証拠もないのに懲戒免って違法では?

このQ&Aのポイント
  • 元特捜部長の大坪弘道被告が国に懲戒免職処分の取り消しを求めた訴訟の口頭弁論が行われた。
  • 国側は処分ができないとの主張し、大坪被告は無罪推定原則に反すると主張している。
  • 大坪被告は処分が理不尽であり違法であると述べ、弁明を求めている。
回答を見る
  • ベストアンサー

証拠もないのに懲戒免って違法では?

元特捜部長 懲戒免職取り消し訴訟 国側、訴え棄却求める 2011.10.20 23:28  大阪地検特捜部の押収資料改(かい)竄(ざん)事件で、犯人隠避罪で起訴された元部長の大坪弘道被告(58)が、国に懲戒免職処分の取り消しなどを求めた訴訟の第1回口頭弁論が20日、東京地裁(古久保正人裁判長)であった。国側は訴えの棄却を求め、争う姿勢を示した。  国側は同日提出した答弁書で、「刑事裁判での立証を経なければ、処分ができないかのような主張は失当」とした。  大坪被告は厚生労働省の村木厚子元局長が無罪になった郵便不正事件で、前田恒彦元主任検事=証拠隠滅罪で実刑確定=が押収したフロッピーディスクの内容を改竄したことを知り、前田元検事に「過失」と説明するよう指示したなどとして昨年10月、懲戒免職処分を受けた。この処分について、大坪被告は訴状で「処分理由の事実を証明する証拠さえ明かしておらず、無罪推定原則に反する」と主張していた。  弁論終了後、大坪被告は東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、「処分は理不尽かつ違法。到底承服しがたい」と改めて強調。「私の弁明を一顧だにせず、元部下らの一方的供述、および薄弱なる憶測をもって処分がなされた」と不満をあらわにした。  大阪地裁で開かれている刑事裁判についても触れ、「大阪では正々堂々と戦い抜いている渦中にある。この取り消し訴訟でも私の主張をきちんと述べ、戦い抜く所存だ」と訴えた。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111020/trl11102023290007-n1.htm 元部長の大坪弘道被告(58)が刑事事件で判決出てるわけでなし、証拠もないのに懲戒免職処分にするのは違法、と言っています。 対して、国は「刑事裁判での立証を経なければ、処分ができないかのような主張は失当」と言ってます。 大坪被告は訴状で「処分理由の事実を証明する証拠さえ明かしておらず、無罪推定原則に反する」と主張していました。 大坪被告の言うことが正しいように見えるのですが、どちらの主張が正しいですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

証拠も無いのに懲戒免職するのは問題だと思います。 ただ証拠には、色々の種類があります。 それ一つだけで、事の事実が判明する程度の 明白な証拠から、俗に状況証拠と言われるあいまいな ものまで雑多です。 そして、懲戒免職にする場合の証拠と、刑事罰に科す 場合の証拠とでは、厳格性において差異があるものと 思われます。 過失云々は前田被告の供述でしょうか。 そうであるなら、これも証拠ですね。 ただ、刑事事件なら、これは伝聞法則などが適用され ることにまりますが、懲戒免職ではどうでしょう。 つまり。 1,証拠は必要である。 2,しかし、その証拠がどのような証拠である   ことが必要なのか、争われている。 こういうことではないでしょうか。

golgo13--
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

AとBとの間でもめごとがおき、当事者同士の話し合いで解決できない場合は、公正な第三者(すなわち裁判所)にお互いの言い分を聞いてもらって、どちらが正しいか判断してもらいます。 「推定無罪」という言葉は刑事事件での言葉です。被告人が有罪と認められる証拠が出てくるまでは、その被告人は無罪と考えられる、というものです。 すなわち司法の場における言葉です。 国が大坪被告を懲戒免職にしたのは、国自身の判断によるものです。 国が司法と同様に、「有罪と認められる証拠が出てくるまでは無罪と考える」というわけではありません。その時点で国自身が持つ情報に基づき懲戒免職が妥当として判断し処分しました。 だから国は >刑事裁判での立証を経なければ、処分ができないかのような主張は失当 と言っているわけです。 一般の会社でも、裁判の結果を受けて懲戒免職を行っているわけではありません。刑事事件の犯人として逮捕されてならば、その時点で懲戒免職になることもあります。それと同じことだと思います。 (無論裁判の結果、無罪となれば復職等の要求に会社は答えるべきでしょう。)

golgo13--
質問者

お礼

大坪氏に無罪判決がでたら、国は損害賠償をしなければならないのであろうか? 刑事事件で有罪判決が出るまで何故「官房官付」にしないのだろうか? 国の単なる憶測で懲戒免職にするのは国家公務員法に違反すると思うのです

関連するQ&A

  • 逮捕または起訴されると懲戒免職等の懲戒処分が認められることについて

    逮捕または起訴されると懲戒免職等の懲戒処分が認められることについて ある刑事事件で無罪判決の確定した元被告人が、捜査に違法があったとして国家賠償請求を起こしたというニュースが流れました。表向きとしては、例えば違法な自白強要がなされた、その精神的苦痛に対する慰藉料料を請求するとかいったことなのでしょう。しかしそれが真の趣旨であれば、有罪も無罪も関係ありませんから、判決確定を待つ必要などないはずです。実際の趣旨は、「自分は無実なのに、違法な捜査のおかげで身体拘束されて刑事裁判につきあわされて、たくさんの経済的不利益を受けた。どうしてくれる?!」といったものなのではないでしょうか。 ところで、少なくとも我が国においては、無罪推定の原則が、憲法上も刑事訴訟法上も確立しています。無罪推定の原則とは、狭義には刑事訴訟における立証責任の問題で、被告人は当初無罪と扱われ、検察官が有罪であることを証明して初めて有罪判決が下されるということです。そして広義には被告人は、有罪判決が確定するまでは、国は被告人を有罪ではなく無罪として扱われなければならない(ましてや起訴されてもいない単なる被疑者についてはなおさら)ということです。 確かに、無罪推定の原則は、本来直接的には国(行政機関や裁判所等)を拘束するものであり、私人を直接拘束するものではありません。 しかし上述の通り、裁判所は無罪という推定から刑事裁判を始めるのですから、当然無罪判決が下される可能性もあります。つまり、逮捕されようと、起訴されようと真実はよく分からないのであり、その人が犯罪を犯したということは全くできません。可能性なら、誰にでもあります。 したがって、企業の従業員が逮捕されたとしても、あるいは起訴されたとしても、企業に懲戒免職等の懲戒処分を認めるのは、おかしいのではないでしょうか?もちろん当該企業が、確かにその従業員はそのような懲戒処分に値する行為を行ったと証明するなら別ですが、このような罪状で逮捕された・起訴されたというだけで懲戒免職を認めるのは問題があるのではないでしょうか?なるほど従業員が殺人で逮捕されたりすれば、その企業に対する信用が低下するかもしれません。しかし逮捕・起訴されただけでは有罪とも無罪ともさっぱり分からない(どちらかと言えば無罪と推定されている)のですから、信用できないと考えるのは早計であり、間違いではないでしょうか。 冒頭述べたような訴訟が起きるのは、無罪判決を得てもそれまでに受けた不利益が不可逆的・致命的で大き過ぎるという背景があると思います。裁判所は逮捕・起訴されたことのみを理由とする懲戒処分を民事訴訟で否定して、無罪との推定を受けているはずの被告人の受ける不利益を、最小化すべきではないでしょうか?

  • 今、証拠品改ざん・隠ぺいしたとして世間を騒がしている主任検事、前田恒彦

    今、証拠品改ざん・隠ぺいしたとして世間を騒がしている主任検事、前田恒彦容疑者・前特捜部長、大坪弘道・前副部長、佐賀元明の三人は仮に起訴され有罪となった場合、当然検事は懲戒免職処分になるとは思いますが、その後弁護士にはなれるのでしょうか? それとも、司法試験合格そのものが取り消されるのでしょうか?

  • 大岡越前の裁判みたいなものですか?

    大阪地検特捜部の証拠改ざん事件裁判が今日行われますが、 大岡越前の取り調べに嘘があったという裁判のようなもので 昔は正しかったのですが、今は駄目よという裁判ですか? 大岡越前にあたるのが大坪弘道被告(58)、佐賀元明被告(50)で。

  • 証拠保全

    会社をある証拠を元に告訴(懲戒処分の取り消しを求めて)します。 会社側はその証拠をこちら側によこせと要求してくるはずですが、その証拠を法的に渡さずに済むことができますか?証拠保全の手続き等で、渡さずに済みますか?

  • 弁護士の懲戒請求事由

    弁護士の懲戒請求事由  みなさん、こんにちは。いつも回答ありがとうございます。以下のように 質問しますのでよろしく教授方お願いします。  弁護士が、犯罪者である被告の弁護人になるとき、犯罪者は、犯罪を犯したことを認めても、自分がかわいいので、どんなうそをついても、どんな不義理、不条理なことをしても、自分の身の潔白を主張します。  しかし、法律的に、どのように言い逃れをすれば、良いかが分からず、このことを弁護士に相談することになります。  弁護士は、被告から、犯罪を犯したことを打ち明けられます。弁護士は、業務上、被告に有利にすることの配慮から、裁判上では、犯罪を犯したことを隠し、無罪を主張します。  また、被告が、原告の主張する事実を知りながら、裁判上では、被告に事実を隠し、  覚えておりません。  と発言するように指導します。  このような事実から、事件事実の究明が遅れ、または、不可能になって、有罪の被告も、無罪になります。  この成果によって、弁護士は、成功報酬を入手することが、できます。  原告は、判決に不服を感じることでしょう。  このような弁護士の活動は、弁護士法上も、正しく、弁護士の懲戒請求事由にならないのでしょうか?  ご教授方よろしくお願いします。 敬具

  • 最高裁で証拠不十分で無罪になったあと決定的証拠が見つかった場合

    たとえば殺人事件で、最高裁判所で証拠不十分で無罪が確定し、裁判が終わった後に、被告が犯人だったことを示すゆるぎない証拠が見つかった場合どうなるのでしょう。 それでも無罪なのですか?

  • やや複雑な証拠隠滅罪の事案について

    被告人が、自己の「刑事事件に関する」証拠を隠滅することは刑法上罪とならないことは、私としてもよく存じています。 しかし、被告人が、交通事故や業務上横領などの事件で、民事、労働裁判、刑事事件に跨るような不祥事を犯したものが、隠滅時において、もっぱら民事上不利益や懲戒を回避しようと、民事裁判や労働裁判における証拠を隠滅する目的で証拠を隠滅した場合、「刑事事件に関する」とはいえないから、刑事上の罪となりますでしょうか。それとも、刑事事件に発展する可能性はゼロではなかった以上、不可罰となるのでしょうか。 このような判例が見当たらず、少々難儀になっているので誰かご存知の方がおられましたら、ご回答ください。

  • 懲戒免職

    昨日、会社側から、突然「懲戒免職」の処分を受けました。 理由を聞くと、10月に入社した女性(12月15日退職予定)が、私と同僚Aに虐められたと社長話た事が発端です。 それを聞いた社長が「懲戒免職」と言い出しました。 確かに、影でその人の事について愚痴を言った事は、ありますが、断じて、いじめなんかしていますせん。一方的な言い分を聞いて、即懲戒免職と言い出されました。 もちろん、そんな事実は、ないと反論しましたが、取り合ってもらえず。 また、話の中で、仕事中にインターネットの閲覧やネットショッピングをした事が発覚して、それも懲戒免職の理由との事でした。 確かにネットについては、私にも非があります。 10月にも同じ理由で解雇された女性がいます。 私が二人目の被害者です。 しかし、その女性は、懲戒免職では、なく、先1ヶ月分の給料をもらって退職しました。 労基暑に行って、「不当解雇」だと主張しても通るものでしょうか? いじめの事だけなら、強く主張できますが、ネットについて言われると、私にも非がありますので・・・教えてください。

  • 証拠の数について

    本人訴訟をしています。 相手(被告)には代理人がついています。 もう3回の期日が終わりました。 被告の準備書面は証拠もつけず、デタラメばかりが書かれています。 私は、口先だけの主張はしたくなく、自分の主張が正しいことを示すために、 証拠を色々出してきました。 最終の準備書面にも新たな証拠をつける予定です。 (前回の被告の主張を覆すための新たな証拠) 現在の時点でも、けっこうな量の証拠を提出しておりますが、 書記官さんから以前、「証拠証拠って、出せばいいというものじゃない」と怒り気味に言われたことがあり、とても落ち込みました。 しかし、口先だけの主張が許されるなら、誰一人証拠なんか用意しませんよね? デタラメ主張で勝てるなら、口のうまい人が勝つ、ということになりますよね? 私はやたらめったら証拠を出しまくる、というつもりはなく、「被告が嘘を言っているので 事実はこうです」、という意味で、それを裏づける証拠を用意したつもりです。 被告のように「口先だけの主張をしたくない」だけなのです・・・ ですが、書記官さんから言われた言葉がずっと引っかかっています。 証拠が多いと裁判所に嫌われるのですか? 先日傍聴した民事裁判では、裁判官さんが「口だけで言っても分からないよ」と 証拠を出さずに口だけの主張の人に怒っていました。 被告は嘘ばかり言っていますが、代理人の準備書面の勢いをみると もしかしたら負けるかもしれない、とも思っています。 負けても後悔のないように、自分の出したい証拠は出しておきたいです。 自分の主張に副った証拠であれば、気にせず出してもいいですか? よろしくお願いいたします。

  • 無罪判決なのになぜ、懲戒免職

    うまい棒を万引きし、駆けつけた警察官をバイクではねようとして、窃盗は不起訴、殺人未遂で起訴、ただし、殺意の証拠なしで無罪。免職は取り消しできる、