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修繕費

アパートの修繕費です。退室後清算して見積しました。長く住んでいて、建物の室内建具がぼろぼろで、許可されていない猫がいて、柱が爪とぎとなっていて直すだけでかなりの費用が掛かります。 契約上動物は不可です。 合計で30万です。それを毎月1万ずつ払うからと言われ、ふざけるなですが、この30万に利息をつけること出来ますか。 個人対個人です。付けられるとすると、年利でどのくらいまでOKですか。付けられない場合、連帯保証人に話をして、立替払いの請求を出せますか。 よろしくお願い致します。

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noname#203300
noname#203300
回答No.3

 in_go-ing です。  『補足』拝読いたしました。 > ペット可にしたなら、壊すまで不動産屋にペット可で募集して貰わないと、まずいですよね。  私の物件は全て『ペット(小型犬のみ)可』です。猫は大変な目に合いましたので、それ以降一切お断りしています。  勿論、徹底的なクリーニングをしても『発症』が怖いですから、『ペット不可』になんて今更出来ません。 > ペットでも最悪の場合があるのですか。  私自身は全くアレルギーはありませんし、『ペット可』物件ですから気にしてもいませんが、アレルギーをお持ちの方は敏感に感じると思います。話ではアナフィラキシーショックと言うのはかなり危険なようです。前にこのサイトで『ペット不可』物件でペットを飼っているという奴をアレルギーのある方がかなり“感情的?”に非難されておられました。それを読ませて頂き、『ペット可』にしていたことで安堵しました。 > 最近ペット可が増えています。  私は、家賃等の若干高い『ペット可』物件にお住みになって、ペットを飼われるのも一種の“生活の余裕”と思っています。私の求めている居住者さんというのも、そういう余裕を持った生活をなさっておられる方ですからピッタリと思っています。“住人の質”の問題でしょう。  はっきり言って『ペット不可』物件でペットを飼うなんてセコイ人間は相手にしたくもないのです。飼う資格も無い人間ですから。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。補足まで回答いただきまして、簡単にペット可もにするのも考え物ですね。やるなら徹底的にやらないと。

その他の回答 (2)

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。 > 許可されていない猫がいて  これは徹底的なクリーニングをしないと二度と『ペット不可』では募集できません。もし簡単な通常のクリーニングで貸し出し、『ペット不可』を信じてペットアレルギーのある方が入居されると命に関わる問題となり、質問者様も責任を問われることになります。しかし、私の経験から『合計で30万』でそのような処理が出来るかどうか甚だ疑問です。私自身には幸いペットアレルギーはありませんが、話によれば“毛一本”でも症状が出る方がいるようです。そのような際には治療費は無論、慰謝料まで請求されることになるでしょう。そういう違反を犯した奴ですから『保証人』に請求してでもクリーニングをなさるか、「今後当該の部屋で出るペットアレルギー症状については異論無く損害賠償も含めて全ての関連費用を支払う。」という念書は取っておくべきでしょう。私なら『公正証書』にしておきたいくらいです。『保証人』もこの違反に関しては責任を免れることは出来ませんから、連名にさせておくべきでしょう。  『年利』なんて言っても相手はそういう違反を平気でするバカですから、取れるとは限りません。そんな“悠長”なことは言わず、すぐにでも『保証人』を呼び出し、『念書』も含めて、強く請求するしかありません。  まえに、このサイトには「猫を飼っていたがバレなかった」と自慢そうに書き込んでいるバカもいました。そういう連中を相手にせざるを得なくなったのですから、心してかかってください。裁判しても勝てる契約違反です。判事がなにか言い出したら、「それでは判事閣下が責任を持ってください。」と言えば何も言えなくなります。ことは人命に関わる違反なのです。乱雑なゴミ出しや、知り合いを同居させたなどという違反とは訳が違います。

mihonomatu
質問者

補足

ペットアレルギーについてですが、かなり強烈に書かれていますが、参考になるURLなどありますか。そばアレルギーで亡くなられたお子さんもいると聞いたことがあります。ペットでも最悪の場合があるのですか。最近ペット可が増えています。ペット可にしたなら、壊すまで不動産屋にペット可で募集して貰わないと、まずいですよね。

noname#184449
noname#184449
回答No.1

不動産業者です >年利でどのくらいまでOKですか。 金利について特段の定めが無い場合、民法上の「法定利率」が適用され、年5%の利子を付す事ができます。 >付けられない場合、連帯保証人に話をして、立替払いの請求を出せますか。 連帯保証人は債務者本人と同等の義務を負いますので請求できます。 もっと言えば「本人と同等」ですので、本人が払えようが払えまいが「本人に請求する前に」請求する事もできます。 平たく言えば「普通の保証人」は貴方からの請求に対し 「本人に請求して、支払えなかったらまた来い」 と言えますが、連帯保証人に対してはそのような抗弁はできません。 何せ「本人と同等の義務を負う」ですから。 なので、結論から言えば現時点でいきなり連帯保証人への請求ができるということです。 ただし、これらはあくまで貴方の権利の問題で、実際に支払えるかどうかの「支払い能力」とは別の話になります。 つまり「無い袖は振れない」となる事もあり得るという事です。

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