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所得税の還付金を間違って受け取った場合…?

3年ばかり前に所得税の還付を受けたのですが、今頃になって税務署から「その還付は間違いだったので還付金を返すように」との連絡がありました。 それはそれで仕方が無いのですが、「還付金の利息分」まで請求されています。 間違った還付は税務署側の手違いだったにもかかわらず、利息を支払えというのは理不尽だと思うのですが…?

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  • hata79
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回答No.1

間違った還付は税務署側の手違いだった」が認識違いです。 還付請求があれば、とりあえず還付するのが税務署です。 その後内容の審理をします。その権利は5年間あります。 おそらく修正申告書の提出を求められてると思います。 数年間も経ってからの追徴に対しての延滞税を全額取るのはさすがにあかんという事で、 延滞税の計算期間は「法定申告期限の翌日から一年間を経過した日から修正申告書を出す日まで」が免除されます。 還付がされれば「正しかったんだ」「間違いがなかったんだ」「税務署で認めてくれたんだ」と思うのが人情であって、あとで「違ってるよ」といわれて納める差額に延滞税がつくなど理不尽だと思います。 私もそう思います。 申告納税制度を採ってるので「本人の申告書は正しい」前提で、請求された還付金を還すのであって、審理を尽くして「間違いない」となってから還付がされるわけではないのです。 というわけで「還付をしたのは、税務署の手違い」説は認められてないのです。 還付されるのは「源泉所得税」で、修正申告を出すのは「申告所得税」ですが、申告所得税は「法定納期限の翌日から納付の日まで」延滞税が加算されると税法で決められてるのです。 「理不尽かもしれないけど、税法で決まってる」が回答になってしまいます。 延滞税の算出式を税務署からとれば「免除期間がある」ことがわかります。

noname#156339
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして本当に済みません。 実は、親戚の者の話だったもので、代理で質問しました。 修正申告の提出が求められているかは、これから確認してみますが、話からするとそういうことも無かったようです。 「理不尽だけれど仕方がない」…どうやらそういうことになりそうですね。 ご回答ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

代理で質問なさるのは、かまいませんが、税務署員に対して「代理人だけど」と出て行かないようにご注意ですよ。 税務代理は税理士しかできません 親子兄弟姉妹というなら、うるさく言わないでしょうが、そういうことは知っておくと良いです。

noname#156339
質問者

お礼

ご忠告ありがとうございます。 ちょっと複雑な縁戚関係の人でして、たまたまそういった話題を振られて(その人はネットなどは使っていない方なので)調べて貰えないだろうか、と聞かれただけです。 実際に税務署へは、ご本人に行ってもらうようにします。

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