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小学生の列に車突入 2人死亡、2人重体の償いは?

18歳の少年が無免許で、小学生の列に車突入し  2人死亡、2人重体という事故が起こりました。 こういった場合の償いはどのようなものになりますか? 未成年は交通刑務所にどのくらい、また両親は賠償金を払うことになるのでしょうか。 1.無免許の18才少年 2.少年の両親 3.逮捕された同乗者 よろしくお願いします。

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  • Tomo0416
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回答No.6

交通事故では運転者は、刑事、行政、民事上の責任を負います。 刑事責任については、未成年者は家庭裁判所へ送致され、少年審判を受けるというのが通常の流れになりますが、法定刑が懲役・禁錮等の比較的重い犯罪を犯した場合は、家庭裁判所から検察庁に事件を送り、成人と同様に刑事裁判を受け、懲役・禁固刑となる可能性もあります。 この場合、道交法違反(無免許運転)と自動車運転過失致死傷罪(刑法211条第2項)の併合罪とされると最長で8年以下の懲役・禁固となります。 また、危険運転致死傷罪が適用されるとすると、1年以上の有期懲役となります。 今回の運転者は1度も免許の交付を受けていませんから、危険運転の適用要件「その進行を制御する技能を有しない状態での運転」に該当します。ただ、実際の適用に関しては、運転者に危険運転の認識があったという故意性の立証が必要ですから、今の捜査段階ではなんともいえません。 同乗者は道交法違反(無免許運転)幇助で未成年ですから、家裁送致の可能性の方が高いでしょう。保護処分が科せられるかどうかは、同乗者の反省の程度や家庭状況等を勘案してのこととなりますから、なんともいえません。 また、運転者が無免許と知って車を貸した者も道交法違反(無免許運転)幇助に問われます。 行政責任は、運転者が運転免許を取得しようとしても、一定期間は運転免許の交付が拒否されます。今回の運転者は2年前にも無免許運転で同様の処分を受けていますから、今回は5年間の免許拒否となるでしょう。 民事責任は、損害の賠償です。 運転者は未成年ですから賠償資力はないに等しいでしょう。その場合、監督者である親に賠償責任があるかどうかが問題になります。 判例では、監督義務者である親に不注意があり、その不注意と未成年者の不法行為によって発生した損害との間に相当因果関係があれば、監督義務者が不法行為責任を負うとされます。 具体的には (1) 監督義務者が相当の監督をすれば事故を防止できたこと (2) そのような監督をすることが現実に可能であったこと (3) 監督をせずに放置していた場合に事故の発生する可能性が高いこと 等の場合には、相当因果関係が認められるものとされています。 例えば、未成年者の子供が以前より無免許運転や飲酒運転を繰り返していたにもかかわらず、親が注意あるいは制止することなく、これを放置していたとして、加害者の親が損害賠償を負わされた事例があります。 また、親の不法行為責任が否定されたとしても、賠法3条に規定する「運行供用者」(運行の支配権や運行利益有する者)、具体的には、加害車両の所有者、加害車両を運転していた運転者の雇主、加害車両を運転していた者などは、損害賠償責任を負います。 車の所有者は、運転者が無免許であったことを知らなかったとしても、賠償責任は免れられません。 損害額は、胎児を含めた死亡者3名で1億円は越えるかもしれません。重体・重傷者に重い後遺障害が残った場合、逸失利益・慰謝料のほか将来の介護費用も損害として認定されますから、1人2~3億円となることも考えられます。被害者すべてが完治するか、症状固定とならないと損害額は確定しませんが、総額5億円以上となるかもしれません。 事故を起こした車の自動車保険は、無免許運転の場合でも対人・対物賠償保険金は支払われますし、示談交渉も行ってくれます。 運転者の年齢条件がつけられていた場合であっても、一部の保険会社では「年齢条件の不適用特約」が自動セットされています。この場合は、対人・対物賠償保険金が所定の割合で削減されて支払われますが、保険会社は示談交渉を行ってくれません。 もし、保障される運転者を家族等に限定する特約がついていた場合は、事故を起こした車は他人から借りた物とのことですから、保険は支払われません。 しかし、運転者の親の車の保険があれば、他車運転特約の対象となり、対人・対物賠償保険金は支払われます。ただ、無免許運転ですから、借りていた車の損害については、保険金は支払われません。 無免許運転を幇助した同乗者や車の所有者にも損害賠償が命じられる可能性は十分にあります。 興味深い判例として、福岡市で飲酒運転の車に追突されて幼児3人が死亡した事故で、加害者に依頼されて大量のペットボトルの水を提供した友人に対し、被害者からの請求により200万円の賠償を命じた判例があります。

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その他の回答 (5)

noname#164175
noname#164175
回答No.5

居眠りなど 本当はしていないと思いますね。 故意に狙ったのでしょう。  死刑を免れる為には 居眠りをしていた事にしておけばいいですからね。 調べ様が無いですからね。

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noname#152887
noname#152887
回答No.4

少年は自動車運転過失致死罪ですから、罰則は懲役3~5年と言うところでしょう。危険運転致死罪にはなりませんね。飲酒運転、危険運転でなく無免許運転、居眠り運転は重過失ではないからです。法が間違っているのでそうなるのですよ。

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回答No.3

>未成年は交通刑務所にどのくらい、また両親は賠償金を払うことになるのでしょうか。 18歳では未成年と言っても、少年は2年前にバイクの無免許運転でも摘発されていたとか、そして、最近では厳罰傾向にありますから、懲役刑は免れないと思います、少年法で保護されるかどうかの分かれ道でしょうね、ただ、殺人ではなくあくまで道路交通法で処罰ですから、懲役と言っても、それほど厳しく無いんですよね。 危険運転致死傷罪は飲酒じゃないから問われない可能性が高い、通常の自動車運転過失致死傷罪での7年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金ですよ、やってられないでしょうね。 通常裁判で懲役くらうべきだと思います、2人死亡の内1人は妊婦で、夏出産予定らしいですから、お腹の赤ちゃんも1人として数えられますね、計3人の死亡事故に成るでしょうね。 賠償金は、場合によっては車の所有者にも所有者責任が発生する場合もあります、当然車ですから、自賠責や任意保険は加入されて居ると思いますが、それから賠償されます。 事故はドライバーの責任ですよ、しかも未成年と言う事から【2.少年の両親】となりますね。 個人的に思うことは危険な道路と解かっていて、何故通学時間帯を通行止めに出来なかったのでしょうね、抜け道として使われていたようですが、、、抜け道なら通行止めにしてしまえばよかったはずだと思いますが、、、色々あるんでしょうね。 その車両親の車ですよね?任意保険加入されて居ても、任意保険は年齢制限付けていれば補償されない可能性もありますね、、、自賠責の3000万だけになる可能性も十分ありますが、もう遺族も怪我された人もお金の問題ではないはずです、それどころでは無いでしょう。 ある意味、道路交通法で守られて居るとでも言えるかも知れませんね。。。とんでも無い事故だよ。

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  • ToughBoy
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回答No.2

事故を起こした車が自賠責保険 任意保険を掛けれいれば、ドライバーが酒酔い、無免許、麻薬服用など、違法な運転をしていても対人保険や対物保険は支払われます。 賠償保険に関しては「被害者保護」という観点から、ドライバーに違法運転が認められても支払われます。 しかし人身傷害保険、搭乗者保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、車両保険等 自身への補償は支払われません。 報道では 車の所有者に関してはなかったですが 盗難車でしたら対人保険や対物保険が使えるかは 車の管理状況によります。

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noname#153414
noname#153414
回答No.1

複数人の死者と複数人の負傷者が出ているのに加え、花壇や塀なども壊しており、無免許で居眠りとなっており、 自動車運転過失致死傷容疑と変更になった以上、「交通刑務所で刑が執行されるかも」疑問視しますが、 最低でも、5年以上の実刑だと思います。 18才とは言え、無免許であり、居眠りを認めている以上、重刑は確実でしょう。 また、加害者の両親に対しては、 被害者の亡くなられたお子さんと大人の女性と、妊娠してあったお子さんと重軽傷者全員、更には、花壇や塀の損傷修復代等などでの賠償金は、数千万円以上、1億円を超えることも十分にありえることです。 但し、その支払いは、全て、両親などの手出しとなります。 例え、 自動車の主運転者などがどんな高額の任意保険に加入しておられたとしても、保険会社からは、一円たりとも支払いはありえません。 保険支払対象者(主運転者以外の登録者)でもない為。 全く保険対象者にはなれない者の事故であり、重過失責任だけが存在しておりますので。

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