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窃盗の刑事裁判について

150万円の窃盗加害者です 現在、被害者様が被害届を出して約2ヶ月が経過しました 警察には相談に行っていて、逃亡の恐れは母が書類に署名捺印していて逮捕はないとのことで、取り調べの際は電話が来るとのことで経過からのアクション待ちの状態です。 被害弁済をしようと働いているのですが、お金を貸して頂ける親族が九州で被災してしまい、頼る人もおらず私と母でお金を用意するために働いています。 しかし警察がいつ電話をして来て裁判がいつ始められるのかが分かりません。 半年ほど時間があれば半分は被害弁済できそうなのですがそこまで時間があるのかも分かりません。 刑事裁判で、被害弁済の確固たる意志がありそれに向けて努力をしている、若年、初犯、私利私欲もありますが生活苦からの犯行も動機にあります。 これらは私にとってどう働くのでしょうか? 弁済の努力はしていたが時間がなく判決までに十分に弁済出来ない場合は実刑になってしまうのでしょうか? また、実刑ないし執行猶予になった場合刑事裁判の後に民事で損害賠償請求をされると思います。 しかし私の家には財産等が一切ないのですが、その状態で差し押さえか来たらどうなるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

悩んでいる以前に、警察にお願いして謝罪したいと被害者に伝えてもらう事です。 そして可能であれば被害者に謝罪に行くべきです、何を言われようと貴方が悪い訳ですから、必死に謝り、今現在貴方が出来る事を伝え、今後どう努力するか伝えるのが先決だと思います。 場合によって、警察にお願いして謝罪に立ち会ってもらう事も可能かもしれません。

noname#221761
noname#221761
回答No.1

実刑罰、執行猶予後に差し押さえ、執行員が訪れ競売可能な物品に赤紙を張ります。生活必需品は差し押さえされません。経験者は同じ様な差し押さえを受けました。尚、警察からの連絡など私では解り兼ねます。

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