• 締切済み

不倫で訴えられます。

gere555の回答

  • gere555
  • ベストアンサー率20% (64/305)
回答No.6

法的には支払い義務はないはず。 慰謝料が認められるのは、不倫って認識で不倫してた場合のみ。 ただ、請求や起訴すんのは事実がどうあろうとできるんで 弁護士直行だよね。 事前にちょっとでも同意や多少でも支払いがあると ほぼ事実を認めた=不倫のつもりだった、って見なされる。 美人局っぽいから弁護士通せの一点張りしかないと思う。

関連するQ&A

  • 不倫相手への慰謝料

    こんにちは私は旦那に不倫をされました。現在二児の妻です。 旦那は不倫相手に未婚と嘘をつき不倫していたそうです。不倫相手は 一ヶ月もたたないうちに旦那が既婚者であると知りましたが、それからも不倫関係は続いたそうです。そして、 不倫相手が妊娠し、おろしたのですが、その不倫相手の親から旦那に300万の慰謝料請求と今後月々支払っていく という書面を契約したとの手紙が来ました。旦那は不倫相手の親に 「お前は、結婚詐欺で警察に突き出すぞ!」いわれ弁護士から聞いてきたから300万払うと署名しろ!今後どんな問題が出てくるかわからないからそれに対しても払うと書け」と弁護士等に相談もさせてくれない状況(今は月~金まで寮生活で出れません、弁護士への相談は土日休みでした)で恐怖で冷静な判断ができずいいなりになってしまってこうなってしまったそうです。旦那も300万の慰謝料だけと思ってサインしたそうです。私も一度は分かれようかと思いましたが、旦那は凄く反省しているように思えましたので もう一度やり直したいとおもいました。しかし、300万は相場でしょうか?慰謝料は全部を含めてのことではないのでしょうか?詐欺罪で刑事告訴され職も失うのでしょうか?これから先ずっと不倫相手にお金を払っていかなければ行けないのでしょうか? もう、普通の生活には戻れないのでしょうか? 元の生活に戻って暮らすためにはどうしたらいいか教えてください。。。本当につらいです。

  • 不倫女への制裁について

    自分の旦那が既婚女性(旦那・子供あり)と不倫していた場合の、不倫女への制裁方法についてです。 旦那、不倫女へ慰謝料請求するのは当然として。 ・不倫女の旦那にバラす ・不倫女の親兄弟にバラす ・不倫女の子供にバラす ・不倫女の勤め先にバラす ・不倫女の近隣住民にバラす ここまでやれば相手も名誉毀損で訴えてくると思いますが、こっちが取った慰謝料と相殺出来るのではないですか? 向こうは「慰謝料300万払えば家庭を壊せる」と思っているなら、こちらも慰謝料払って家庭を壊し返せばいいと思います。先に壊したのは向こうですし。 (不倫女の旦那子供親が「不倫なんて何も問題なし!」みたいな倫理観なら、あまりダメージになりませんが)

  • 旦那の不倫相手が不倫を知らせに来た

    旦那が不倫していたようです。どうやら相手には独身だと嘘をつき付き合っていたようなのですが、先日、旦那が既婚である旨を伝えトラブルになりました。嘘をついていた旦那が全面的に悪いので慰謝料が発生するのは理解できるのですが、浮気の事実を知らなかった私(嫁)にわざわざ面会を要求し、浮気をしていた事実を伝え、更には私にも責任があると言い、慰謝料の上乗せを要求されています。 旦那が既婚である事を知ってからは不貞の事実はないとの事ですが、既婚の事実を知らなかった間の不倫の事を何も知らなかった私にわざわざ知らせる事は何の問題にもならないのでしょうか? また、私が慰謝料の上乗せを払う必要があるのでしょうか?

  • 不倫…

    不倫となるかどうか分からないのですが、例えば既婚女性とメールをしたり電話をしたり二人でカラオケに行ったり食事をしたりしたら不倫になるのでしょうか? もしその事を旦那様が知り怒ってしまえば慰謝料なども発生するのでしょうか? それとも不貞さえ犯さなければ慰謝料は発生しないのでしょうか? ふと疑問だったので質問させていただきました。お時間ありましたらよろしくお願いします。

  • 旦那が既婚と知らせていなかった不倫相手への慰謝料

    旦那の不倫が理由で離婚することになり、その不倫相手に慰謝料を請求しています。 しかしその不倫相手は「自分も既婚者だと知らされていなかった」と言い、減額を求めています。私は応じるつもりはありません。 そこでご相談ですが、不倫相手も、騙されたというなら旦那に慰謝料請求して、それで不足を補ってもらえばいいと考えるのですが、可能でしょうか?そのように仕向けること自体は問題ありますか? ちなみにこれらが原因で旦那からの慰謝料に影響するのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、ご回答お願いします。

  • 不倫の慰謝料について

    私はある既婚女性と不倫(遊び)をしていました。 そして、その女性が離婚するというので 交際を進めようとしました。 しかし、その女性がいきなり裏切り旦那と合わせて 3人で話し合い旦那の元に戻るそうです それで、旦那は慰謝料は約15万でいい代わりに もう2度と会わないでくれといわれ もちろん同意しました。(不倫は事実で旦那に悪いことしたのは間違いので) しかし、法的に3年以内ならば慰謝料を請求できるそうです。 協議だけど1回払ったのに再び向こうの考えが変わり 請求をすることができるのでしょうか? 私的には1回決まったことですし 女性に裏切られ精神不安定にも陥っているので できれば多額は払いたくありません。 法的に詳しい方、教えてください。

  • 不倫の慰謝料

    既婚女性とわかっていながら付き合いはじめ、不倫関係が約5ヵ月続きました。 が、ついに旦那にばれ、慰謝料を請求すると言われてしまいました。 体の関係は当然ながらありで、それも旦那は知っています。ただ、相手の女性は不倫癖があったようで自分の前にも何人かと不倫関係になっていたようです。 そのことを旦那さんが知っているかは不明ですが、こういう場合でも慰謝料は発生してしまうのでしょうか??誰か詳しい方教えてください。

  • 人妻との不倫

    はじめまして 私34歳独身男、彼女32歳既婚で子供2人(9歳、6歳女児)です。 付き合って2年になります。いわゆる不倫です。 彼女は旦那とは会話も無く、離婚したいと思っています。旦那が暴力的とかお金を入れてくれないとかではありません、彼女に対し無関心だそうです。 彼女は私とずっと一緒にいたいと思っていますが、私は彼女のことを結婚相手としては考えていません。 ・彼女は何度も浮気、不倫経験あり。やはり不倫する人はまた繰り返すのでは? ・親、友人に言えない。 ・彼女は子供を旦那に渡しても良いと思っている。(母の自覚がない?) ・彼女は子供、旦那に対し罪悪感なし。子供にはばれなければ良いと思っている。 不倫は悪いことは良く分かっていますが、彼女の事は愛しています。 でも罪悪感があります。 同じように、既婚女性と付き合っている、もしくは付き合った事がある独身男性からのアドバイスがほしいです。既婚女性からのアドバイスもお願いします。

  • 付き合っていなくても不倫?

    親しい友人(♀)の件で質問です。 彼女はとある既婚男性から思いを寄せられ、 彼女自身もその男性に気持ちがあるようです。 ただ、もちろん相手は既婚ですので、お互い一線を越えたりはせず 彼女も「既婚の方とはお付き合いできません」とはっきり伝えているそうです。 男性は元々価値観の不一致で離婚を希望していたらしいのですが お子さんが小さいこともありそのときは応じてもらえなかったようです。 (調停ではなく話し合いでの結論だったそうです) その後、彼女と出会い一層離婚したいという気持ちが強くなり、 先日、先の理由に加えて「好きな人ができた」として もう一度話してみようと思っていると言われたそうです。 元々の原因の大きさから彼は自分がいなくてもいずれは離婚するだろうけど、 このタイミングで離婚しようというのはやはり自分の存在があるからで、 でも、もし仮に離婚が成立したら正式にお付き合いしたいという気持ちは正直ある ・・と彼女は悩んでいました。 これは不倫ですか? 不倫だとしたら付き合っていなくても慰謝料などは請求されますか? 不倫でなかったとして、離婚後お付き合いを始めるのに何か問題はありますか?

  • 不倫の結末(長文)

    私の友人の話ですが、長くなりますがよろしくお願いします。 友人の旦那が2年前から不倫をしていました。その当時は不倫相手も既婚者でしたが、既に離婚寸前といった感じの頃に出会ったそうで、半年くらいたったときに離婚前提で別居し、性格の不一致ということで離婚したそうです。不倫相手の元旦那は不倫の事実は最近まで知らなかったそうです。 そして、不倫相手がまだ正式な離婚になる前に、友人の旦那との子供を妊娠したことが発覚し、いずれは一緒になるつもりで子供を産むことにしたそうです。 そして最近その子供が産まれたのですが、友人の旦那は不倫相手と一緒になる気が全くなくなったそうで、それを不倫相手に伝えると、友人宅まで乗り込んできて大声張り上げ、友人には「あんたには関係ない。私はこの人(友人の旦那)と話してるんだ」と言い、旦那が一緒になる気がないというと、裁判で訴えると言ってきたそうです。 そして、旦那の実家に「私は先日お宅の息子さんとの子供を産みました。息子さんは離婚して、私と一緒になりたいけど親には言い出しにくいと言うので私がかわりにお伝えしました。」 という手紙を送ったそうです。 しかし、友人と旦那は離婚する気はないみたいです。旦那は友人にも不倫相手にも申し訳ないことをしたと反省し、友人は2人の子供もいるので旦那とこれからも一緒にやっていくと決めたそうです。 この場合、不倫相手が友人の旦那に慰謝料請求できるのでしょうか?養育費は払っていくつもりだそうです。逆に友人が不倫相手に慰謝料請求することもできるのでしょうか? 先月は不倫相手に生活費として20万とられたそうです。仕事もしてないし、仕方ないと払ったそうですが、不倫相手の生活の面倒もみる必要はあるのでしょうか? わかりづらい文面で申し訳ありませんが、知恵をいただけるとうれしく思います。