執行猶予中の器物破損罪について

このQ&Aのポイント
  • 執行猶予中の器物破損罪について、知人が酔っぱらい、交番の窓ガラスを割ってしまいました。現在拘置中で、早く弁償代を払えば10日で出られるかもしれませんが、具体的な処罰は不明です。
  • 薬物所持で執行猶予中の知人が、酔っぱらいの状態で交番の窓ガラスを割りました。現在拘置中で、弁償代を払い早期出所を目指す必要がありますが、処罰の具体的な内容は未知数です。
  • 知人が執行猶予中の状態で酔っぱらい、交番の窓ガラスを割りました。現在拘置中で、弁償代の支払いによっては10日で出られる可能性もあると言われていますが、処罰の結果には不確定要素があります。
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執行猶予中の器物破損罪について

はじめましてどうぞ宜しくお願い致します。 私の知人が現在、執行猶予中(3年)なのですが、先日酔っぱらい、交番の窓ガラスを割ってしまいました。現在拘置されております。 全ては交番のカメラに撮影されております。執行猶予の内容は薬物所持です。 刑事さんには、前回の件(執行猶予中の件)とは別件なので、実刑にならないためにも、早く窓ガラスの弁償代を払ったほうが良いと言われ、お支払いしました。その刑事さんいわく、早ければ10日で、出れるかもしれないけど期待し過ぎないようにと言われました。 本人も反省してるのですが、なにせ相手が警察ということで、どういう結果になるか想像もつきません。 薬物所持での執行猶予3年には保護観察はついておりません。 器物破損で公務執行妨害もついておりません。 現在拘置されて6日が経ちます。 どのような処罰になるのでしょうか?確実に実刑でしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。

  • atico
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質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

検察官次第ですが、執行猶予が取り消しされる可能性も十分にあります。 (器物損壊等) 第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 上記が条文ですが、執行猶予は罰金刑以上の場合は取り消しということになります。 まず、最初の10日が経過した時点で再度勾留延長がされれば、実刑は覚悟してください。 今回の事件での判決に、猶予判決の懲役期間が加算されます。 先にも書きましたが、検察官がどのように判断するかです。 警察では、判断ができないでしょう。

atico
質問者

お礼

ありがとうございました。 私も色々調べたのですが、執行猶予の取り消しは十分に考えられますね。。。 細かく教えて下さりありがとうございました。 あとはもう待つだけです。。。。

その他の回答 (1)

  • IZK48
  • ベストアンサー率33% (52/155)
回答No.2

執行猶予中の別件逮捕ですしお酒飲んでの犯行ですから 弁償さえ速やかに澄ませば相手が警察なら反省の意味を込めて 10日勾留の罰金略式命令で大丈夫だと思いますよ。 ただ、薬物の逮捕歴があるので家宅捜索等で何か出て来たら 裁判になるとは思いますが・・・・・・ 内容がわからないので何とも言えませんが検察官次第かもしれません。 一般的には罰金でお説教されて終わりなんですがね。 20日勾留になったら裁判確実なんで・・・・・・

atico
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 勉強になりました。 家宅捜索では何も出ませんでした。 本日、地検に行っているそうです。本人もとても反省してるみたいなのですが、どうか10日で帰ってきて欲しいものです。あと2日ですので待つほかないですね。

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