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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷金から修繕費用を取られないにはどうすればよい?)

敷金から修繕費用を取られないには?

このQ&Aのポイント
  • 敷金返還トラブルの解決方法や注意点をまとめました。
  • 契約書と賃貸借重要事項説明書の内容の違いや注意点について説明します。
  • 退去時の立ち会い点検や交渉に注意しましょう。訴訟を避けるためにも室内の清掃や修繕に努めましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

事前に 消費者センターに相談されることを お勧めします。 理由は、重要事項の説明文です。これが 有効とは思えません。 つまり、前段で 過失がない限り と 言いながら、後段で 通常使用も 賃貸人の負担としていることです。 法律文言で 前段で 駄目 としながら、後段で これこれは除く とは良く使う文言ですが、 この重要事項の説明文は 契約書の体裁も備えていません。 現在の流れは、前段の過失が無い限り、通常使用の劣化は貸した方が 流れですから、重要事項の説明文そのものが、現在の流れに 抵触します。

mura_nurse
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私のような素人でも、契約書と重要事項説明について「何かおかしい。」とは感じました。 いろいろなサイトを調べましたが、私が今回、請求をされる予定の事項は、007itochanさんが言われるように、そうした現在の流れからいって契約書に堂々と明記できないことなのでしょうか?一応、大手の不動産屋ですし、そうした点には早く対応していないと顧客の不信を買うのでしょうから。 一応、素人修繕にて汚れや傷は対応してみて、退去時の立ち会いの話し合い次第で、その後の対応を考えたいとも思っているのですが、やはり、事前に消費者センターなどに相談したほうが良いでしょうか?他のサイトでは、行政書士による内容証明などゴタゴタした際の対応方法が書かれていましたが、私としてはできれば穏便に済ませたいとは思っているのですが。。。

mura_nurse
質問者

補足

 本日、国民生活センターへ電話で相談してみました。007itochanさんが言われるように、昨今の敷金をめぐる流れから、契約書にはクリーニング代やクロスの張り替えといった小修繕に関して明記しないことも多く、さらに、重要事項説明書の内容は、訴訟においても契約として有効と判断されるだろうとのことでした。  国民生活センターの方からご提案いただいたのは、国交省が交付しているガイドラインを手元に置き、不動産屋の指摘を逐一メモし、それに納得いかなければ、その場で納得いかないことを主張するようにとのことでした。  私としては、故意・過失と取られかねない修繕箇所については素人修繕で対応し、立ち会いの際に、事前に国民生活センターへ相談し、こうした対処をさせてもらうことを伝えた上で、念のためやり取りをICレコーダーに録音して、ガイドラインを基に話し合いにのぞみたいと思います。

その他の回答 (2)

  • ryu707
  • ベストアンサー率31% (56/177)
回答No.3

>キチン周囲に油汚れが多少あるのと、タンスの裏に黒ずんだ箇所(カビではなく擦れによって生じたもの)が多少ある程度です。また、床はフローリングのプリントがしてあるビニールの床なのですが、子どもがオモチャを放り投げた際にできた1cm程度の傷が数カ所あります。 この部分であらそっても勝ち目はありません清く諦めたほうが精神衛生上よろしいかと。 私も家貸してますが新しく入居される前に入居者と一緒に家中の写真を撮るようにしています。 後のトラブルを防ぐためにですが明らかに後から付けた傷でも入居以前からあったと ごねる人もいますね。 貸すほうも借りる方も大変な時代になったもんです。

mura_nurse
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 No.1の方も言っていた通りなのでしょうか。それらの汚れや傷が、私の故意や過失といった認識がありませんでした。 ワンルームに住んでいて、数万円の敷金が返ってくるかどうかという程度なら、いさぎよく諦めもつくのですが、 20万円の敷金のほとんどが返ってこないとなると、途方に暮れてしまいますね。 ryu707さんのアドバイスの主旨とは異なりますが、相手の出方をうかがいながら、どう出られても良いように私の引き出しを増やして点検日に備えたいと思います。相手もプロでしょうし、それでダメならあきらめがつくかもしれません。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

畳などすり減ったものなら消耗品ですから、その修理費はアパートの管理者責任ですけど 子供がつけた傷とかの修理費は契約者の責任になります タンスの裏に黒ずんだ箇所(カビではなく擦れによって生じたもの あなたが使用していてつけた傷ならこれも契約者側の責任になります アパート引き払うの際に契約者の責任は現状維持です。壁に画びょう刺したとか 子供のつけた傷などは契約者の責任で修復しなければいけません

mura_nurse
質問者

お礼

早速、ご回答いただきありがとうございます。 クロスの黒ずみや床の傷についても、借り主の故意や過失といった考え方をするということですね。 やはり、借りている以上、不動産屋の言い値で話をつけるしかないのでしょうか。。。

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