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前科について

交通死亡事故を起こした加害者は 懲役7年以下または100万円の罰金ですね。 それでも、実刑(禁固)1年、執行猶予3年とかの処分になるかもしれませんが、 この場合は、執行猶予を無事に終わると罪は消えるのですか? 消えなくても薄れていくものですか? 加害者の制裁が終わりなのでしょうか?前科がつくのですか? 100万円以下の罰金も支払う方を選んでも前科はつくのでしょうか? 不起訴なら前科はつかないのですか? 詳しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • poomen
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回答No.9

#5さんの回答へ、再質問されておられますね。#5さんはちょっと正確な知識に欠けておられるようです。執行猶予が付く可能性はありますよ。 >懲役7年以下または100万円の罰金ですね  最高でもそれだけの罰にしか処すことが出来ないとういうふうに解釈しなければいけません。というわけで、いろいろな取り調べ、事情、過失、過去の判例、被害者側家族の上申等々が考慮されて、検察の求刑が行われます。  死亡事故の場合は99%正式起訴となりますが、すべての口頭弁論が終了したあと検察が求刑を行います。この時に検察官が「懲役三年を求刑する」といった場合は場合はほぼ99%執行猶予付きの刑が言い渡されることが予想できます。  というのは執行猶予は懲役3年までの刑にしか付けることが出来ません(ですから「懲役4年ただし刑の執行を3年間猶予する」という判決はあり得ません。)  言い換えれば、検察の求刑が懲役三年ということであれば、おおよその相場はその8掛けになりますから、懲役2年6ヶ月くらいになります。そうすると執行猶予を付けることが出来る量刑ですから、裁判官はほぼ100%執行猶予を付けてきます。  検察が懲役三年の求刑にしたということは、検察自体が実刑は望んでいないということを裁判官に伝えているということに他なりません。で「検察官と裁判官は仲良し」ですので、検察側のメンツを潰す様なことは裁判官はしません。  警察官が「たぶん実刑にはならないだろう」といったのはその辺のことを踏まえてのことです。

noname#154393
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。poomenさんのご回答が一番わかりやすく、納得できました。 これからも加害者が死ぬまで憎み、恨むと思います。 どうしてこんなに刑が軽いのかと残念でなりません。

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その他の回答 (8)

  • poomen
  • ベストアンサー率34% (784/2278)
回答No.8

 いささか感情論から発した回答が多いようです。執行猶予については検索すれば最初に出てきます ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  執行猶予の取消しを受けることなく執行猶予の期間が経過すると刑の言い渡しは効力を失う。「刑の言渡しが効力を失う」とは、猶予期間満了時から将来に向って刑の言渡しがなかったことになるという意味であり、法律上の復権とも言う。したがって、再び犯罪を犯しても執行猶予を受けることはできる。  しかし、刑の言渡しの事実そのものまでもがなくなるわけではないので同種の犯罪を再び犯した場合などは特に情状が重くなり、量刑に影響することは十分にありうる。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  大事なのは「猶予期間満了時から将来に向って刑の言渡しがなかったことになるという意味であり、法律上の復権とも言う。」の部分です。  一例を挙げれば公務員の欠格条項から外れますから、公務員受験資格が生まれます。基本的に賞罰欄に何も書かなくても経歴詐欺には当たりません。 >100万円以下の罰金も支払う方を選んでも前科はつくのでしょうか?  あなたに選択権はありません。略式起訴で罰金刑にするか、正式起訴で禁固刑に問うかを判断するのは検察であり、最終的な言い渡しは裁判官になります。  死亡事故は辛いですよね。しかし、執行猶予期間を終えれば前科者ではありません。なくなった方とその家族の方々等への懺悔の気持ちを持ちつつ、新しく人生をやり直す様に前向きに生きていただきたいものです。

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  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1683/4862)
回答No.7

#4、#6追記。 刑事裁判の最終弁論で「(犯行に至った事情は・・・、反省している・・・云々で)実刑判決は重すぎるから、執行猶予や罰金刑が妥当である」という主張をすることもあるけど、一種の「値切り交渉」に過ぎず、裁判官が拘束される謂われはない(結果的に最終弁論に応じたような判決だったとしても、決定権は裁判官にあり、被告側が選択出来る話しではない)。

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  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1683/4862)
回答No.6

#4です。 まさか本当に >初めて知りました。 って言われるとは思わなんだ・・・そんなレベルだと、正直、どこから話せば良いのやら・・・ 日本の刑事罰の基本的スタンスは「教育刑」。 二度と犯罪を起こさないように反省と共に今後の生き方を考えさせるための処分。 罰金刑は「金で解決」させるための刑ではなく、経済的負担で反省(犯罪は金銭的にも割に合わない)させるのが目的で、本人に選択させたら教育にはならないだろうな。 >それは、罪状によって決定されるのですか? 質問者サマの仰る「罪状」の意味は? 一般的な「問われている罪の具体的な事実」という意味なら、それだけでない。 動機、交通事故なら基本的な守るべき義務を守ったかなど「犯行に至った経緯」や「反省(考え方、被害者等に対する損害賠償など)」も含めて総合的に判断される(また、最近は、犯行後の社会貢献も反省に加味されることがある)。 >遺族調書も参考になるのでしょうか? 「遺族の処罰感情」という処分の判断材料として採用されることは珍しい話しではない(当然のコトだけど、裁判所は「復讐の代行」をするワケじゃないから、被害者側の要求に無制限に応えることもない)。 ・・・って、この程度なら、学問として体系的に法律を勉強したことが無くても、普通に新聞を読んだりしていれば理解できていそうな基本的な話しだけど・・・

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  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.5

「罪(つみ)」に関し、軽々しく考えておられる様です。 また、罪と罰を混同してはいけません。 他の回答者さんが素晴らしい回答をなさっていますが、刑罰は「罪を償う」ことにはなっても、「犯した罪が無かったことになる」と言うことでは有りません。 我が国では「犯した罪が消える」と言う概念は無く、ある犯罪において、裁判で申し渡された禁固刑または罰金刑を受刑すれば、同罪では更なる刑罰は問われないと言うだけと言って良いでしょう。 罪(犯罪)と刑罰が確定するのは裁判においてですから、裁判をしない不起訴は、前科(犯罪歴)とはなりません。 但し、「不起訴処分」と言う前歴(処分歴)は残ります。 交通事故などの行政処分も同様。 検察に送検されない様な軽微な犯罪でさえ、警察において微罪処分と言う処分歴が残ります。 もし他の犯罪を犯した場合、「前科・前歴」の照会が行われ、前科・前歴があれば、他の犯罪にはおいて不利になる可能性があります。 前科・前歴は、「一生消えない」どころか、日本が存在する限り、記録として半永久的に保管されるか、何らかデータは残るのでは?と思います。 「執行猶予」とは「刑罰の執行を猶予する」と言う「有罪判決」です。 「罰金刑」も刑罰を科された「有罪判決」です。 いずれも前科になります。 尚、死亡事故を起こせば不起訴は有り得ませんし、法定刑が懲役7年以下の場合、執行猶予付き判決はありません。

noname#154393
質問者

補足

「法定刑が懲役7年以下の場合、執行猶予付き判決はありません。」 交通事故は死亡しても故意ではなく過失のため、罪が軽いと思います。 実際、横断歩道を歩いていた歩行者をはねた死亡事故の場合は 懲役○年となり、執行猶予がつかないのですか? 警察では交通刑務所へ行く可能性は低いとのことでした。

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  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1683/4862)
回答No.4

>100万円以下の罰金も支払う方を選んでも前科はつくのでしょうか? まさか基本的なトコロで勘違いはしていないと思うけど・・・懲役or禁固or罰金を選択できるのは裁判官のみで、被告人(加害者)には選択権なんてある訳ない。 で、そもそも「前科に法的な定義はない」ものではあるけど、実務上の広義の前科は「有罪判決で刑の言渡しを受けた事実そのもの」のことで、懲役・禁固の身体刑の他、罰金・科料の財産刑も前科に含まれる。 狭義では「時間の経過により刑の言渡しの効力が法律上消滅したものは前科でなくなる」と捉えているから、10年(刑法34条の2第1項前段)、5年(同項後段)、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過したとき(同法27条)に「法律的効果がなくなる=前科が消滅する」としている。 ま、狭義の定義で前科が消えたとしても、警察や検察の前科記録が消滅するわけじゃない(最高裁判例がある)から、「前科は一生つきまとう」に間違いはない。 話は前後するが >加害者の制裁が終わりなのでしょうか? 刑事責任と民事責任は別問題。 保険などで慰謝料等の賠償金を支払いきれなければ、刑の執行を終えた後でも、自分で払い続けなければいけない。 時折、「自己破産するから大丈夫」という大馬○ヤローがいるけど、本人の責任を大とする場合(当然、交通死亡事故も含まれる)には免責を得られないから、破産宣告を受けることができても(最低限、賠償金についての)免責は受けられないから、賠償金を支払い終えるまでは”終わった”とは言えない。

noname#154393
質問者

補足

「懲役or禁固or罰金を選択できるのは裁判官のみで、被告人(加害者)には選択権なんてある訳ない。」 上記のことを初めて知りました。それは、罪状によって決定されるのですか? 遺族調書も参考になるのでしょうか?

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  • IZK48
  • ベストアンサー率33% (52/155)
回答No.3

警察のリストには残りますがあなたやあなたの家族や その事件を知っている人が言わなければ他人は知ること はありません。それに時間経過とともに風化しますんで もしそのことであなたが恫喝されたり恐喝まがいのことを されればあなたが被害者になるのであなたが話さなければ 大丈夫です。 危険運転過失致死罪の場合、裁判になるのでマスコミに 流れますんであなたの知人は気づいてしまうでしょうね。 この罪状も内容によりますよ。不起訴であれば罪を負うことは ないので前科にはなりません。 仮に100万円罰金で期日までに一括納入できなければ金額 に応じて労役になります。そうなれば、お迎えが警察から 来るのでご近所には知れ渡るでしょう。逃げたら指名手配され 余計に知人等に知れ渡って下手すりゃ全国版ですからね。田舎なら 尚更その土地にはいれなくなりますね。必ず言い触らし回っている おばさんとかいますからね。しかし、人を殺したりしなければ時間と共 に風化してみんな記憶にないですから、あなたが言わなければ大丈夫 です。なんせ毎日どこかで殺人事件やそれに匹敵する事件が頻繁に ニュースでやってますからね。

noname#154393
質問者

補足

加害者は田舎の人なので、町内でうわさになってますが、 いずれ風化されます。風化されないためにはどうすればいいのでしょうか? 加害者に死ぬまで罪の意識をもってもらいたいです。

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  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.2

執行猶予を終えたら前科は消えるか、ということですが、関連はありません。 前科は永久に残ります。罪は消えません。 判決時点で刑が決定しており、その執行を猶予するというのが執行猶予です。 罰金も罰金刑です。前科が付きます。

noname#154393
質問者

お礼

簡潔にありがとうございます。

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noname#244637
noname#244637
回答No.1

私の個人的心情では、犯した罪は一生残ると思いますし、贖罪に対する思いは、人それぞれの価値観や人生観、環境によって様々だと思います。 罪の重大さも個別に違うでしょうから、社会的な前科について言いますと、警察や裁判所のお世話にならない限り、前科のある無しは申告しない限り、世間一般の人には分かりません。 性犯罪などの再犯性の高いものは、別ものですけど、個人情報保護の観点からも、警察が前科の有無を進んで教える事もありませんから、事件を新聞などで知っている人以外は、まず前科の有無はわからないと思います。 もちろん被害者や関係者は、事件を記憶していますから、知人のいない知らない土地で暮らせば、就職の履歴書に記載しない限り、誰にも分かりません。 また、職業安定所も敢えて矯正施設にいた事を、申告する不利益を回避する指導をします。これは、いわゆる偽装書類にあたると思われますが、法的根拠は良く分かりません。 私の結論は、交通事故死の加害者は、前科を知られず社会復帰が出来る可能性が、極めて高いという事です。 贖罪や更正という意味で、私はこの事実を否定する立場でありませんけど、亡くなった被害者への贖罪を、一生背負い続けるとともに、自分自身の人生も、自分らしく真摯に送って頂きたいと思います。

noname#154393
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃるとおり、別の土地で暮らせばわかりませんね。

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