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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:母子家庭と子の戸籍について)

母子家庭と子の戸籍について

sheshesheの回答

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.6

ちゃんと理解されてると思いますけど…。 親権を、「身上監護権」と「財産管理権」にわけるってことですよね。 でも離婚届けには二つを一括した親権者しか記入する欄がありませんので、 二つを分けて、あなたが「身上監護権」を持つ旨を記載した公正証書の作成は必須。 これがないと、証明するものがありませんから。 でもメリットは余りありませんよ。 離婚協議を進めやすくなることと、父親の自覚みたいな、あいまいなメリットしかありません。 デメリットは、親権を持たないと法的な手続きができないことです。 今は考えておられないと思いますが、あなたが再婚した場合など、お子さんの戸籍を移したり再婚相手と養子縁組したりできないとか。 交通事故に巻き込まれたりしたときに、損害賠償を旦那さんにやってもらわなくちゃいけないとか。 たとえば、お子さんが未成年のうちに、生命保険に加入しようと思ったら、親権者の同意が必要だとか。 今は大したデメリットないように見えますが、 先は何が起こるかわかりません。親権は取ったほうがいいです。 親権をとっても、戸籍は旦那さんの戸籍に残すことは可能です。 健康保険は、「生計を一にする」が条件ですから、あなたの方に入れることは可能。 それとも逆の質問? 税金の控除については、あなたが寡婦控除を受けることはできます。 もともと16歳以下の扶養控除はなくなったので、旦那さんが税金面でのメリットはありませんね。 16歳以上になったときに、揉めないように。 個人的な意見ですが、親権は取ったほうがいいと思います。 私は、名字なんてどうでもいいほうですが、 旦那さんの戸籍にお子さんを残すのであれば、離婚してもお子さんの名字はかわらないわけですから、 あなたは旧姓に戻してもいいんじゃないかって思いますよ。 お子さんは娘さんですから、将来お嫁さんに行ってしまえば、あなたは一人で元夫の姓を名乗ってることになりますし。

ya3103-773
質問者

お礼

お礼が大変遅くなってしまい、申し訳けございません。 協議離婚とはいえ、娘の今後については夫の協力的な態度が伺えたので、親権だけ夫側に残しても大丈夫かも・・と考えていました。 確かに、娘に万が一の事が起きた際にそういう手続きなどがあるとは考えもしなかったのでとても参考になりました。 有難うございました。

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