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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:介護サービスの利用限度について)

介護サービスの利用限度について

koni1956の回答

  • koni1956
  • ベストアンサー率39% (232/582)
回答No.2

おはようございます 歯がゆい思いをされているのですね。 利用者さんやご家族の意思が反映されないケアプランしか立てられないケアマネは、ケアマネとして資質不足だと思います。  ケアマネさんに交代してもらっても良いと思います。 親戚の高齢者が認知症で普段はデイサービスを利用されていたのですが、娘さんがが出産で帰ってくるという話を聞いたケアマネさんは、その期間は大変だから、おばあちゃんに短期入所していただきましょうか・・・との提案をしてくださって、早い時期に施設を押さえてくださったようです。 利用者さんだけでなく、ご家族の生活もスムーズに営めるようにするのが、ケアマネの仕事です。 知り合いのケアマネさんの話です。 独居高齢者で寝たきり要介護度5の方を担当されていました。 普通なら、施設入所を検討しますよね。 でも、ご本人さんが、どうしても在宅で暮らしたいとおっしゃったのです。 そのケアマネさんは、在宅サービスを駆使して、独居の高齢者の方がお亡くなりになるまで、在宅で支えられました。 この方は、特別に優秀な方でしたが・・・ また、福祉も医療と同じように「説明と同意」は必須です。 それが出来ないのはやはり力量不足と言えます。 利用限度は要介護度によって決められています。 サービス量何点までという決め方です。 地域によってサービス供給量に差があるので、一覧表として出ていないのではないかと思います。 詳しい説明はケアマネさんがしてくださるのですが・・・。 ケアマネの交代を検討されてはいかがですか。 失礼しました

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ケアマネージャも人間ですから個人個人の力量差があるのも致し方ないことですが、今回はケアマネージャ自身にさほど不満はありません。役所の情報開示に強い不満を持っています。厚生労働省のHPにも地元自治体のHPにもとても簡易な記述があるだけで、制度の把握がまったくできません。誰が書いたのかわからないサイトのほうがよっぽど知りたい事をわかりやすく書いてある現状を見ると、役所は一体何をしているのかと思います。 制約が少なくとも役所の制度側の問題と事業者側の物理的な問題とに分かれているのは承知していますので、それぞれできちんと明確に示して欲しいと思っています。役所に聞いても何でもかんでも「包括支援センターで」なので話になりません。

subarist00
質問者

補足

今回の質問とは関係ありませんが、そもそも老人保健施設と特別養護老人ホームの違いなんて知らない人のほうが多いと思います。こういうのって本当にいろんな種類があります。役所は周知徹底には何でもかんでもすぐに費用がかかるといいますが、周知徹底なんてWebにきちんとまとめておけば、それが良いサイトであればみんなが引用してすぐに広まりますし検索すればすぐに出てきます。包括支援センターに丸投げすることもありません。 まとめる力もないクセして「周知徹底ができませんですみません」「しかし費用の問題もありますので」と繰り返す役所への強い不満があります。この体たらくで公務員制度改革への反対だけは一人前にとことん抵抗してるから、余計に腹が立ってくるのだと思います。

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