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起業する為に退職したい
今度、起業する為に勤務先に退職届けを出しましたが、人事部長があんたに辞められたら会社も痛い。考えなおさないか?と言われました。大変嬉しい言葉でしたが、私も起業準備がありますので、申し訳ありませんが。と言っておきました。後日、社長に呼ばれて、考え直せ。と言って目の前で退職届けを破ってしまいました。私は唖然としてしまいましたが、でも辞めますと言うと、ダメだ。と言って社長室から出て行ってしまいました。人事部長に言っても社長の承諾を得て下さい。と言うばかり。その後は私も仕事に追われ、中々社長と会えず仕舞いです。これって会社に伝えた事になるのかな?と。引き続きも出来ていないし、このまま辞めたら問題ありでしょうか?
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他の回答者さんも言うように労基法的には2週間までまでに願いを出せばOKです。 後は就業規則的に1カ月前だとか2か月前だとかきまっている場合があるので、もしも貴方の会社になるのなら、それは満たした方が筋は通せますね。 どうせもう心は今の会社に無いんですよね? 年収2000万+出来高 もらえるなら残りますって言ってみたら?
- apollon
- ベストアンサー率28% (30/107)
問題ないとは思います。 起業されるので、退職されるような方ですから、有能なお方なのだと思います。 ですので、やめられると本当に困るのでしょう。 しかし、職業選択の自由がありますから、引き留めることなどできないと思います。 ただ、退職届を出して受理してもらえないのなら、円満に退職できないかもしれません。 その場合、内容証明郵便を利用した方がいいです。 証拠として残すためと、残りの有給休暇の記載などをして、 保証してもらうためです。 頑張って下さい。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
辞められて構いません。採用や、解雇については労基法でいろいろ細かい制約がありますが、本人の意思からなる退職には、退職希望日の14日前に届け出ればいいだけになって居ます。口頭でも、電話メール文書といろいろですが、貴方は届け出たのですから、14日後には出社しなくて結構です。 但し、退社後の手続きは意地悪される恐れがありますが、 (退職時等の証明) 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 ○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 ○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 (金品の返還) 第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 と、ありますから、意地悪されたら労基署へ提訴しましょう。 お辞めになって、何ら問題はありません。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
そのままやめて問題ありません。 破ったのは会社に届いてからですし、内容を知ったからこそ破ったのですからあとから知らぬ存ぜぬは通りません。 退職は正式に通知されていますので、指定した日付で退職して構いません。 法的には・・・
お礼
有難うございます。 今のままで定年を迎えてもと思い、数年前から起業を考えてきました。 職場の幹部の方から引きとめを受けて、大変嬉しく思ったのも事実です。 仕事内容を認められたような気がします。 確かに雇うのは企業の自由、辞めるは雇われ側の自由ですものね。 ただ、今の仕事をほっぽって辞めるのは、どうしても気になります。 円満に退職出来なくても、せめて仕事の引継ぎだけはしたいものです。