分割出願の30条の適用について
最近弁理士勉強を始めたばかりのものです。
質問の要点もわかりづらいかもしれませんがよろしくお願いいたします。
新規性喪失の例外の件なんですが、特許庁HPからの引用ですが、
Q39
出願時に特許法第30条の規定の適用を申請しなかった出願に係る分割出願、
変更出願の出願と同時に特許法第30条の規定の適用を申請した。
分割、変更出願の出願は発明の発表から6ヶ月以内だった場合には、特許法第30条の適用を受けることができるか?
A:
受けられない。
分割、変更に係る新たな出願についての新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続についての基準時は、
分割、変更の時である(特許法第44条第2項ただし書き)。
これは、もとの出願の時を基準とすると適用の申請ができなくなり、分割、変更による新たな出願について
その利益を享受できなくなる不都合があるためである。
しかし、この規定はもとの出願が新規性喪失の例外規定の適用を受けている場合に、
その分割、変更に係る新たな出願についてもその利益を享受できるようにしようとするものであるから、
もとの出願がその利益を受けていないときは、適用されない。
したがって、この場合、分割、変更の時期にかかわらず特許法第30条の規定の適用を受けることができない。
この説明だと、分割出願は原出願が30条の適用を受けていなかったら
その分割出願はどのような場合でも30条の適用を受けることができないといっているように
読み取れてしまい、いまいち理解しきれないのですがどういうことをいっているのでしょうか?
分割出願が30条の適用を受ける場合と言うのはどういう場合でしょうか?