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刑事裁判で質問です。

刑事裁判で質問です。 刑事裁判で、 第1回公判→判決 とならず、 第1回公判→第2回公判→第3回公判→ →判決 というように、 証拠調べや最終弁論を第1回公判で済まさず、 第2回、第3回と回を進めていくケースは、 どんなケースになるのでしょうか?

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  • tm00037
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回答No.1

刑事裁判では、検察官が公訴事実及び情状の立証責任を負います。 そこで、検察官は、必要な証拠の取調べを請求することになります。 被告人および弁護人は、それらの証拠の内容に何ら争いがない場合、証拠の取調べに同意します。 この場合、証拠の取調べは、直ちに実施されます。書証なら朗読ないし要旨の告知、物証なら提示です。 あなたのいう前者の場合は、このケースであることがほとんどです。 他方、被告人および弁護人として、そもそも犯罪の成立を争う場合や、情状に争いがある場合、その争点に関連する証拠について同意が得られないため、検察官の証拠をそのまま取り調べることはできません。 そこで、検察官としては、例えば目撃者の目撃供述を記載した供述調書の証拠請求に代えて、目撃者本人を証人として法廷に来てもらうことになります。 こうしたケースでは、証人予定者の日程調整などが必要となるので、あなたのいう後者のケースになっていくことが多いです。 無論、事実関係にも情状にも争いはないのだけれど、第1回公判日には被告人側の情状証人が間に合わないため、仕方なく後者のケースのような進み方をするケースもあります。 また、被告人が早期に保釈を得ている場合であって、かつ、有罪となれば実刑判決が濃厚に見込まれる事案の場合、被告人としては、刑務所に入るのを少しでも先延ばししたいので、あれこれ争点を作り、あるいは証人をどんどん立てて、判決を遅らせようともします。これも、後者のケースの一例です。

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