• 締切済み

父の残した財産の相続について

4人兄姉弟の末っ子です。55歳です。私は生まれてから両親と同居し就職後私の給料とボーナスの全額を21年間、その後9年間毎月家に入れてきました。肺がんで入院していた父が1月に亡くなりました。兄姉と私で交代で病院に泊り世話をしてきました。葬儀の数日後、兄が通帳と印鑑を持って行った事を知り、ちょっとした用件で印鑑を使う事になり電話したときに通帳にいくらか残っていたのか軽く聞いてみたところ"大した金額はない、通帳は形見にしようと思った"と言われ特に追及はしませんでした。初七日の日に、兄から"父から通帳と印鑑を託され母を頼むと言われた。口座を作って管理すると言われました。私は自分に任せてもらえると思っていたのですが短時間で話が終わってしまったのでその時は何も言いませんでしたが後日電話してその旨を伝えると断られました。その後も申し入れしましたが話にならず困っています。今まで家計を支えてきたしこれから家を継いでいく私としては納得がいきません。イガミ合いの状態が続いています。裁判所に調停依頼しようかどうか迷っています。どうしたらよいでしょうか。どなたか良いアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • fedotov
  • ベストアンサー率48% (710/1461)
回答No.3

調停依頼するしないに関わらず、銀行で口座の動きを 取って、金額がいくらだったのか確認して下さい。 親族相盗例で、直系血族・配偶者・同居親族は刑罰が免除。 法定相続の配偶者(母)1/2は、お兄様に罪を問えません。 質問者様の相続分1/8 (1/2÷4人)は請求可能です。 ただ、お父様に無心していたなら、既に借金返済などで使って しまっている可能性もあり、戻ってくる可能性は低いです。 >「昔の事は言うな」 「これから」の事、つまり「母を扶養するか?」を話しては? 「母を頼む」という事で預金を自分のものにしたのだから、 「母と同居するのか?」・「同居しないなら月々仕送りしろ」 とイヤミを言うにしても、憶測でなく具体的な金額を出して 言った方が強く言えます。 もし、葬儀費用などが香典では足りず、質問者様が持ち出し しているなら、「預金の○○万から出してくれ」と言ってもいい。 相続トラブルは、カテゴリ「法律」で質問された方が、詳しい方の アドバイスが頂けます。 預金の動きを確認後、他の相続財産(不動産・有価証券など)の 有無も書いて、カテゴリ「法律」で再度質問なさって下さい。 情報は補足で小出しにせず、最初の質問に詳しく書いた方が、 的確なアドバイスが得られます。

plius
質問者

補足

1月に葬儀は終わっております。葬儀にかかった費用は香典でほぼまに合いました。ただ和尚さんへのお布施は別でした。そのお布施代がどこから出たのか不明です。また亡くなってから4か月経ちますが父の遺族年金の手続きをした位で他の手続きは一切していません。手続きをやっていいからと言われましたが費用は自分で工面しろとも言われました。手続き関係だけこちらにさせて何もしない事にも苛立ちを感じます。相続手続きに数十万かかるらしいのですが工面はできますが、手続きを始めると兄の言い分を認めてしまうような感じがして気がすすみません。他に父の残した数十万円の積立金、JAへの出資金、満期返戻金のある建物共済、母が亡くなった時に支払われる保険があります。保険は母を連れて手続きに行き受け取り人を私にしました。他は父の名義になっており相続手続きが必要です。建物共済は5件もあり年間保険料は31万円ほどになりとても支払えません。解約手続きも全相続人の同意が必要なのでしょうか。また解約できても払い戻し金がどこへいくのかも不安です。

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  • fedotov
  • ベストアンサー率48% (710/1461)
回答No.2

大都市の都市銀行では難しいですが、田舎の銀行なら、 銀行の外交員さんが通りすがりに葬儀の案内看板を見て、 届出しなくても口座を凍結する事が多いです。 凍結解除には、相続人全員の実印・印鑑証明・戸籍謄本 ・遺産分割協議書が必要なので、お兄様は下ろせません。 平成21年1月22日、最高裁で「相続人全員の同意がなく ても、金融機関は取引記録の開示義務を負う」という判決 が出ました。 質問者様が相続人である事を証明すれば、残高や口座の 動きを照会できますので、銀行の支店に電話して必要書類 を確認して下さい。 もし、お父様が亡くなった後の日付で引き出し・解約して いたら、相続財産の計算に入れれば良いのです。 質問者様の実印がなければ、相続手続きはできません。 >父から通帳と印鑑を託され母を頼むと言われた。 >口座を作って管理すると言われました。 それならば、お母様の扶養をお兄様にお願いすれば よいのではありませんか? お母様の扶養や墓守・法事も全て、お兄様がして下さい と言って、預金を全て差し上げれば良いのです。 お母様はお元気で100歳迄生きるかもしれませんし、 10年寝たきりになるかもしれません。 そうなった時、お世話するメインはお兄様一家で、質問者様 やお姉様はお手伝いです。

plius
質問者

補足

父が亡くなり死亡届を出す前に現金を引き出したようです。最初、残高を聞いた時には大した金額ではない、通帳は形見にしようと思ったなど、うそをつかれた感じです。40年位前に家を出て年に二回ぐらいしか家には来ず、電話もない、さらには父の遺品整理していた際に見た日記には"●●から嫌な電話あり。翌日50万円送金。いつまでもあると思うな親と金"。と記載がありました。80歳すぎの親から60歳にもなる男が金を借りる事自体大変違和感があります。そんな兄に本当に父が"母さんを頼む"と依頼したのかも疑問です。今まで家計を支えるために給料を入れてきた事も"昔の事は言うな"と言われ腹が立っています。こんな兄の言動は許されるのでしょうか。

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  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

どうしたらいいでしょうか?って。 貴方自身で解決出来なくて兄弟も非協力的なら、専門家にお願いするより他に無いのでは? 裁判所の前に、相談すべき専門家は居るはずだが。

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このQ&Aのポイント
  • 大学ノートでのお絵かきは、線が邪魔で嫌がる方もいるのでしょうか?
  • 大学ノートでお絵かきをする場合、線が邪魔になることがありますか?
  • 大学ノートでお絵かきをすることに抵抗がある方はいらっしゃいますか?
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