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人格のない法人の収益事業の法人税交際費加算

-9L9-の回答

  • -9L9-
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回答No.3

例示された内容では情報が少なすぎて判断できません。そもそも人格のない社団等では収益事業を行っている場合に限り、その収益事業の所得についてのみ法人税の課税対象になるのですから、収益事業の経費になるのは課税される事業の収入に必要な費用のみであり、当然、交際費課税の対象になる交際費も収益事業に必要な交際費に限られます。 資産の金額についても、例示の計算式では「総資産=収益事業の資産」となっていますが、そういうことは一般的ではないので、これで正しいかといわれても判断できません。

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