• 締切済み

裁判官(刑事)の職権について伺います。

例えば、 刑事裁判で、警察や検察による証拠の捏造等、違法な捜査があった、あるいはその疑いがあるとします。 裁判官はこれを、職権で捜査する(または捜査を命じる)ことは可能でしょうか? 可能であるなら、 それは裁判官にとって、やらねばならない義務なのでしょうか? または、やってもやらなくても良い、権利なのでしょうか? 自分なりに調べてみたところ、 職権主義 しょっけんしゅぎ Inquisitionsgrundsatz order-maxime; Amtsprüfungsgrundsatz 訴訟法上,裁判所に訴訟活動の主導権を与え,そこに訴訟上の各権限を集中する訴訟構造をいう。当事者主義に対する日本の旧刑事訴訟法は職権主義を採用したが,現行法は逆に当事者主義を採用している。すなわち現行法の検察官の公訴取消制度や職権証拠調べの補充的役割は後者の訴訟構造を具体化したものとされている。民事訴訟法上は,裁判の対象の特定と訴訟資料の収集については当事者主義を採用し (その具体的表現が処分権主義,弁論主義である) ,訴訟の進行については職権主義を採用している (職権進行主義) 。一方,行政訴訟においては,その公益性から原則として職権主義が妥当といわれるが,日本の現行法上は職権主義的色彩は比較的薄く,職権による訴訟参加の決定 (行政事件訴訟法) ,職権証拠調べを認めるにとどまる。 と、さっぱり分かりません。 よろしくお願いします。

  • 裁判
  • 回答数3
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みんなの回答

  • toshi1860
  • ベストアンサー率14% (14/95)
回答No.3

こうしたことは所謂建前であって、現実の裁判は全く違うものだ。 日本では長年でたらめな裁判が行われ続け、国連やアムネスティのような人権団体から人権無視の国と批判を浴び続け、ようやくのことに渋々裁判員制度と言うものを設けることにしたのだが、これに対しても日本の馬鹿マスコミは、裁判員の負担だの何だのと言いがかりをつけ、中々前に進まなかったのだが、なんとか形ができたものの、その後もことあるごとに馬鹿マスコミは裁判員制度には問題があると言い続けている。 確かに、問題はあるかも知れないが人間性のかけらもない裁判官という人でなしによって何の罪も無い人が数十年にもわたって牢獄での生活を強要されることを思えば、裁判員の負担など取るに足らないものだろう。 勿論、裁判官がほんとうに正義に則った判決を下してくれるのであれば、裁判員制度など必要ないのだが、現実の裁判官は検察と一心同体で、検察の意をくむ判決しか下そうとしない。 今は、重罪犯だけが裁判員制度の下で運用されているが、重罪犯で無くたって裁判で有罪となったらその人の人生は変わってしまう。 拘置所に入っている間に会社は首になるだろうし、妻も有罪となったら離婚を言い出す可能性が高いだろう。 それなのに相変わらずでたらめな裁判がまかり通っているという状態だ。 法律には当然裁判官は正義に則った判決を下すという前提で全てが書かれているのだが、現実の裁判官のやっていることは、法律を無視したでたらめなものばかりだ。その証拠が有罪率99.9%以上という数字だ。これは疑わしきは罰する。疑わしくなくたって、裁判所に被告として出てきたからには有罪にすると言うことを意味しているわけで、日本以外の先進国では有罪率が80%前後が普通だと言うことを考えると、日本という国の異常性がよくわかるはず。 99.9%以上などというという数字は、途上国でも滅多にお目にかからないものだからだ。日本は几帳面でまじめな性格の人が多いと言われるが、これが必ずしも良いことだけでは無いという典型がこのとんでもない数字だ。 まさしく、日本の裁判制度では、建前と実態はかけ離れているのだ、と言うことを知るべきだ。

chevalbois1961
質問者

補足

質問のお答えにはなっていませんが、ほぼ共感です。 ありがとうございます。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13654)
回答No.2

刑事事件の裁判は検察官の起訴内容にもとづいて行われます。検察側が示す証拠に疑義がある場合は判決でその旨を告げ、告訴棄却、もしくは差し戻し、無罪判決を言い渡します。検察側は再度証拠調べを行い、さらに有意な証拠が示せる場合は再起訴、もしくは上告します。ない場合は控訴棄却で被告は無罪です。つまり職権で検察側に再捜査を指示したことになります。裁判所(裁判官)自体は捜査権限はありません。

chevalbois1961
質問者

補足

なるほど、参考になりました。 ただ、おっしゃりたいことは、 ×告訴棄却 ×控訴棄却 ○公訴棄却ですよね? また、差し戻しは、 ○控訴審 ○上告審でのことであって、 ×第一審に、差し戻しはありませんよね? > さらに有意な証拠が示せる場合は再起訴、もしくは上告します。ない場合は控訴棄却で被告は無罪です。つまり職権で検察側に再捜査を指示したことになります。 再起訴という概念は初めて聞きました。 検索してもそれらしきものはヒットしません。 上告ではなく上訴ですよね? 無罪判決が職権で検察側に再捜査を指示したことになる????? 申し訳ないですが、そんな感じです。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

>警察や検察による証拠の捏造等、違法な捜査があった、あるいはその疑いがある 証拠不十分で無罪で終わりです。 犯人とされた側が訴えれば別の警察署や検察が捜査します。 裁判官は「はっきりと有罪だ」と確信できなければ有罪にはしません。 これを推定無罪といいます。

chevalbois1961
質問者

補足

裁判官は職権で捜査するか?しないか? するのであれば、それは義務か?権利か? という質問です。 犯人とされた側が訴えれば・・・ それは刑事告訴のことですよね? しかし、別の警察署や検察??? 訴えを受け付ける所轄や検察庁は決まっているはず。 そんな話しは聞いたことがありませんけど? お間違えないようお願いします。

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