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一軒家・土地の相続について

35年前に両親が購入した、実家の一軒家の相続について教えて頂きたい事があります。 土地・家の名義が父2/3、祖母(父の母)1/3となっていると両親に聞いております。 購入時、両親共に20代で若かったため、万が一自分たちだけで返済ができなくなった場合を考えて 祖母が、1/3自分名義にしたとのことです。 ローンの返済は既に終了しており、全額両親が支払いました。 この場合、両親が他界してしまった後の相続はどのようになるのでしょうか? 祖母は既に他界しており、父は6人兄姉(兄3人、姉2人)の末っ子で 兄弟(父の子ども)は、私含め姉妹3人です。 よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>ローンの返済は既に終了しており、全額両親が支払… 祖母の持ち分だけ両親から祖母へ贈与したことになりますが、登記がそのままなら祖母の法定相続人のものです。 >この場合、両親が他界してしまった後の相続はどのようになるのでしょうか… その前に、今のうちに祖母の持ち分を父名義にしてしまうことです。 もちろん、祖母の法定相続人全員の同意が必要ですが、資金の全額が父母から出ているのなら誰も反対はしないでしょう。 >祖母は既に他界しており、父は6人兄姉(兄3人、姉2人)の末っ子で兄弟(父の子ども)は、私含め姉妹3人… 父の兄弟が全員お元気なのなら、その人たちのみが法定相続人です。 その中で亡くなった人がいるなら、亡くなった人の分をその子供で等分です。

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質問者

お礼

わかりやすいご説明を頂き、ありがとうございます! 早々に、両親と話してみます。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

ご両親に聞いた名義というのが、登記名義ということで回答します。 あくまでも、おばあ様が1/3の持分を持っていることが登記されていても、すでに亡くなられていることから、その持分は相続遺産となり、遺産分割がされるまでは、法定相続人による法定相続分での共有というように考えることでしょう。 おばあさまの法定相続人というのは、現在存命かどうかを問わず、当時の法定相続人となります。当時の法定相続人でなくなられている方がいれば、その法定相続人の法定相続分相当を法定相続人の法定相続人が所有しているものとみなされます。 したがって、相続手続きを放置すると利害関係者が多くなることとなります。そして、その手続きを行おうとすれば、全員の実印の押印や印鑑証明書などが必要となることでしょう。 おばあさまの亡くなられた時期より、ローンの返済の方が早ければ、実際の購入金額のうちお父様がすべて負担したということと考え、おばあさまの権利をお父様が購入したものと処理できたかもしれません。ただ、すでに亡くなられた後では、そのようなことはできないことでしょうね。 一つの土地・一つの建物では、簡単に分割できるものではありません。利害関係者も多く、すべての人が納得する形をつくらなければ、あなた方が自由に名義を考えることもできません。専門家に権利関係を精査してもらい、利害関係者の性格や考え方などの環境から相続がスムーズになるための計画を作るべきでしょう。 相続登記では、一定の権利関係を法的に理解し、証明書類や遺産分割協議書(特別受益証明等)を上手にそろえられれば、素人でも登記申請は可能でしょう。しかし、不動産は大切な財産です。特にそこに住んでいる方にとっては大切でしょう。安易にすすめると、権利主張等をされ、手続きが進まなかったり、権利者から家賃や地代の請求をされる可能性もあることでしょう。 大きなリスクがありますので、司法書士にでも相談されるとよいと思います。

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質問者

お礼

丁寧なご回答をありがとうございます。 教えて頂いた事を両親にも伝え、司法書士に相談する方向も考えてもらおうと思います。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

素人では無理なので、司法書士に依頼しましょう。 必要なはんこは何か教えてくれます。

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質問者

お礼

アドバイスをありがとうございます。 たしかに、それが一番良さそうですね。

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