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 刑事裁判で採用される証拠についての質問です。

 刑事裁判で採用される証拠についての質問です。 刑事裁判で検察側が用意した証拠は、被告側の同意がなければ採用できないと聞いたのですが、それでは、被告側に都合の悪い証拠は採用しなければ良いことにならないでしょうか? 興味本位の質問ですか、どなたかお分かりになる方はいませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.2

>刑事裁判で検察側が用意した証拠は、被告側の同意がなければ採用できないと聞いたのですが  そんなことはありません。証拠決定は裁判所の権能であり、被告の同意を要するものではありません。  おそらく、ご質問者は伝聞法則(伝聞証拠の禁止の原則)について聞いたのではないのでしょうか。伝聞法則を詳しく説明するときりがないのですが、例えば被害者の供述調書といった書面は、「原則」として証拠能力がありませんので、これを証拠調べすることはできません。(刑事訴訟法第320条)これを伝聞法則といいますが、その趣旨は被告の反対尋問権の行使を保証するためです。  「原則として」と書いたとおり、例外もあります。その一つが、検察官及び被告が同意し、かつ、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときです。(刑事訴訟法第326条)  従って、検察官が被害者の供述調書について証拠申請をしたところ、被告が同意しない場合は、一旦、その証拠申請を撤回して、被害者の証人尋問の申し出をするのが通例です。 刑事訴訟法 第三百二十条  第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。 2  第二百九十一条の二の決定があつた事件の証拠については、前項の規定は、これを適用しない。但し、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。 第三百二十一条  被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。 一  裁判官の面前(第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異つた供述をしたとき。 二  検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。 三  前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、且つ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。但し、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。 2  被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。 3  検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。 4  鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。 第三百二十六条  検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。 2  被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において、被告人が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。但し、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りでない。

myumyu2000
質問者

お礼

たぶん、伝聞証拠のことではない気がします。ご回答有り難うございました

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.3

 訂正です。回答では「被告」になっていますが、正しくは「被告人」です。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

基本的には証拠というのは同意がなければ使えません。 そうじゃないと検察がいくらでも捏造出来てしまいますから。 これを伝聞証拠禁止の原則と言います。 しかし例外規定がたくさんあり、 捜査機関の検証の結果を記載した書面(例えば指紋の一致など)は同意必要無し。 他にも「検察官の前で取った調書と、裁判での発言内容があまりにも違う場合」などは前の調書を証拠として使うことが認められています。 よって同意が必要なのは供述証拠と捜査機関を通してない証拠ぐらいです。

myumyu2000
質問者

補足

たぶん、伝聞証拠のことではない気がします。ご回答有り難うございました

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