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セクハラ裁判の公判回数は?

 つかぬ事をお聞きします。というか素朴な疑問なのですが、セクハラ裁判の公判回数は通常何回くらいでしょうか。そもそもセクハラ裁判に限らず公判回数というのはどうやって決められるのでしょうか。双方が一回は弁論を行い、その後は双方の弁護人が主張することがなくなるまで行い、主張することがなくなったら判決に進むという形でしょうか。  別に具体的に私が困っているとかではありません。少し興味があって聞いています。教えてくんで申し訳ないと思うのですが、お時間のある方で、簡単に答えられる方、おられましたらお願いいたします。

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回答No.2

>早い回答ありがとうございます。本当に素人で申し訳ないです。民事訴訟です。今、自分でもネットで調べていたら、公判という言葉は刑事訴訟でしか使わないということが分かりました。失礼しました。 いえ、法律用語は複雑ですからね。ちなみに「弁護人」という言葉も刑事事件でしか使いません。民事では代理人とか訴訟代理人などと表現します。 > すみません、便乗質問で申し訳ないのですが、もしも時間があるようでしたら回答いただけたらありがたいです。民事裁判と簡易裁判の違いは何でしょうか。小額請求だから簡易裁判ということではなく、請求額と簡易裁判かどうかは関係ないものでしょうか。本当にすみません。 ここも「簡易裁判」という言葉をどういう意味で使われているかが把握しづらいので(簡易裁判という用語はありません)、思いつく範囲で回答させていただこうと思います。 (1)「簡易裁判所」という意味だとしたら、通常の民事訴訟では、裁判所は順に簡易裁判所→地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所という系列になっています。第一審裁判所は訴額、つまり請求額によって決まるのが原則です。この場合140万円以下の請求については簡易裁判所が第一審裁判所となります。 (2)小額訴訟の意味だとしたら(文脈からはこちらを指されているのかと思いました)、これは60万円以下の請求について原則として1日で決着をつけるものですが、簡易裁判所で審理されることとなっています。 これも立派な民事訴訟です。

noname#33217
質問者

お礼

 本当に素人のアホのような質問に丁寧に答えてくださり、ありがとうございます。やはりそもそも用語がちゃんと分かっていないと、質問内容もしっかり伝わらなくて、恥ずかしい限りです。  回答を読んで、改めて知りたかった点を述べますと、民事訴訟の中で、簡易裁判所から始める裁判と地方裁判所から始める裁判の違いはなんだろうか、ということなのですが、やはり思いつくままに質問をするのは心苦しい気がしてきたので、ネットで自分で調べてみます。(簡易裁判所でやる裁判を簡易裁判と勝手に名付けてしまいました。)

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その他の回答 (1)

回答No.1

回数はあらかじめ決めるものではなく、訴訟の進行具合によって決まっていきます。 ちょっとご質問の用語法が不正確ですので民事・刑事の区別がつかないのですが、どちらかというと民事の話をされているのかと思いますので民事事件を前提にすると、比較的軽い事件で被告が原告の主張を争わない場合は一回で終わることもありますし、被告が争えば数十回に及ぶこともあります。 一般的には、争いがあるか、請求額が多額か小額か、証拠の量は多いか、などによって変わってくるといえます。 ですので、「双方が一回は弁論を行い、その後は双方の弁護人が主張することがなくなるまで行い、主張することがなくなったら判決に進むという形」というのは概ねあってます。

noname#33217
質問者

お礼

 早い回答ありがとうございます。本当に素人で申し訳ないです。民事訴訟です。今、自分でもネットで調べていたら、公判という言葉は刑事訴訟でしか使わないということが分かりました。失礼しました。  被告が争えば長引くということですね。被告が反論することがなくなったところで終わる。そもそも裁判を起こしたのは原告だから、言われてみれば確かにそういうことですね。ありがとうございます。  すみません、便乗質問で申し訳ないのですが、もしも時間があるようでしたら回答いただけたらありがたいです。民事裁判と簡易裁判の違いは何でしょうか。小額請求だから簡易裁判ということではなく、請求額と簡易裁判かどうかは関係ないものでしょうか。本当にすみません。

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