• 締切済み

規定を変えて、全社員の給料を上げる!

 当社は某巨大企業の100%子会社(取締役も親会社からの出向)です。従業員の不満解消にあたり全従業員の給料UPを目論んでいます。尚、財務状況としては、無借金営業に加えて、剰余金は準資本の数十倍あり(親会社への預入等でキャッシュは少ないですが、、、)毎年度営業利益も数億円単位であります(経常利益と特別損失についても特段マイナス無し)。 ついては上場も視野に入れた親会社からの独立(取締役会の再編)、今までには無かった労働組合の編成等で給与計算システムの変更を考えておりますが、今までのご経験の中で近いものがありましたら、当時の状況及び策をご教授頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 660815
  • ベストアンサー率47% (84/177)
回答No.1

もともと親会社の基盤を軸に安定思考の従業員も多いのではないでしょうか。 今時、上場を狙ってのメリットがどうかは少し疑問ですが。一部上場のIR担当責任者と話しても、コンプライアンスの対策が大変で、どちらかと言えば、コンプラ対策費用『人、金』で頭を抱えている連中が殆どです。貴社の場合、親会社があるため、安定、信用はバッチリ、業績も毎期、安定した利益水準を維持しており、資金調達は無借金のため心配無い。 この状況で、上場を見据えたところで、意識の醸成を図るべく、全従業員のベースアップなどは本末転倒だと思います。又、そこを見据えて組合を結成することは、無駄に人件費を上げる事になる可能性は大きいですよ。 どうせやるなら、能力給の差を付けたり、業績に応じた賞与配分に格差を大きく付ける方が効果大です。無論、差をつけても、今の給与体型を最下限にしてください。そうすると。新しい組織で頑張ったら、頑張った分だけ報酬がアップする意識が新組合に根付くでしょう。そうなると経営は自然体で向上していきます。 どうでしょうか!

関連するQ&A

  • 親会社の取締役が子会社従業員として兼務出向可能?

    親会社で取締役をやっている人が、兼務として、出向で子会社の従業員となることは可能でしょうか。なにか問題などあれば教えてください。

  • 出向者給料の仕訳について

    出向先より受領する出向者給料負担金について教えて下さい。 現在、子会社であるA社、B社に出向者がおり、出向元である当社から給与支払を行い、負担金を出向先より頂いております。 A社からは給与全額を頂いており、雑収入(非課税)で処理しております。B社は、債務超過による再建途中であることより、経営指導料名目で1人当たり5万円を頂き雑収入(課税)処理しております。今期決算で債務超過が無くなりそうなので、来期からは全額負担を考えているところです。 問題は、給与負担金が営業外収益(雑収入)としていることで、親会社の経常利益が黒字になるものの、営業利益が赤字になってしまい、本業での利益が表わせない、端的に言えば見た目が悪いことにあります。 極端な話、営業利益が0円、負担金収入が5千万円、経常利益が5千万円となるような状況です。 受け取る負担金を営業利益の段階で反映できないか、検討するよう指示されました。 過去の同様の相談を検索参照したところ、 1.立替処理ないしは給与の戻入れの方法 2.売上計上する方法 という回答を拝見しました。 そこで、1の処理方法を選択するとして、A社の場合は全額負担ですので、単純に給与の戻し入れで良いと思いますが、B社の場合も、給与負担金と見直すとして、 給与20万円 / 預金20万円 (社員支払時) 預金 5万円 / 給与 5万円 (B社入金時) として問題ないのでしょうか。 また、他に処理方法があるのか、あわせてお教え下さい。 よろしくお願い致します。  

  • 税金

    売上5000万円。販売管理費3000万円(内役員報酬1000万円。従業員なし、代表取締役1人、監査役1人に報酬計上。)。営業利益2000万円。支払利息1100万円、経常利益900万円だと税金いくら位かかりますか?

  • 常勤取締役と非常勤取締役の報酬の差

    売上げ3億、経常利益2千万、従業員10名程度の会社において、 常勤取締役と非常勤取締役(月1回役員会に参加するために出社し、役員会で経営的なアドバイスを行うことが主な役務。役員に名前をおくことでの営業面信用面の対外的なメリットはなし)において 役員報酬は、常勤取締役を1とすると非常勤取締役はどのくらいが妥当、もしくは相場みたいなものはありますでしょうか? 相場の金額というものでもかまいません。 役員賞与は、通常、非常勤取締役には、30万から50万程度支払われます。

  • 社員賞与積立金について

    当社では利益剰余金の一部を「社員賞与積立金」として毎期積み立てをしています。 これを取り崩して社員賞与にひきあてる場合の手続きについて教えてください。 【例えば】 株主総会の普通決議で「今期も利益剰余金から賞与積立金:**円を実施する。但し、業績悪化の場合は社員賞与を取り崩して社員への賞与にあてるものとする。 実施時は取締役会でその限度額等詳細を決めるものとする。」ということを決議すれば実際実施するときは取締役会の承認で行なえる。 ということでよろしいでしょうか? 利益剰余金の処分として「社員賞与積立金」を行なうときは総会の決議が必要であるが 、 「社員賞与積立金」を社員賞与として取り崩す場合は特に総会の決議は必要なく、「取締役会の承認」で行なえるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 子会社出向役員の労災適用

    親会社の従業員が子会社に出向し、子会社の取締役に就任しています。給与は親会社が支給し、子会社がその一部を負担しています。子会社の取締役職務遂行中に事故に会いました。労災保険からの給付適用がありますか。(親会社の従業員として労災保険に加入しています。)

  • 子会社の行く末。。。

    子会社の行く末。。。 親会社出資100%の完全子会社に勤務しています。 とはいっても、完全子会社になったのは数年前の事です。 それからは、部長以上のポストおよび役員は、 親会社から、出向してきた方が赴任しています。 生え抜きは、部長代理止まりです。 総合メーカなので全部署があるのですが、 現在の役員構成は以下です。 生産部部長 兼 取締役 ・・・ 生え抜き 営業部部長 兼 取締役 ・・・ 生え抜き 技術部部長 兼 取締役 ・・・ 親会社より出向 代表取締役    社長 ・・・ 親会社より出向 しかし、生産部と営業部の役員はすでに還暦を過ぎており、 来月で、取締役を退任します。退任後は嘱託で残ると思いますが。 要するに、来月で生え抜きの取締役が完全にいなくなり、 おそらく、親会社から出向してくると思われます。 年齢および業務上、生え抜きの部長代理が取締役に昇格する事も 少しは考えられますが、おそらく無い様に感じます。 完全子会社といっても、親会社とは給与形態が全く違います。 取締役に生え抜きが居たからなんとなくしょうがないと思っていましたが、 取締役がすべて親会社から送り込まれてくるという事は、 何か会社が大きく変わる予感がします。給与形態は変わりませんが。。。 何を懸念しているかというと、 良くて吸収合併、悪くて捨てられる(極度の業績不振が続いているので) こんなことを考えてしまいます。 同じ様なご経験の方、または推測できること何かアドバイス頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 親子会社間での利益相反についてお教え下さい。親会社の代表権を持った役員

    親子会社間での利益相反についてお教え下さい。親会社の代表権を持った役員が、子会社の代表取締役になって、親子間で取引する場合は利益相反になるのは分かるのですが、親会社の社員が出向のまま子会社の代表取締役になって親子間で取引する場合は、利益相反行為に該当しないのでしょうか?また、その根拠は何で分かるのでしょうか?よろしくお願い致します。

  • 取締役への株主代表訴訟

    会社の取締役に対して株主代表訴訟ができるか質問です。 私は会社の従業員で、会社の株を数株保有しています。 創業以来当期利益マイナスの会社です。 1人の取締役が会社に来るのが週1回(週末なので従業員とは会いません),会社全体の会議で月1回出社しています。 私も含めた従業員が社長に最低でも週の半分は会社に出社するようにして欲しいとお願いしているのですが、取締役は社長の友人で強い事は言えません。社長もいい加減な所もありますが、会社の経営方針については何も言えませんので・・・ 営業取締役で今期は契約が殆どなく、会社内で一番(社長以上に)給料を貰っているのがどうしても納得がいきません。 この様な状況でその取締役に対して、株主訴訟は出来るものでしょうか? その取締役が次回の株主総会(8月)で辞めるらしいのです。 退任後にその取締役に対して同様な訴訟をする事は可能でしょうか?

  • 繰越利益剰余金の処分について

    繰越利益剰余金を原資とする配当は取締役会の決議を得ることにより、その期に何度でも行えると聞きました。 それは、もっと大きな意味で、繰越利益剰余金は取締役会の決議があれば自由に使ってもよいということなのでしょうか? 例えば 繰越利益剰余金 ××× /社用車購入積立金××× こんなへんてこりんな積立金に振替えて、社長のクラウンの購入時に取り崩したりすることや、もっと言えば、 繰越利益剰余金 ××× /現金預金××× の仕訳だけでクラウンを買っちゃうとか・・・ 取締役会をでっち上げて、勝手に議事録作って決めたことにすれば、こんなことできちゃうんですか? 私の理解では繰越利益剰余金は株主に帰属するものですから、株主に配当することに関しては取締役会の決議で決定することが出来ると思いますが、それ以外の使い道については株主総会を開いて株主さんにお伺いを立ててからでないと使えないというふうに理解していたのですが。 お教えください。 どうぞよろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう