複雑な証拠隠滅罪についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 被告人が、刑事事件に関する証拠を隠滅した場合、刑事上の罪となるのか疑問が生じています。
  • 被告人が民事裁判や労働裁判における証拠を隠滅する目的で証拠を隠滅した場合、刑事事件に関するとはいえず、刑事上の罪となるのか検討が必要です。
  • このような判例が見当たらないため疑問を抱えています。ご存知の方がいらっしゃれば、アドバイスをお願いします。
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やや複雑な証拠隠滅罪の事案について

被告人が、自己の「刑事事件に関する」証拠を隠滅することは刑法上罪とならないことは、私としてもよく存じています。 しかし、被告人が、交通事故や業務上横領などの事件で、民事、労働裁判、刑事事件に跨るような不祥事を犯したものが、隠滅時において、もっぱら民事上不利益や懲戒を回避しようと、民事裁判や労働裁判における証拠を隠滅する目的で証拠を隠滅した場合、「刑事事件に関する」とはいえないから、刑事上の罪となりますでしょうか。それとも、刑事事件に発展する可能性はゼロではなかった以上、不可罰となるのでしょうか。 このような判例が見当たらず、少々難儀になっているので誰かご存知の方がおられましたら、ご回答ください。

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回答No.2

一体何を言ってるの?「自己の刑事事件」であれば罪にならないと定めてあるわけではないのですよ。 刑法104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 だから,「他人の」でないから罪ならないのと同じように,「刑事事件」でないならば罪になりません。 でも,通常の考えでは,刑事事件に発展する可能性はゼロではなかった,でしょうね。だとしても「他人の刑事事件」ではありませんから罪になりません。

その他の回答 (1)

回答No.1

  自分が不利になる証拠を隠す行為は普通です。 隠さないバカはいませんね、証拠隠滅が罪になるなら証拠隠滅の可能性があるとの理由で逮捕されるのは矛盾する 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅・偽造・変造すると「証拠隠滅の罪 (刑法104条)」になります

PCE5Y7g
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の文章が分かりにくかったでしょうか。 「刑事事件に関する」という条文の解釈を聞いています。 被告人は、民事事件や労働の懲戒処分を免れるために証拠を隠滅しました。この場合、「刑事事件に関する」の構成要件をみたさないのではないかと問題にしています。

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