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建築基準法について

建築基準法では停電した際に非 常用発電機は40秒以内に始動し なければいけないと聞きました 。 そこで質問があります。それは 上記の40秒以内とは停電~負荷 電力供給まで?不足電圧継電器 (27)が 動作してから電圧確立 まで?詳しく知っている方いた ら教えて下さい。

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回答No.1

法規通り、停電してから、そして40秒以内に発電機が始動するまでです。 停電の可能性は電力会社側の事故などと、自家用変電設備内の事故などが考えられます。 現実の発電機は一般的に、停電してから40秒の半分の20秒位で、発電機が自動運転開始します。発電機メーカーにっよっては十数秒で立ち上がります。 従って、法規の40秒は、停電してから27継電器動作により、商用電気回路からダブルスロー自動切替機で、発電側に切替わります。そういった時間も配慮して、40秒以内としています。現実は、末端電圧確立までは遅くても30秒以内です。法律は大分余裕を見ています。

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