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民事訴訟で刑法第104条(証拠隠滅)は問えるのか?

以前にも別途質問させていただいた事と重複しますが、「仕切りなおし」のご提案がありましたので再度質問させていただきます。 (仕切りなおしのため、過去の物はあえてリンクしません) 先般、ある弁護士が虚偽の陳述書を刑事事件の証拠として提出したところ、それがバレてしまい、証拠隠滅で逮捕されたという報道がありました。 根拠法は次かと思われます。 刑法第104条(証拠隠滅等) 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 実は私のところでも同じような事があり(当方被告、相手方原告)、ある裁判で証拠提出された陳述書が全くのでたらめ。 その相手との会話を実は全て録音してあったため、こちらでは明確に「虚偽だ」との主張が出来る状況です。 しかし、私のところは民事事件です。 【質問】 1.刑法第104条で言う「証拠隠滅」とは、「刑事事件に関する証拠」とされていますが、民事事件で同法の適用は可能なのか。   具体的には、民事事件で虚偽陳述書が提出さたれ同法違反であるとして、刑事告訴可能事案と言えるか。 2.(具体的な状況によるとは思いますが)陳述書に署名した本人、原告、代理人弁護士、いずれまで罪を問う事は妥当か。 3.証拠隠滅の話とは別ですが、この陳述書の提出は、裁判と言う公開の場で、誤った判決と言う外部名誉を取得する事を目的としており、誤った判決は社会的評価低下を招く事、こういった自己中心的な言動に公益目的はないのであるから、名誉毀損は成立するか? 以上についてご教示いただけると幸いです。 情報が不足している場合は、補足要求をお願いいたします・ なお、大変恐縮ですが、法的根拠や判例によらない、個人的な意見、感想につきましてはご遠慮ください。

みんなの回答

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.3

ロコスケです。 質問にお答えします。 (1に対して) 民事で証拠隠滅罪を問えるかとのことですが、問えません。 刑訴法317条において事実の認定は証拠によると記述されて おります。証拠裁判主義において証拠は厳密なものを要求されるので、 証拠隠滅は重大な犯罪ですが、刑法に問われる裁判に対してのみ適用されます。 捜査や刑事裁判などの国家の司法行為の妨害として罰せられるのです。 ですから民事では問えません。 さて、ご指摘の虚偽陳述書は刑事事件でも証拠隠滅罪には問われません。 もし、今回が刑事事件であったら、さらに罪が重い偽証罪にあたります。 (2に対して) 責任追及に関しては、依頼した原告と偽証した者です。 弁護士が加担するのは考えにくいです。 弁護士は、騙されたものと思われます。 (3に対して) 名誉棄損に関しては、刑法による名誉棄損罪、民事による不法行為、 の2つがあります。 裁判所の法廷は公開されてますが、公然性はないと判断されます。 それと主観的名誉棄損は認められていないのが現状です。 しかし、偽証内容があなたが罪を犯したような内容であったならば、 誣告罪の検討も可能ですが今回の内容ではなじみません。 原告の偽証で、依頼した弁護士や裁判官の心証を著しく害したと 思われるので、こちらには有利となったには違いありませんが。(笑) 謝罪文を要求しても良いでしょう。 ま、民事において証言というのは、言った言わない、聞いた聞いてない 程度のもので、証言にはこちらが思うほどの重大性はありません。 刑事事件のように法廷で宣誓供述や宣誓供述調書であれば話は別ですが。 その場合、虚偽の証言ならば偽証罪で罰せられます。 録音テープの存在を明かすときは、あくまでやり取りを記憶の 間違いを防ぐためになしたと説明するのをお忘れなく。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

詐欺事案などで民事係争中、これと平行して証拠隠滅/作出工作はありえると思います。 ただ、これを証拠隠滅罪とするよりは、本丸である「詐欺罪」で起訴し、それらを悪質な隠蔽工作として裁判官へアピール、心証をとり、「情状の余地なし」として重い量刑の判決を得る方が得策だと思います。 また同様に、名誉毀損についても刑事立件するよりは、民事において心証をとってもらい、より多額の慰謝料という形の方が、相手に対して『打撃』になるのではないでしょうか? >いずれまで罪を問う事は… 隠滅罪は、弁護士に対して適用の可能性はあります。と同時に、所属する弁護士会への懲戒請求も忘れずに。 被告人に対して隠滅罪を示したとしても、遵守する期待可能性はないので、適用はなく、結果、主たる罪での『量刑が重く』なります。

akkunsoho
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 同意権であり、既に解決済み、対応済みです。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

1について 民事裁判の証拠に対して刑法104条の適用はありません。 2 1の回答どおり、犯罪にはなりません。 3 「誤った判決」を求めることが全て名誉毀損になるとしたら、民事訴訟で争い敗訴した人は、全員、名誉毀損で逮捕されるということになってしまいます。 虚偽の主張の具体的内容が、相手方や第三者の社会的評価を引き下げるようなものであり、それが裁判において必要ないまたは明らかに虚偽の事実であれば、名誉毀損の成立は問題になります。しかし、社会的評価に関係の無いような虚偽では名誉毀損にはなりません。 個人的意見はご遠慮くださいとありますが、そもそも、民事裁判は、法的に問題となる事実の有無を争って決着を付ける場なのですから、無理に刑事事件に持ち込む必要はなく、そこで虚偽かどうか決着をつければいいのです。

akkunsoho
質問者

補足

> 3「誤った判決」を求めることが全て名誉毀損になるとしたら、民事訴訟で争い敗訴した人は、全員、名誉毀損で逮捕されるということになってしまいます。 例えば「採れ立てジャガイモ10キログラム1000円で売る」という契約をしたとき、買ってみるとジャガイモに付着した土が100グラムあった場合、それは契約不履行といえるのかどうかと言うのは、これは争う価値はあるかもしれませんし、その訴えを起こした事が違法、不法とは言えないでしょう。 しかし、今回の質問のケースは冒頭の事案のように、被告が犯人であるにもかかわらず、「真犯人は別にいる」と言うような陳述書を提出したケースです。 これが民事において「真犯人は別にいるので賠償義務は無い」と言うように虚偽陳述書を提出した場合、これを刑事的に問うことは出来るのかと言う話です。 今回の質問の趣旨はそういった評価の問題を言っているのではなく、明らかに虚偽である陳述書を提出したその内容、行為についての質問です。 > 虚偽の主張の具体的内容が、相手方や第三者の社会的評価を引き下げるようなものであり、それが裁判において必要ないまたは明らかに虚偽の事実であれば、名誉毀損の成立は問題になります。しかし、社会的評価に関係の無いような虚偽では名誉毀損にはなりません。 前者では名誉毀損の成立を認められ、後者では否定されているようですが、この陳述書の提出される目的は原告側が正当であることをを証明するために提出すると考えられます。 それは向かうところ、判決に影響する行為であり、この虚偽の陳述書の提出により、誤った判決が下されるとするのなら、それは社会的評価低下や、金銭的な損害へとつながらないでしょうか? それはつまり、判決と言うのが、社会的評価と関連がないという前提条件が無ければ成立しないと思慮しますがいかがでしょうか。 > 個人的意見はご遠慮くださいとありますが、 残念ながら、こちらの回答を見ていると刑事と民事の別もつかない、訴額と和解金の区別も付かないといった方が、色々とかかれているケースがあるので、そういった回答は不要であると言う趣旨です。 もちろん、法的判断や判例に基づく意見は参考になります。 > そもそも、民事裁判は、法的に問題となる事実の有無を争って決着を付ける場なのですから、無理に刑事事件に持ち込む必要はなく、そこで虚偽かどうか決着をつければいいのです。 当然のことながら民事と刑事は別ですから、民事において勝訴した判決証拠として告訴し、懲罰を求める事も可能です。 また、今回のケースで質問2に関連しますが、原告、被告で争った裁判において提出された陳述書の作成者は「訴外」ですので、全く別な事案です。 この訴外者の行為を刑事的に懲罰を求めていこうと言うものであり、これは民事ではないと思料します。

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