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土地の相続について

両親のもっている土地なんですが、購入時はたいした価値ではなかったのですが現在ではかなりの価値になっています。 それで、父からその相続について、個人が相続するよりも会社のもちものにしたほうが相続税がかからないのではないか?などと相談してきました。 (1)個人の相続(家族構成は両親とわたし、弟です。土地の所有名義は父です。)と会社で相続はどちらがいいのか。 会社で相続する場合 (2)どのような手続き、またリスクがあるのか。 どなたかわかるかた教えてください。 よろしくおねがいします。

  • 3ukey
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  • hata79
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回答No.2

むずかしいといわれるので、違う言い方で。 相続税では、相続財産評価基準により評価をするので、時価よりも相当低い価格が評価額になります。 時価評価される方法を選ぶ=法人の持ち物にするは、相当デメリットといえます。 加えて法人の運営、申告義務を果たすなどの手間が出ます。 法人税の申告書くらいは書けるという方が子孫に漏れなく発生すればいいですが、そうもいかないでしょう。 「爺さんが法人に不動産を現物出資したばかりに、とんでもない面倒だ。いっそ売って金にしてしまえ」となると、不動産を売った代金には法人税がかかります。実質的な税率は40%前後ですから、 「あらら、相続税を払っておいたほうがよっぽどよかったぞ」となる可能性もあるわけです。 売ったら税金が出るのでやめべぇと持ってるなら、法人を未来永劫に存続させないとなりません。 毎年毎年、申告書や法定調書の提出をしたり、当然に不動産にかかる固定資産税も払わないとなりません。 法人県民税、法人市民税は(既述ですが)年間7万円程度発生します。 むずかしいと云われたので、簡単に述べようとしたら、同じような内容になってしまいました。 「死んだときに俺のものでなければ、相続財産にならない。  かといって、贈与したら贈与税がたまらん。  いっそ法人名義にしたら、どうだ!」 というだけなら、おやめになっておいた方がいいと私は思います。 死んでしまう人にはリスクはないです。 残された人が「やいやい、爺さんとんでもない節税をしてくれたもんだ」となるのが目に見えてます。 まったく考え付かないノウハウを持ってる税理士なら、できるかもしれませんが、負担を後に後に延ばすだけの話です。 政府は今後「増税」を考えてるわけですから、課税負担を後に持っていくのは、その意味でも不利でしょう。 「昔、素直に相続してたなら、100万円で済んだのに、うろうろしてる間に税制がかわって、300万円払わないとならなくなった」となる可能性もあるわけです。相続税は現在「増税路線」ですから、嫌な言い方ですが「死ぬならとっとと死んでくれ」という話になってしまいます。 お話では「価値が上がってる不動産」のようですので、どんどん税負担が高くなるという方法をあえて選択してしまったということになりかねません。

3ukey
質問者

お礼

土地を手放すつもりはいまのところはないですが、子孫のことまではわからないですよね。 後で払うように後回ししてしまうだけということですね。 やっぱり難しくってその程度の理解なんですけど、父に話してみます。 ありがとうございました。 わかるように答えて下さろうとしているのがとっても伝わってうれしかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

父の持つ不動産を現物出資として法人のものにしてしまえば、不動産そのものは相続財産ではなくなります。 しかし、法人の株主としての持ち株を持ちます。 この持ち株が相続財産になります。 このとき、相続発生時における法人の価値のうち持ち株分が、非上場株式として評価されるのですが、評価方法は時価です。 法人に相続はないので、相続税財産評価方法としての路線価方式や倍率方式での算出ではありません。 不利になるか有利になるかは、考える必要があります。 法人が設立されてるなら、現物出資を受ける旨の決議が必要です。 これから法人を設立するというなら、その設立のための費用が必要です。 法人は、経営をまったくしてなくて、赤字であっても法人地方税が約7万円課税されます。 法人税の申告書は赤字でも提出する必要がありますが、この作成を税理士に依頼するとなれば報酬が発生します。 法人が死ぬことはないので、不動産が相続されて相続税が発生することはないですが、この法人を未来永劫に存続させるために、代表者選出が必要です。 まったく利益がない法人の代表者になり、年間7万円程度の地方税負担をするのですが、いずれは不動産の処分をすることになります。 不動産が売れれば法人に高い税率の課税がされるおそれがあります。 不動産を処分しなければ、子孫に永遠に法人があるだけでの負担がかかります。 もっとも法人所有の不動産を貸し付けて、その収益が出ますので、それで賄えるわけですが、相続問題とは別にその法人の代表者を誰にするかという問題が残ります。 相続発生時とそれから十年間程度は良いでしょうが、20年30年となり、家族の代替わりがされていくときに法人はそのまま残ります。不動産をなくしたくないという話ならこれでいいでしょう。 30年後の子孫が「じいちゃんが、相続税をなんとかしようと法人を作ったのがいいが、毎年赤字でも地方税は納めないといけないし、税理士に申告書依頼する報酬も払わないといけないし、税務調査の心配もしないとならない。もう、いい迷惑だ」といわれる可能性もあります。 孫子の代に「じいさん、よくやった。偉いぞ」と褒められるかどうかは不明な思い付きです。 相続財産が不動産ではなく非上場会社の株という形になりますので、評価は専門家まかせになるでしょう。 既述のように時価評価ですので、おそらく素直に不動産を相続させてるほうがよかったとなる可能性もあります。 「財産関係を費用をかけて複雑にして、相続税が安くなったかどうかはわからん上に、不動産処分にいらん制限がかかり、子孫が困惑するだけの処理」となるかもしれません。

3ukey
質問者

お礼

む・・・むずかしい・・・。 お恥ずかしいですが熟読してわからない単語など勉強します。 ありがとうございました。 子々孫々にうらまれないような選択ができるようにしたいとおもいます。

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