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選挙について

選挙で”1票の格差”といいますが、その”1票の格差”とはどういうことでしょうか?お教えください。

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  • hekiyu
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回答No.3

10万票を採ったのに落選したけど、 あっちの選挙区では5万票で当選した。 これは、選挙人一人一人の票の価値が 違うことになり、不平等だ、てことです。 こうなった主な原因は、人口移動に選挙区割りが 追いつかなかったためです。 いや、既得権のために、 あえて追いつくことをしなかったためです。 これについては次のような問題点が 指摘されています。 1,投票価値の平等は憲法で保障されているか。 2,保障されているとして、その平等てのは  どの程度でなければならないか。  1と1,001 でも不平等なのか。 3,不平等なら、憲法違反で、選挙は無効になるのか。  裁判所は無効という判決を出すべきか。出せるのか。 4,衆議院と参議院とで同じでよいのか。 等々です。

その他の回答 (2)

回答No.2

簡単にいえば、 当選する議員一人当たりの得票数の選挙区間における較差のことですが 極めて単純な小選挙区制度の事例で提示しましょう A選挙区:有権者数 4万人 B選挙区:有権者数 2万人  A、Bの両選挙区とも、一人しか選出できない小選挙区制度では、A選挙区選出候補は4万人の主権者・B選挙区選出候補は2万の主権者を背負っていることになります B選挙区の一票の価値は、A選挙区の2倍の較差がある、と考えられます。 なお、選挙区内に複数の当選者が選出される大(中)選挙区についても大差ありませんので、自分で考えられることをお薦めします せっかくなので、前回の衆議院選挙の『一票の格差』について最高裁の判決から勉強しましょう 原文PDF:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325091055.pdf 重要な情報は三つ (1)衆議院議員選挙区画定審議会設置法で 選挙区間の較差(格差と同じ)を二倍以内とする条文があること (2)1人別枠方式 (どんなに人口の少ない都道府県でもあっても確実に一議席を確保すること) (3)選挙制度に関する制度の決定権が憲法規定から国会に属すること (立法裁量権、という) 最高裁判所は、 一票の格差(投票価値較差)が最大で二倍以上ある選挙区が複数あることを問題にして、法の下での平等の憲法規定から衆議院選挙が「違憲状態」だと認定します そして、(2)を改めて、較差を(1)で規定した二倍以内のなるように、(3)にある国会に要請しています 原文を引用しておきましょう PDF12p文末より 「できるだけ速やかに本件区割基準中の1人別枠方式を廃止し,区画審設置法3条1項の趣旨に沿って本件区割規定を改正するなど,投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要があるところである。」 なお、極めて初歩的な資料があるサイトを参考URL添付しておきます

参考URL:
http://www.ippyo.org/
yuzowylde
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。

回答No.1

これは、文字通り、1票のもっている価値が異なる、ということを指します。 具体的に例を出して説明します。 日本の選挙では、ある一定の地域を「選挙区」とし、そこで立候補をする人を募集し、立候補者に対し、その地域に住んでいる人が投票します。 そして、上位になった人が当選する、という仕組みです。 で、例えば、大都市のAという選挙区では、有権者が100万人います。 一方、地方のBという選挙区では有権者が20万人です。 Aという選挙区、Bという選挙区、どちらも当選者が1人だけです。そして、当選した人は、どちらも議員として全く同じ権限を有することになります。 この場合、どうでしょうか? Aという選挙区の有権者は、100万分の1の影響力を持っていることになります。 一方、Bという選挙区の有権者は、20万分の1の影響力を持っています。 これを比較すると、Bという選挙区の人たちの方が、Aの人々の5倍も1票の価値がある、ということになってしまうわけです。 つまり、地域によって、1票の持っている価値に差が出来てしまうわけです。それは、問題じゃないか、というのが「1票の格差」の問題というわけです。 勿論、人々が自由に引越しをしたりする権利、というのは保護されなければなりませんから、全く同じ価値にする、ということは実質的に不可能です。 しかし、上に書いたような、あまりに票の価値が違う状態を放置しておくのは、違法状態である、というのが裁判所の判断となっており、それが「1票の格差」を巡って違憲状態というようなニュースになるわけです。

yuzowylde
質問者

お礼

とてもよくわかりました。ありがとうございます。

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