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配偶者特別控除が減る事で親の収入への影響は

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>103万を超えると自ら所得税を支払わなければならない、 いいえ。 「勤労学生控除」を受けられるので、130万円以下なら所得税かかりません。 ただし、バイト先に「扶養控除等申告書」の「勤労学生」のところに○をつけて出す必要があります。 >親の配偶者特別控除が減るということはわかっています。 いいえ。 親が受けるのは「扶養控除」です。 「配偶者」とは、お母様のことですよ。 貴方は扶養親族といい、年収103万円以下なら親が「扶養控除」を受けられ、それを超えれば受けられなくなります。 >私の年収120万だとしても所得税は年間数万程度らしいので、 いいえ。 かかりません。 前に書いたとおりです。 >例えば私の年収が120万円だとすると、親の配偶者特別控除21万円になるのはわかります。 いいえ。 前に書いたとおりです。 配偶者特別控除は関係ありません。 >親の収入にはどのような影響が出るのでしょうか… 扶養控除が受けられなくなりますが、貴方の年齢が19歳以上なら、特定扶養親族ですから控除額は63万円(38万円ではありません) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 親の所得がわからないので税率がはっきりしませんが、10%として 630000円(控除額)×10%=63000円 あと、住民税が 450000円(控除額)×10%(所得に関係なく)=45000円 計108000円の増税(年間)になります。 なお、親の所得によっては所得税の税率は20%もありえます。 その場合、所得税は126000円の増になります。 住民税と合わせ 171000円の増になります。

meo
質問者

お礼

なるほど 子供だとまた違ってくるんですね。 勤労学生控除が受けられる年齢であれば、130万以内に収めれば私自身払う税金はないんですね。ありがとうございます。 親の年収は昨今情報を載せると後々こわい世の中ですから控えさせていただきますが、親の税金の具体的な額は初めて知りました。 103万越えて10万、20万多く稼いだとしても半分近く親の税金が増えてた意味ないですね。 何かと理由つけて103万以内に収めたいと思います。 ご丁寧にありがとうございました。

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