白色確定申告時の作業報酬について

このQ&Aのポイント
  • 白色確定申告時の作業報酬の経費対象性と収支内訳書の計上方法について解説します。
  • 白色確定申告で作業報酬を支払った場合、経費として対象になるかどうかを検討します。
  • 友人に支払った作業報酬は経費として計上することができますが、収支内訳書ではどの科目に計上すれば良いのかについても説明します。
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白色確定申告時の作業報酬について

個人事業主として仕事をしており、確定申告は白色申告でしています。 友人に手伝ってもらい、作業報酬(謝礼?)を払ったのですが、 経費として対象になるのでしょうか? 対象となる場合、収支内訳書では、どの科目に計上すれば良いのでしょうか? 【作業報酬の詳細】 ・忙しい時のみ単発で手伝ってもらったので、一定期間連続して作業をお願いしたり、  定期的に報酬を支払ったわけではない。 ・数人の友人に手伝ってもらったが、全員専業主婦でご主人の扶養になっている。  (ご主人は会社員) ・1回につき、数千円~1万円程度の支払いで、1人あたりの支払額は年間合計5~8万円程度。 ・支払った分は「作業報酬代」として、領収書を受け取っている。 長い間個人事業主として仕事をしていますが、 誰かに仕事を手伝ってもらったり作業報酬を払ったことはありませんでした。 ネットで調べてみましたが該当する内容のものが見つけられず、 どうしたらよいかわからなくて、質問させていただきました。 どなたか教えてください。 よろしくお願いします。 以上

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>以前の同業者で、出産して退職した人たちです… >作業報酬としては、日額や自給ではなく、出来高制… まあそういうことなら「外注費」との主張も成り立つでしょう。 収支内訳書の ○ヲ以降の空白行に外注費と書き込めば良いです。 なお、外注費の場合に源泉徴収するかしないかは、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

rainbow-sanji
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の職種はプログラマーで、職種の一覧にはありませんでした。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>友人に手伝ってもらい、作業報酬(謝礼?)を払ったのですが… 同業者に応援を頼んだのでなく、誰にでもできる仕事なら「給与」ですね。 >経費として対象になるのでしょうか… それはもちろんかまいません。 >収支内訳書では、どの科目に計上すれば… ○11「給料賃金」。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf >定期的に報酬を支払ったわけではない… 臨時の雇用、短期の雇用です。 >全員専業主婦でご主人の扶養になっている… 支払い側には全く関係ないことです。 >支払った分は「作業報酬代」として、領収書を… それはそれで良いですけど、「源泉徴収票」を作成して渡しておきます。 源泉徴収などしていないでしょうから、「源泉徴収税額」欄は当然 0 と記入します。 PDF を印刷して使用すれば良いです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100051.htm なお、本来は源泉徴収が必要ですので、源泉徴収しなかったことについては、申告書提出時に税務署の指示を仰いでください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rainbow-sanji
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 作業内容は専門知識を要するもので、誰でもできるものではありません。 友人というのは、以前の同業者で、出産して退職した人たちです。 作業報酬としては、日額や自給ではなく、 出来高制です。 だとすると給与ではなくなりますか?

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

あなたの指示・指揮・監督のもとで作業を行い、費用はあなた持ち、主に時間を基準に支払うのなら、それは給料です。 あなたは最初の指示を出しただけであとはその人が自分の判断で仕事をし、費用も自分持ちで、作業の出来高によって報酬を支払うのなら外注費です。 給料なら源泉徴収が必要ですが、ご質問の形態ではおそらく日払いであろうと思いますし、継続的ではないとのことなので、日額表丙欄で計算することになるでしょう。この場合、日給が9,300円未満なら徴収する税額はありません。 http://kyuuyo-keisan.com/koujyogaku-keisan/syotokuzei-keisan/000049.php http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/03.pdf 外注費の場合には、源泉徴収が必要かどうか、必要な場合の税率が何パーセントかは仕事の内容により異なります。 http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou29.html

rainbow-sanji
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 作業の出来高で報酬の支払いを行っているので、外注費ということになりますか? 教えていただいたURLの欄に無い作業内容ですので、 「外注費と源泉徴収」について、もう少し調べてみます。 ありがとうございました。

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