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万引きの処分について

先日、3000円相当の万引きをし、捕まりました。 以前にも3度ほど万引きをして捕まったことがあります。 2回は学生のときで、罰金などはありませんでした。 そして、3回目の万引きでの処分がまだ下ってない期間に4回目の万引きをしてしましました。 3回目の執行猶予期間も告げられてないうちでの4回目の犯行です。 この場合、どんな処分が下されると想定されるでしょうか? 実刑でしょうか? 罰金だとどれくらいになるのか、懲役何年くらいになるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

成人後、短期間で再犯ですから、厳しい内容は覚悟してください。 3回目のが、執行猶予となった場合は今回(4回目)の判決で猶予取り消しで収監される可能性があります。 その求刑が、1~1年6か月で執行猶予3年が相場です。 しかし、4回目が罰金刑(10万円以下)であっても、猶予取り消しの要件となります。 裁判官が、どの様な判断をして判決を出すかになります。

peitani5
質問者

お礼

ありがとうございます。 よく理解いたしました。

その他の回答 (1)

noname#177763
noname#177763
回答No.1

常習犯なのである程度の刑罰があるでしょうね。 10万円以下の罰金、 もしくは禁固6ヶ月以下の判決になるでしょう。 もちろん裁判沙汰になればの話です。

peitani5
質問者

お礼

ありがとうございます。 罪を認め、償います。

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