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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:イラストの仕事の税金について)

イラストの仕事の税金について

このQ&Aのポイント
  • イラストのお仕事をする際に気になる税金のことについて詳しく教えてください。
  • イラストのお仕事をする際に考慮すべき税金の手続きや納税方法について教えてください。
  • イラストのお仕事をする際に知っておくべき税金のルールや注意点について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

イラストを作成するのに必要だった経費額の判る資料を取っておく。 経費 紙代、インク代、封筒代、糊代、事務用品。光熱費の一部、イラストを描く題材を求める代金。 資料 領収書、支払調書 全収入から上記の経費を引いた額が、貴方の「事業所得(※1)」 翌年の3月15日が確定申告書の提出期限なので、これに間に合わせて確定申告書を作成して、住所を管轄する税務署に提出します(※2)。 ※1事業所得ではなく、雑所得という見方もあります。 区分のポイントはあいまいで「これで金を儲けてやろう、主たる生計をたててやろう」と本人が思っていれば事業所得、注文がきたらやるというだけなら雑所得。 この点は税法上で論議になるようなことなので、深く考えずに、学生が本分なのだから雑所得としてよいと思います。 ※2所得から引く金額として基礎控除額38万円があります。  「収入ー経費ー基礎控除」がプラスだと、所得税が発生することになると覚えてください。  生命保険料控除、社会保険料控除、扶養控除など税負担が減る制度はありますが、確定申告書を作る際に勉強しましょう。 勤労学生控除というのがありますが、これは給与を貰ってる場合に適用されるので、原稿料を貰ってるという場合には非該当です。  発生した所得税から、収入から天引きされてる源泉所得税を引いて「納税」します。  源泉所得税の方が大きい場合には還付されます。  還付される申告書の場合には、申告書を出さなくてもいいです。お金が貰えないだけです。

zzzeee131
質問者

お礼

どれもためになりましたので、ベストアンサーをどれにするか悩んだのですが、一番すんなり飲み込めたのでこちらで! 本当にありがとうございます。来年の3月15日まで、少しずつ覚えていこうと思います。

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その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

(続き) [補足1.] zzzeee131さんの「イラストの仕事」は金額がそれほど大きくなければ「雑所得」扱いでも良いと思いますが、収入がさらに増えるようなら「事業所得として申告」してしっかり必要経費を差引かないと損です。 「事業所得として申告」といっても特段申告方法が変わるわけではなくて、「収支内訳書」というものを申告書に添付するだけです。(※様式は難しそうに見えますが、登録でのお仕事ならお金の流れは非常に単純なので簡単に作成できると思います。) 『白色申告 収支内訳書記載例 1』 http://tax.f-blog.org/white/syuushi-1.html あとは自分なりに必要経費の根拠となる領収証をとっておいたり、お小遣い帳のような簡単な収支の分かるものを手元に保管しておきます。 「提出」ではなくあくまで「手元に保管」です。(※税務署からお尋ねがあった時の証拠として保管しておくわけです。これはどんな申告でも基本となることです。) このような事業所得の申告のことを「白色(しろいろ)申告」と言います。 なお、「白色申告」とは別に「青色申告」というものもあります。 「青色申告」は「事前の登録と決められた方法での帳簿の作成が必要」なのですが、「所得控除(10万円or65万円)」などの特典があるので、事業収入が多いなら(節税のため)「青色申告」をしたほうが絶対お得です。 ちなみに、「白色申告」というのは「青色申告ではない申告書に収支内訳書を添付するだけの事業所得の申告」のことを短く呼ぶための名称と考えると分かりやすいと思います。 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ >>事業所得と雑所得はドコが違う? >>事業所得と雑所得の区分にも「いくら以上なら事業所得、いくら以下なら雑所得」という明確な区分があるわけではありません。 『個人事業者、白色申告の概要【SOHO・確定申告ガイド】』 http://www.tax-soho.com/white.html 『青10(アオジュー)申告しよう!』 http://www.kichoo.com/gimon/ao10.html ※所得税の最低税率が10%の頃の記事ですのでご注意。 『No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm 『No.2210 やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 「なんだかめんどくさい・数字は嫌い・そんな暇はない」と言うのであれば税理士に頼んでしまうのも良いでしょう。それなりに収入があるなら節税したお金で税理士費用がまかなえます。 『報酬で支払調書で還付申告 書き方』 http://ameblo.jp/love-and-tax/entry-10777243282.html ※たまたま検索で見つけた記事です。 税務署での相談なら無料です。(ただし国税のみ、住民税は市区町村役場です。)また、ネットの情報も正しいかどうか税務署に確認してチェックすることをお勧めします。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm --------------- [補足2.] zzzeee131さんの収入あるいは所得が増えると親御さんの税金やzzzeee131さんの健康保険などに影響が出る場合があります。 この説明は質問とずれますし、長くなるので要点だけ。 ・zzzeee131さんの「所得」が38万円を超えると親御さん【が】「扶養控除」を使えなくなります。(税金がアップします。) ・zzzeee131さんの「収入」が「130万円以上になる」あるいは仕送り額より多くなるとご両親の健康保険の「(被扶養者用)健康保険証」が使えなくなる。(zzzeee131さん自身が【国民】健康保険に入っているなら関係ありません。) なお、税金の「扶養控除」と健康保険の「被扶養者制度」は【全く関連がありません】。 さらに、健康保険は加入している健康保険の運営元ごとに認定基準が微妙に違うのでネット上の情報ではなく【直接】確認する必要があります。(※130万円という数字だけでは判断できないことも色々あります。) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm 例)『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html 例)『被扶養者からはずすとき(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20501.html 『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』 http://5kuho.com/html/fuyou.html ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。

zzzeee131
質問者

お礼

詳しいアドレスなど、ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 わからなければ、きちんと窓口で相談してみるのが大事ですね…。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>こういった場合、税金に関わる書類などどうすればいいのでしょうか? 税金の仕組みは以外に簡単ですからご安心下さい。 回りくどくなりますが順に解説してみます。 かなりの長文になりますがよろしければご覧ください。 --------------------- まず、難しそうなイメージの税金の計算ですが、実は以下のような単純な式で計算されています。 ・[税金]=(【所得】-所得控除)×税率 ・【所得】=収入-必要経費 「所得」と「控除(こうじょ)」は税金を理解する上で必須なのでこれを機に覚えてしまって下さい。(といっても特に難しいものではありません。) 「所得」は上記の式の通りです。 税金がかかるのは稼いだ金額そのものではなく、きちんと「コスト分を差し引いた」金額に対してかかるので、その金額を「所得」と呼んで区別しているわけです。 「控除」は「ある金額から差し引ける金額」のことです。 税金の仕組みには「(納税者の事情に合わせて)なるべく公平に課税されるように」との目的で「収入」や「所得」、あるいは「税額」から差し引ける「控除」がいろいろ用意されています。(※給与所得者には「給与所得控除」という必要経費に当たる控除があります。) 以上、「2つの式」と「所得と控除」が分かると税金のことは大体理解できるようになります。 『給与所得控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-kyuyo-koujyo.htm ------------- zzzeee131さんの場合ですが、まずは分かりやすく「必要経費を申告しない」と仮定して計算してみます。 税金=(イラストの収入-所得控除)×税率 が収める税金となります。 税率は「所得税(国税)」が5%~、「住民税(地方税)」が10%(定率)です。(195万円以下の所得なら所得税は5%です。) 「所得控除」は色々ありますが【すべての納税者】が差し引ける「基礎控除」というものがあって最低でも「38万円」は差し引くことができます ですから、年間収入「80万円くらい」と見積もると、税金は、 税金 =(収入-基礎控除)×税率 =(80万円-38万円)×15% =6万3千円 ということになります。(所得税と住民税を合わせて簡略化しています。) なお、zzzeee131さんのようなケースなら「所得税」が源泉徴収されているはずですがいかがでしょうか? 「源泉徴収済み」の場合は、その分の所得税は上記の金額から差し引かれます。 たとえば、税引き前の収入を仮に90万円と見積ると(源泉所得税が10%の9万円なので)、 税金 =(収入-基礎控除)×税率(-源泉所得税) =(90万円-38万円)×15%(-8万9千円) =7万8千円(-8万9千円) =-1万1千円 と納めるべき税金が「マイナス」となり、税金の申告をして「精算」すると【納めすぎの税金】が戻ってきます。(※もちろん収入が増えれば不足分を納めることになります。) ちなみに、源泉徴収されていると「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というものを年末や年明けに発行してくれるところも多く、そこには税金を引く前の年間の報酬の支払額と源泉所得税が記載されています。 また、「報酬」なら常識の範囲内で「必要経費」が認められますから税金はもっと戻ってきます。 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf ------------- では具体的にどうすればよいかというと、 毎年、2月16日~3月15日の1ヶ月間が、前年の所得の「確定申告の受付期間」となっていますので、「申告書を作成」して「税務署に提出&税金を納付」します。(税金が納め過ぎの場合は後日自分が指定した口座へ振り込まれます。) 申告時期になると相談窓口が税務署以外にも設置されてzzzeee131さんのような相談者でとても混雑します。税務署は一年中開いていますから疑問点があったら早めに相談されることをお勧めします。(※期限間近はじっくり相談に乗ってもらうのはまず無理です。) なお今では「PCで申告書作成」→「そのまま電子申告or郵送(&納税)」も可能なのでとても便利になりました。 ちなみに、申告が遅れても申告書はきちんと受理されますのでご安心下さい。(ただし、納めるべき税金があった時には加算税や延滞税というペナルティが課されます。) 『タックスアンサー>所得税』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm  ※練習で申告書を作ってみると理解が深まります。 ちなみに、他にも収入があることも当然ありますが、その時はそれを「所得区分」ごとに合計して申告書に追記・計算するだけです。 「給与所得」ならとても簡単で、勤務先から渡される「給与所得の源泉徴収票」の内容を書き写すだけです。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『奨学金に所得税はかからない』 http://livelihood-planning.cocolog-nifty.com/blog/2007/11/post_3781.html ※以上は「所得税の確定申告」のお話しですが、実は「住民税申告」も兼ねています。 具体的には、税務署から(申告書に書かれた住所地の)役所に申告データが提出されて、そのデータを元に住民税が計算され、6月くらいに住民の元へ納付書が送付されます。(つまり、一年が終わって半年後の後払いなのでその分はきちんとお金を確保しておく必要があります。) いかがでしょうか? このように「所得税」も「住民税」も【申告納税】が原則で、アルバイト・パート・サラリーマン・OLなどの【給与所得者】が「申告不要」なのはあくまで【特例】です。 (続く)

zzzeee131
質問者

お礼

計算の仕方など、とても参考になりました!ありがとうございます! アドレスも確認させて頂きました。 少しずつですが、勉強して理解しようと思います。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>アルバイトの場合は一定の額の税金を納めなければならないというのは… バイトであろうが自宅での仕事であろうが、一定額以上の収益があれば税金を納めなければならない点は同じです。 ただ違うのは、「所得」の求め方です。 【給与所得】・・・バイト 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・あなたのような仕事 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >大学に通いながら月~4万、多くて6万程度… >多ければ8万は超えそうです… 大まかに今年 1年で 80万ほどでしょうか。 この 80万が「売上」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm その前に、ふだんからその仕事をするのにかかる「経費」をノートに記録、集計しておきます。 画用紙 1枚、ペン 1本でも買ったらレシートを大事に保管しておくのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 「売上」から「経費」を引き算した数字が「利益 = 所得」で、これらを「収支内訳書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf にまとめます。 次に「確定申告書 B」です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/02.pdf 「収支内訳書」から ○ア と ○1 欄へ転記します。 ○10~○24 の「所得控除」欄で該当するものを埋めます。 今ここで分かるのは○1 9 の「勤労学生控除」27万円と、○24 の「基礎控除」38万円だけですが、ほかにも該当するものがないかご自身で良く探してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm あとは ○26 以降を指示に従って埋めていけば、納税額が出てきます。 >イラストのお仕事の… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありませんが、指定されたいくつかの職種の場合は源泉徴収されます。 イラストはデザイン料という扱いで、源泉徴収されるはずです。。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いですから、これを ○42 に書き込めば、引き算されます。 前払い額が多いと引き算した結果の ○43 欄がマイナスの数字になることがあり、この場合は納税でなく「還付」となります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

zzzeee131
質問者

お礼

頂いているお金から経費を引かねばならないのですね…。 知りませんでした。ありがとうございます。 詳しいことの載っているアドレスまで、本当にありがとうございます。 どこをどう調べてよいものかわかりませんでしたので、助かりました!

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