知人が窃盗事件で逮捕されました。今後の流れを教えてください

このQ&Aのポイント
  • 知人が窃盗事件で逮捕され、今後の流れについて教えてください。被害者への弁済も行われるようです。
  • 知人が窃盗事件で逮捕されました。以前から盗癖があり、泣いて反省するも繰り返していたようです。
  • 知人が窃盗事件で逮捕されました。被害額は約150万円で、親族が弁護士をつけています。
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今後の流れを教えてください

知人が窃盗事件で逮捕されました。 万引きの類ではなく、計画的で悪質です。 大量に盗んだものを転売していたようです。 本人は、以前から盗癖があり、何度も警察のお世話になっていました。 数年前には罰金も払っています。捕まる度に泣いて反省するようなのですが ほとぼりが冷めると繰り返し窃盗を行ってきた(そして転売し現金にする)ものと推測されます。 現在は、留置所で取調べを受けているところです。 親族は、私選弁護士をつけています。被害者への弁済(150万円ほど)も行われるようです。 今後、どのような流れになるのでしょうか。 わたしは、おそらく実刑は免れないだろうと思っていますが、法律のことに全く詳しくないので、知人の親族に相談されて困っています。 親切な方、教えてくださると嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

実刑判決になるか否か、これは予測の域を出ませんが、あなた的な見解・ 既出の回答の通り、恐らくは実刑になるだろうと私も思います。 犯歴もあり、盗品の現金化を目論んでいたとなると、悪質ですからね。 もう、泣いて反省しているところを見せても何も変わらないでしょう。 それを考えると、私選弁護士をつける価値があったのかどうかも疑問です。 私が家族なら、弁護士なんかつけないで、ありのままの罪を償わせますね。 (その場合、もちろん国選弁護士はつけられてしまいますが) それと、被害者への被害補償はしないよりはしたほうがずっと印象は良いに 決まってますが、基本的に考えたら、こんなことは人として当たり前のことで あって、被害補償をしたからといって盗みを働いた事実まで無くなるわけでは ありません。 >今後、どのような流れになるのでしょうか。 20日間の勾留期間の終了後、起訴されます。 この後から(起訴されてから)保釈申請ができるようになります。  ↓ 起訴されると「被疑者」から「被告人」になり、身柄を留置所から拘置所へと 移送されます。諸事情により即日移送されるとは限りませんが、公判までに 必ず移送はされます。 (余罪が出てきた場合は再逮捕となり、余罪の事件に関して起訴されるまで 留置所に留置され取調べが続きます)  ↓ 起訴されてから約2週間くらいで裁判の日程が決まります。 (略式裁判になる可能性は低いので、そのつもりで書きます) 順番待ちなので裁判の混み具合にもよりますが、 求刑(1回目の裁判)が、起訴された日から約1カ月半~2カ月後。 判決(2回目の裁判)が、求刑から1~2週間後。  ↓ 判決から2週間、「控訴期間」というものが設けられています。 判決に不服がある場合、この期間内に申し立てをしなければなりません。 (窃盗事件の場合、余程のことが無い限り、控訴は棄却されるか、再び同じ または更に長い判決が出ることが多いです)  ↓ 控訴期間の経過後、判決で言い渡された刑が確定します。  ↓ どこの刑務所に行くかを決める「分類期間」に入ります。 定かではありませんが、1カ月~2カ月と言われています。 この期間は拘置所で過ごします。  ↓ 刑務所へ移送。 概ねこんな流れです。  

cocoro6_6v
質問者

お礼

丁寧なご回答、ありがとうございます。 とてもよくわかりました。 わたしも国選弁護士で十分だと思いました(親族には言えませんでしたけど) 余罪も十分ありえるので、時間はかかりそうな気がしています。 しっかり罪を償って、心を入れ替えてほしいと願っております。

その他の回答 (5)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

精神疾患は、そうそう簡単には認定されません。 予備問診から、裁判所へ申請して、裁判所が認めて初めて問診に入ります。 仮に、精神疾患と認定されても釈放ではなく、触法患者として「措置入院」させられる場合が多いです。 正直言って、窃盗罪程度では精神疾患での減刑は余り望めません。 執行猶予は、この様なケースでは裁判官の心証が良くないと難しいでしょう。 1件でも、余罪があればまずは執行猶予は無理でしょう。

cocoro6_6v
質問者

お礼

再回答ありがとうございます! そうですよね、そんなに簡単にはいきませんよね。 減刑を考えるより、もう二度と繰り返さないようにと考えたほうがいいですね。 とても参考になりました。ありがとうございます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

NO2です 懲役期間ですが、今回の件だけという限定であれば、1年~1年6か月が濃厚ですが、余罪等があれば更に重たくなります。 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 上記の範囲内となりますが、罰金刑を既に受けていますから罰金刑はありません。

cocoro6_6v
質問者

お礼

再回答ありがとうございます。 1年~1年6ヶ月くらいなのですね。目安がわかってよかったです。 今日電話をしたら、当のご親族は、精神疾患という線で執行猶予をかちとりたいと考えているようです。 肉親だから身内がかわいいのはわかりますが、そんなことでは何の根本解決にもならないと思うのです・・・・。 明日また電話をして、釘を刺したほうがいいかと思っています。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

”今後、どのような流れになるのでしょうか”       ↑ 警察の取り調べ中ですよね。 これが終われば、次は検察の取り調べです。 警察から検察へ送致されるのはだいたい50% ぐらいです。 検察で、起訴するかどうかの判断をします。 これも50%ぐらいです。 前科もあるらしく、犯行も悪質ですから、起訴され 裁判になって実刑、というのが考えられる流れです。 被害者への弁済をやり、被害者との示談が成立 すれば、被疑者に有利になります。 不起訴になるかどうかはわかりませんが、 起訴され、裁判になっても示談が成立していれば 刑が軽くなります。

cocoro6_6v
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わたしもおそらく実刑と考えています。 親族は、早く出てきてほしいと考えているようですが、わたしは刑が軽くならないほうが本人のためだと思っています。 出所したあと、更正を助けるための仕組みがあるといいんですけどね。 (調べてみますが・・・)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

単純な窃盗では無く、計画的で盗品をさばいていますから実刑はかなり確率がたかいでしょう。 過去の犯罪が、窃盗ばかりでしたら罰金刑を言い渡されていますから、執行猶予は期待しないでください。

cocoro6_6v
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね。本人のためにも執行猶予より実刑のほうが良いと思ってます。 何ヶ月、何年?くらいの刑になるでしょうか・・・ もしお分かりでしたら、教えてください。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

正式裁判の形で起訴されたことがない+示談成立ならば (額にもよりますが)執行猶予が撮れる可能性があります。 保釈も請求するとよいでしょう。 すでに執行猶予中ならばまず執行猶予は無理です。 勾留後、起訴されて裁判になることでしょう。

cocoro6_6v
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 前回は罰金刑だったので、執行猶予はついていないと思います。 ただ、本人には反省してほしいので、実刑になったほうが良いような気もします。 ありがとうございました。

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