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けんかで慰謝料請求された問題について
S-FURUKAWAの回答
- S-FURUKAWA
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私の考えるに、先方は「病院でケンカが原因」としつこく言ったので そのように対処したのでしょうが 基本的に健康保険は交通事故や労災事故・傷害等に関し使う事は違法です。 まともな病院なら窓口か看護師がきちんと保険証は使えません と言うはずです。 それと弁護士と電話連絡していたらしいとの事ですが「受任」はしていないでしょう 単に30分5000円での相談だと思います。 仮に弁護士が付いて提訴されたとしますが全然平気です。 因みに私は、都内の大手有名法律事務所の弁護士9名と私の弁護士2名で1年半戦った事がありましたが完勝しましたよ。裁判とは証拠の積み上げと第3者である裁判官にいかに分かり易く説明して納得してもらうかが重要で裁判官を見方に付けたら負けません。 裁判の流れとしては事前に相手の弁護士事務所から提訴内容が来ますから それに対して弁論すれば良いのです。 第1回口頭弁論時に置いて 反論しましょう その為には複数証人の「陳述書」が必要です その中で普段から原告は行動が怪しかった等、裁判官に訴えるように書き、複数が「陳述書」を書いてくれて 当日の事のなりゆきを正直に書けば良いのです。 そして私には非がなくその後も脅迫同様の行為を受けた、同時に半強制的に治療費も支払わされている、同時にその場で解決している。 等の質問者の陳述書も必要です。(要は書き方です) その祭には相手の診療記録も裁判に使用と断り病院に開示請求もすれば良いのです(何が原因なのか) その祭に、医師相手に「健康保険証」の使用の是か非かも問いましょう 医師はとも角病院の事務局が逃げ腰しになるはずです。 反論の方法として必ず否定して最後文で裁判費用の請求をするものとすると結びましょう 裁判とは何でも有りの殴り合いと同じですから 最後まで裁判官に好印象を与える必要があります。 ※反論する⇒証人を沢山用意する⇒怪我の状況を証人共々説明し全否定する⇒脅迫に近い物を受けた⇒普段から異常な行動が多かった⇒証拠を出せと言う⇒(前もって内容証明で病院に質問で圧力を与える) 要は弁護士とは商売でありあくまでも代理人でしかありませんので怖がらないのが一番ですよ! うろたえてはいけません 良し!待っていたぞ程度がいいでしょう 要は判断するのは裁判官ですから裁判官にいかに酷い人間だったかか そして和解と称して治療費とそれ以外のお金を含め1万円を支払っている事実を訴えます。 それで良いのですよ示談はすでに済んでいるのでいるのですよ。 示談には金額の大小は関係ないです100円でも支払っているのですからね そして休業補償の文があるかどうか確認して無かったらその線で押し通せばいいのです ただ会社内での出来事ですから上司には報告し上司も味方につける事が重要です。 それと疑問なのは内容証明には誰かの署名ありましたか? 恐らく行政書士だと思いますから弁護士でなく行政書士に相談したとして 裁判等のアドバイスが有ったら弁護士法違反ですから 直ぐには指摘せずに第2回口頭弁論で虐めれば良く違法性も同時に訴えましょう 負けませんよ
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お礼
あと、彼は病院からの領収書を見せてくれましたが 思い切り3割負担でした・・・ 私の手元にもコピーはあります。
補足
回答ありがとうございます。 内容証明には、本人の名前以外どこにも署名はありません。 負けないとのご回答、非常に心強いです。 上司には明日話そうと思います。ただ、4月より2人とも 違う職場に異動になり、事が長引きそうな気もします。 彼は、昨年度異動希望を出していましたが、仕事・状態に 問題ありということでどこも拾ってもらえず差し戻しになり、 今年度も一緒に仕事をしていました。 その最中のことでした。