企業会計原則をひも解いておくと,これからの経理担当者には不可欠な事だと思います。参考になれば幸いです。

Cecille
質問者

補足

会社法って、日商簿記1級のテキストや簿記論のテキストを読めば、自然とその内容が出て来る気がするのですが、会社法という科目として別に学習する必要性があるのでしょうか?

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

1部上場企業で経理として将来マネージャーを目指すのならば、会社法は必須です。 これは担当者レベルで日常必要かというとそうともいえないでしょうが、これと金融商品取引法、法人税法はベテラン経理マンには常識だと思ってください。 上場企業ならば公認会計士との付き合いがあるでしょう。彼らとの関係の多くは会社法の定めから来ています。 また最近会社法の改正問題の議論があります。 この中の親子会社の関係に関する論争などは上場企業の経理では知っておかないといけない重大な改正になる可能性もあります。 知識というものは目の前で必要なものばかりではありません。 憲法のように日常では殆ど関係なくても知っておくべき法律はありますよね。それが企業の経理にとっての会社法です。

Cecille
質問者

補足

会社法って、日商簿記1級のテキストや簿記論のテキストを読めば、自然とその内容が出て来る気がするのですが、会社法という科目として別に学習する必要性があるのでしょうか?

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