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前科について
交通死亡事故を起こした加害者は 懲役7年以下または100万円の罰金ですね。 それでも、実刑(禁固)1年、執行猶予3年とかの処分になるかもしれませんが、 この場合は、執行猶予を無事に終わると罪は消えるのですか? 消えなくても薄れていくものですか? 加害者の制裁が終わりなのでしょうか?前科がつくのですか? 100万円以下の罰金も支払う方を選んでも前科はつくのでしょうか? 不起訴なら前科はつかないのですか? 詳しくお願いします。
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お礼
詳しくありがとうございます。poomenさんのご回答が一番わかりやすく、納得できました。 これからも加害者が死ぬまで憎み、恨むと思います。 どうしてこんなに刑が軽いのかと残念でなりません。