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刑法の可罰性の基準と
刑法の可罰性の基準と 職場の懲戒の可罰性の基準は異なると思いますが 職場の懲戒の可罰性は誰がどうやって決めるのでしょうか? 例えば、暴行罪であれば裁判所が決めて判例に残りますが 就業規則に暴力を振るったら解雇と 書いてあっても暴力の定義が曖昧なので どこからが可罰的な暴力なのか問題になりませんか? 空のペットボトルでポコッと叩いて解雇だったら私は釈然としません。 何を基準にしているのでしょうか?
- koshientaron
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質問者が選んだベストアンサー
線引きはありません。 判例があっても業種・殴る強さ・立場等々すべて同じ事例というのは無いですし、 その判断も時代とともに変化していくので、常に司法で判断してもらう必要があります。 >空のペットボトルでポコッと叩いて解雇だったら私は釈然としません。 現在の判例から考えればその程度で解雇が認められる可能性は極めて低いです。 しかし例えば商談相手の頭を叩いて、 取引の打ち切りなどの不利益が発生したりすれば 解雇も妥当と判断される可能性はあります。 とにかく「状況次第」なんですよ。
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- hatuyuki12
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就業規則に触れるだけの重大な暴行 職場で懲戒しなければならないだけの暴行があったのだと周りは解釈いたします 定義はわかりませんが 恣意で適用すれば会社組織の中では 噂が広まるものです 批判する人がいない時には 暴行があったと解釈します もちろん 使用したものが空のペットボトルであっても相手に当たる場所と殴り方によっては当たり前ですが 暴行だと思います 解雇は当然です
お礼
法律がわかってる人の回答とは思えません。 特に前半が意味不明です。 このケースで解雇はまずありえません。 もしあったら不当解雇です。
- kumap2010
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>空のペットボトルでポコッと叩いた人が >会社をやめさせられそうになったということです。 「やめさせられそうになること」は解雇ではないので何も問題ありません。
お礼
実際やめされられたのかもしれません。 どっちかわかりません。 ただ少なくとも暴行に該当するのか議論になったのなら 暴行の定義とはなんぞやという話になるとおもうのです。
- hatuyuki12
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申し訳ありません 他人の話だとかけらも書いてなかったもので 通常の常識として本人の話と思いました お気をつけください さらに言えば 空のペットボトルでポコッと叩いて解雇というのはあまりに非常識ですね ありえません 他にも解雇したかった理由があったのでしょう ついでに あなたは 他の質問に業務上過失致死傷罪?の話も書き込んでらっしゃいますね (カテゴリー 社会>法律) お忙しいんですねえ
お礼
ただ実際に辞めさせられたのか 辞めなかったのかが定かでないんです。 ペットで軽くポコッとして暴力とよぶのは 違和感があるとおもいませんか? 刑法の暴行罪の暴行の定義と 職場の懲戒での暴力の定義の違いがわかりません。 何を基準に暴力に該当するのか 暴行罪の定義を当てはめるなら 消しゴムを投げてあたっても暴行になってしまうかもしれません。 業務上過失致死傷罪については 会社が法人として犯罪をした場合 責任がどのように及ぶのか質問させてもらってます。 何の犯罪でもいいです。 ご存知でしたら回答お願いします。
- hatuyuki12
- ベストアンサー率11% (29/242)
この文面から あなたが自分が行った暴力が軽微なものだと主張している事が見て取れます だが あなたの行動から『懲戒』『刑法に触れる暴力』(←あなたが恐れているのはおそらくここですね)と発展しているわけです 山ほど質問なさっているようですが 反省なさる気はありませんか?
お礼
残念ですが違います。 人から聞いた話で 空のペットボトルでポコッと叩いた人が 会社をやめさせられそうになったということです。 刑法に触れる行為でないのは明らかなのに 就業規則で処分されるとはどういうことなのか 兼ね合いはどうなっているのか質問してます。 山ほど質問したつもりはありませんが何を反省すればいいのですか?
- t4855
- ベストアンサー率35% (19/53)
職場の懲戒の基準は、 社長、支社があるならば支社長が決めるのが通例。 総務部長も関与するケース有り。 俺が勤めていた企業では、会社規則に懲戒基準等が定められていた。 企業の懲戒に納得できなければ民事で争え。 懲戒のレベルによっては、司法権を及ぼす事が出来る。
お礼
回答有難うございます。 空のペットで叩くのが 暴力と認定されるのか 暴力ではないとされるのか 雲泥の差だとおもうのです。 法律ではどんな基準を設けていると思いますか?
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