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代表者への貸付の際、役会決議は必要でしょうか?

ベンチャー企業の管理部門を担当している者です。 代表者に対して会社から貸付をすることになったのですが、これは、取締役会の決議が必要なのでしょうか?それとも、単に金消契約を締結すればよいのでしょうか?会社は非上場です。 小さな会社で、管理部門は素人1人なので、困ってしまっています。どうか、よろしくお願いいたしますm(_ _)m

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  • buttonhole
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回答No.1

>代表者に対して会社から貸付をすることになったのですが、これは、取締役会の決議が必要なのでしょうか?  株式会社が取締役に貸付を行うことは利益相反行為に該当しますので、取締役会設置会社であれば、取締役会による承認の決議、取締役会を設置していない株式会社の場合は、株主総会の承認の決議が必要です。 会社法 (競業及び利益相反取引の制限) 第三百五十六条  取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一  省略 二  取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。 三  省略 2  民法第百八条 の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。 (競業及び取締役会設置会社との取引等の制限) 第三百六十五条  取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。 2  取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

midori0618
質問者

お礼

根拠となる条文まで教えていただいて、ありがとうございます! 勉強になりました。

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