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演奏活動報酬の確定申告について

7名でアマチュアバンドを組んで演奏活動しています。メンバーは個々に職業を持ち、演奏活動はボランティア中心ですが謝礼金やプロダクションからの演奏料・報酬(10%源泉徴収されています)として、バンド全体で毎年、年間トータル100万円程度の収入があります。 メンバーの交通費、楽器のメンテナンス費用、練習やミーティング等に要した諸経費を差引くと30万円程が毎年手元に残り、リーダー名義にて銀行預金しております。 謝礼金や演奏料・報酬を受取る際は『バンド名+リーダー名』としており、リーダー個人に支払われたという認識ではないのですが、昨年まではリーダーA(自営業者)が個人の事業所得にその30万円程度を加算し、ずっと確定申告してきました。 当然ながらAの市民税や国民健康保険料算出の際には、その30万円分が影響してしまっており不都合が生じていると思われます。 バンドが法人化していれば問題ないのでしょうが、今のところ法人化する予定はありません。バンドを『任意団体』として、個人の事業所得と別途に申告することは可能でしょうか? また、主婦(無職・夫の扶養家族)がメンバー内には1名おり、彼女が謝礼金や演奏料・報酬の受取人となって確定申告する…というのはどうでしょうか?10%の源泉も全額還付されるのでは…と考えます。 アドバイスのほど、どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>リーダー個人に支払われたという認識ではないのですが… 法人でなければ、やはり誰か「個人」に支払われたという扱いになります。 >リーダーA(自営業者)が個人の事業所得にその30万円程度を加算し、ずっと確定申告… そうすることによって、報酬から前払いさせられた所得税を取り戻すことができます。 Aさんはそういう判断だったと思いますよ。 >Aの市民税や国民健康保険料算出の際には、その30万円分が影響… それは Aさんのやり方が下手だからです。 演奏活動を Aさんの事業の一部ととらえるなら、演奏をしてくれた人に「給料」もしくは「報酬」として支払えば、経費となりAさんの「所得」が増えることはなくなり、住民税などに影響しません。 ただ、消費税の課税仕入にはなりますから、Aさんが免税事業者か課税事業者かの瀬戸際におられるなら、注意を要します。 メンバーさんには会社員が多いかと想像しますが、主たる給与以外の所得が 20万円以下は申告しなくてよいのですから、配分してもらってもメンバーの税金が増えることはありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm その上でメンバーさんは、配分してもらったお金をまた会費として納めていけば、会としての財産がなくなることはありません。 >バンドを『任意団体』として、個人の事業所得と別途に申告することは… そういう制度はありません。 >主婦(無職・夫の扶養家族)がメンバー内には1名おり、彼女が謝礼金… その人が完全に無職無収入で、なおかつバンドの収益が 38万円を絶対に超えることがないなら、考えられない話ではありません。 とはいえ、今は 30万円でも人気が出てきて40万円ぐらいになることはあり得るでしょう。 38万円を 1円でも超えれば、主婦さんのだんなさんは「配偶者控除」をもらえなくなりますし、会社から「扶養手当」のようなものをもらっているなら、それがもらえなくなることも考えられます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 主婦さんの家庭に大きな影響を及ぼすおそれが多分にあります。 そんな危険を冒すより、消費税の問題がない限り、Aさんが経費としてうまく処理すれば、すべて解決すると思うのですが。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

rinchako
質問者

お礼

ご丁寧な回答有難うございました。 リーダーAは、課税事業者のようです。 バンド収入と個人の事業所得との合算による申告で、何か色々と毎年苦労している様子です。 betterな方法を検討してみます。有難うございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

公務員がネックですね。 考え方として別にもらった報酬はその公務員以外がもらい、公務員については完全ボランティアという形にするのは別に問題ありません。つまり得た報酬を全部均等に分ける必要はありません。 また公務員でもきちんと届け出をして認められれば問題ありません。 ご質問のような話であれば、特に禁止する理由はなく、届け出て許可をもらえばよいだけのような気がしますけど。

rinchako
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 公務員以外で一旦分配し、バンド運営費用(会費)としてバンドに戻す形にしてみます。 実際にはメンバー個々にCDを購入したり、プロのコンサートに出かけたり…など、向上・勉強のためにもお金を使っていますので、それらも経費として計上する形でも検討してみます。 色々とご親切なアドバイス、有難うございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

それは単純に、バンドに貰ったお金はメンバーで等分して、各人が雑所得なりで申告すれば良いだけですよ。 なにも複雑なことを考える必要はないのです。 もちろんバンドのお金をみんなでプールして置くのは一向にかまいません。 つまりバンドに貰う->各人の報酬に分ける->各人はその報酬を拠出してバンド代としてプールする。 という形です。

rinchako
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 回答の補足欄に御礼を記載してしまいました。 本来は貯金せず、メンバーで分配したいところです。 ただメンバーのうち2名が公務員で、報酬を受け取ることは(アルバイト等の禁止?)出来ないとのことです。一旦、受け取ってすぐにバンド会費として戻したとしても、報酬を受け取ったという『事実』が残り、報酬分配先に公務員の名前が載ってしまうのですよね? あとは会社員1名・自営業者3名・専業主婦1名です。 更に妙案がございましたら、アドバイスのほど宜しくお願い致します。

rinchako
質問者

補足

回答有難うございます。 本来は貯金せず、メンバーで分配したいところです。 ただメンバーのうち2名が公務員で、報酬を受け取ることは(アルバイト等の禁止?)出来ないとのことです。一旦、受け取ってすぐにバンド会費として戻したとしても、報酬を受け取ったという『事実』が残り、報酬分配先に公務員の名前が載ってしまうのですよね? あとは会社員1名・自営業者3名・専業主婦1名です。 更に妙案がございましたら、アドバイスのほど宜しくお願い致します。

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